○広島市教職員表彰審査委員会規程
昭和43年5月27日
教育委員会訓令第4号
(設置)
第1条 広島市教職員表彰規則(昭和43年広島市教育委員会規則第7号)に定める表彰の公正を期するため、広島市教職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(昭56教委訓令1・平7教委訓令5・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員は、教育委員会の諮問に応じ、被表彰者の適格事項について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干人をもつて組織する。
2 委員長は学校教育部長、副委員長は学校教育部教職員課長をもつてこれに充て、委員は教育委員会事務局職員及び校長のうちから教育委員会が命ずる。
(昭50教委訓令3・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は、会務を統轄し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその任務を代理する。
(招集等)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(会議)
第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条 委員会は、委員の要求により、委員以外の者を臨時に会議に出席させて、その意見を聞くことができる。
(報告)
第8条 委員長は、審査の結果を教育委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部教職員課において処理する。
(昭50教委訓令3・一部改正)
(委任規定)
第10条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月18日教委訓令第3号)
この訓令は、昭和50年7月19日から施行する。
附則(昭和56年1月29日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月17日教委訓令第5号)
この訓令は、平成7年3月17日から施行する。