○広島市職員記章着用規程
昭和22年5月8日
達甲第6号
第1条 本市職員には、その身分を表示するため、記章を着用せしめる。
(昭30訓令10・一部改正)
第2条 記章の様式は、次のとおりとする。
円形 径12ミリメートル
黒地とし市の記章を金色で表わす。
(昭33訓令50・一部改正)
第3条 職員は、常に、記章を着用しなければならない。
2 記章は、左胸部の見易い箇所に着用するものとする。
(昭30訓令10・全改)
第4条 記章は、これを貸与する。
第5条 職員が退職、死亡、その他職員の身分を失つたときは、直ちにこれを返納しなければならない。但し、永年勤続の職員は、この限りでない。
2 着用者が記章を亡失したとき、又は汚損したときは直ちに届出、再交付を受けなければならない。
3 前項の場合においては、実費を弁償せしめる。但し、情状により、これを免除することがある。
(昭30訓令10・一部改正)
第6条 この規程を実施するため必要な事項は、企画総務局長が定める。
(昭30訓令10・追加、平9訓令17・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から、これを施行する。
昭和12年7月達甲第4号広島市吏員徽章佩用規程は、これを廃止する。
附則(平成9年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。