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○広島市こども図書館条例

昭和28年4月1日

条例第19号

広島市立広島児童図書館条例(昭和24年7月30日広島市条例第34号の2)の全部を次のように改正する。

(目的及び設置)

第1条 児童及び生徒の教養の向上及び福祉の増進に資するため、広島市こども図書館(以下「こども図書館」という。)を設置する。

(昭55条例40・一部改正)

(位置)

第2条 こども図書館は、広島市中区基町5番83号に置く。

(昭55条例40・全改)

(事業)

第3条 こども図書館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書その他の教育参考資料の館内及び館外における閲覧又は利用

(2) 児童文化に関する資料その他参考資料の収集保存

(3) 児童及び生徒の読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の運営指導

(4) その他児童文化の向上に必要と認められる事項

(昭55条例40・一部改正)

(入館の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(平17条例139・全改)

(手数料)

第5条 図書その他の教育参考資料を複写したものの交付を受けようとする者は、その申請の際、別表に定める額の手数料を納付しなければならない。

2 手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを減免することができる。

(1) 市及び他の地方公共団体その他の公共団体が公用に使用する目的で複写の交付を受けるとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

3 既納の手数料は、返還しない。

(平元条例9・追加、平20条例4・平27条例29・一部改正)

(指定管理者による管理)

第6条 こども図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例139・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 児童及び生徒の平等なこども図書館の利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、こども図書館の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つたこども図書館の管理を安定して行う能力を有していること。

3 教育委員会は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例139・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、こども図書館の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定に従わなければならない。

(平17条例139・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) こども図書館の事業の実施に関すること。

(2) こども図書館への入館の制限に関すること。

(3) こども図書館の建物及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他教育委員会が定める業務

(平17条例139・追加)

(呼称)

第10条 教育委員会は、こども図書館の全部又は一部の呼称を定めることができる。

2 教育委員会は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平26条例53・追加)

(委任規定)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平元条例9・旧第5条繰下、平17条例139・旧第6条繰下、平26条例53・旧第10条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和53年7月11日条例第42号)

1 この条例は、昭和53年7月15日から施行する。

2 児童図書館は、この条例の施行の日から昭和53年9月14日までの間は、改正後の広島市児童図書館条例第2条の規定にかかわらず、広島市立学校条例(昭和39年広島市条例第19号)別表第1に規定する広島市立吉島小学校内に置くものとする。

(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第40号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第27条中広島市火葬場条例別表霊きゆう自動車の使用料の項の改正規定は中国運輸局長の認可があつた日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から、第30条、第31条、第34条及び第36条の規定は同年5月1日から施行する。

(平成17年7月8日条例第139号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成20年3月28日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平27条例29・追加)

区分

単位

手数料の額

カラー複写による写しの交付

用紙1枚につき

20円(用紙の両面を用いるときは、40円)

その他の写しの交付

用紙1枚につき

10円(用紙の両面を用いるときは、20円)

備考 用紙の規格は、教育委員会規則で定める。

広島市こども図書館条例

昭和28年4月1日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第19号
昭和40年3月31日 条例第17号
昭和53年7月11日 条例第42号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和55年3月11日 条例第40号
平成元年3月30日 条例第9号
平成17年7月8日 条例第139号
平成20年3月28日 条例第4号
平成26年10月1日 条例第53号
平成27年3月13日 条例第29号