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○広島市教育委員会職員記章着用規程

昭和57年3月31日

教育委員会訓令第4号

広島市教育委員会事務局職員記章着用規程(昭和33年広島市教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

広島市教育委員会職員(特別職の職員及び学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校をいう。)に勤務する職員を除く。)の記章の着用に関しては、広島市職員記章着用規程(昭和22年5月8日達甲第6号)の規定を準用する。この場合において、第6条中「企画総務局長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年3月2日教委訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日教委訓令第6号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

広島市教育委員会職員記章着用規程

昭和57年3月31日 教育委員会訓令第4号

(平成10年3月26日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成5年3月2日 教育委員会訓令第2号
平成10年3月26日 教育委員会訓令第6号