○広島市教育委員会当直規程
昭和43年12月21日
教育委員会訓令第7号
第1条 広島市教育委員会の当直規程については、広島市当直規程(昭和40年広島市訓令第11号)の定めるところによる。(ただし、別表は除く。)
第2条 当直を必要とする施設、当直の勤務時間、当直勤務に服する者(以下「当直員」という。)の人数及び当直勤務の命令を行なう者(以下「当直命令者」という。)は、次表のとおりとする。
施設名 | 勤務時間 | 当直員の人数 | 当直命令者 |
公民館(常直施設のある公民館に限る。) | 当該施設を管理する機関における正規の勤務時間以外の時間 | 1 | 総務課長 |
(平7教委訓令4・平10教委訓令10・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月18日教委訓令第3号)
この訓令は、昭和50年7月19日から施行する。
附則(昭和53年4月21日教委訓令第2号)
この訓令は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和53年9月14日教委訓令第6号)
この訓令は、昭和53年9月15日から施行する。
附則(昭和54年3月30日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月15日教委訓令第5号)
この訓令は、昭和55年4月15日から施行する。
附則(平成7年3月17日教委訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日教委訓令第10号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。