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○広島市教育委員会当直規程

昭和43年12月21日

教育委員会訓令第7号

第1条 広島市教育委員会の当直規程については、広島市当直規程(昭和40年広島市訓令第11号)の定めるところによる。(ただし、別表は除く。)

第2条 当直を必要とする施設、当直の勤務時間、当直勤務に服する者(以下「当直員」という。)の人数及び当直勤務の命令を行なう者(以下「当直命令者」という。)は、次表のとおりとする。

施設名

勤務時間

当直員の人数

当直命令者

公民館(常直施設のある公民館に限る。)

当該施設を管理する機関における正規の勤務時間以外の時間

1

総務課長

(平7教委訓令4・平10教委訓令10・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月18日教委訓令第3号)

この訓令は、昭和50年7月19日から施行する。

(昭和53年4月21日教委訓令第2号)

この訓令は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和53年9月14日教委訓令第6号)

この訓令は、昭和53年9月15日から施行する。

(昭和54年3月30日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月15日教委訓令第5号)

この訓令は、昭和55年4月15日から施行する。

(平成7年3月17日教委訓令第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日教委訓令第10号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

広島市教育委員会当直規程

昭和43年12月21日 教育委員会訓令第7号

(平成10年3月26日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年12月21日 教育委員会訓令第7号
昭和50年7月18日 教育委員会訓令第3号
昭和53年4月21日 教育委員会訓令第2号
昭和53年9月14日 教育委員会訓令第6号
昭和54年3月30日 教育委員会訓令第4号
昭和55年4月15日 教育委員会訓令第5号
平成7年3月17日 教育委員会訓令第4号
平成10年3月26日 教育委員会訓令第10号