○広島市こども図書館条例施行規則
昭和28年4月20日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市こども図書館条例(昭和28年広島市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平17教委規則17・全改)
(休館日及び開館時間)
第2条 広島市こども図書館(以下「こども図書館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア 月曜日(その日が8月6日に当たるときは、その日を除く。)。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日
イ 休日の翌日。ただし、その日が土曜日、日曜日、月曜日又は休日に当たるときは、その直後の休日でない日
ウ 12月29日から翌年の1月4日まで(ただし、1月4日が月曜日に当たるときは、1月5日まで)
エ 図書整理日 奇数月の末日。ただし、その日が土曜日、日曜日又は月曜日に当たるときは、その直前の金曜日(当該金曜日が休日に当たるときは、その前日)
オ 特別整理期間 4月1日から翌年の3月31日までの間において7日以内
(2) 開館時間
午前9時から午後5時まで
(平17教委規則17・全改、平22教委規則2・一部改正)
(閲覧又は利用の場所)
第3条 図書その他の教育参考資料(以下「図書等」という。)の館内における閲覧又は利用は、所定の場所でしなければならない。
2 図書等の館外における閲覧又は利用については、別に館長の定めるところによる。
(平17教委規則17・旧第5条繰上)
(弁償義務)
第4条 こども図書館が管理する図書等を正当な理由なく亡失又はき損した場合は、現物をもつてこれを弁償しなければならない。
2 前項の場合において、現物をもつて弁償し難いときは、館長の指示する方法によることができる。
(昭55教委規則12・一部改正、平17教委規則17・旧第6条繰上)
(図書等の寄贈又は寄託)
第5条 こども図書館は、図書等の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 寄託を受けた図書等は、天災その他やむを得ない事故により亡失又はき損することがあつても、こども図書館は、その責めを負わない。
(昭55教委規則12・一部改正、平17教委規則17・旧第7条繰上)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第6条 条例第7条第1項の規定による提出は、教育委員会が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第7条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他教育委員会が必要と認める書類
(平17教委規則17・追加、平20教委規則16・平25教委規則12・一部改正)
(用紙の規格)
第7条 条例別表備考の用紙の規格は、日本産業規格のA列3番、A列4番、B列4番又はB列5番とする。
(平27教委規則10・追加、令元教委規則1・一部改正)
(委任規定)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
(平17教委規則17・旧第8条繰上、平18教委規則10・一部改正、平27教委規則10・旧第7条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月28日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月27日教委規則第12号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(/昭和57年6月21日教委規則第15号/平成元年4月11日教委規則第8号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月12日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月18日教委規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年11月27日教委規則第16号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月5日教委規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。