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○広島市職員記章着用規程

昭和22年5月8日

達甲第6号

第1条 本市職員には、その身分を表示するため、記章を着用せしめる。

(昭30訓令10・一部改正)

第2条 記章の様式は、次のとおりとする。

円形 径12ミリメートル

画像

黒地とし市の記章を金色で表わす。

(昭33訓令50・一部改正)

第3条 職員は、常に、記章を着用しなければならない。

2 記章は、左胸部の見易い箇所に着用するものとする。

(昭30訓令10・全改)

第4条 記章は、これを貸与する。

第5条 職員が退職、死亡、その他職員の身分を失つたときは、直ちにこれを返納しなければならない。但し、永年勤続の職員は、この限りでない。

2 着用者が記章を亡失したとき、又は汚損したときは直ちに届出、再交付を受けなければならない。

3 前項の場合においては、実費を弁償せしめる。但し、情状により、これを免除することがある。

(昭30訓令10・一部改正)

第6条 この規程を実施するため必要な事項は、企画総務局長が定める。

(昭30訓令10・追加、平9訓令17・一部改正)

この規程は、公布の日から、これを施行する。

昭和12年7月達甲第4号広島市吏員徽章佩用規程は、これを廃止する。

(平成9年3月31日訓令第17号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

広島市職員記章着用規程

昭和22年5月8日 達甲第6号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第5類 事/第4章
沿革情報
昭和22年5月8日 達甲第6号
昭和30年4月1日 訓令第10号
昭和33年12月18日 訓令第50号
平成9年3月31日 訓令第17号