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○広島市教職員表彰規則

昭和43年5月20日

教育委員会規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、本市立学校及び給食センターの校長、教員、学校栄養職員及び事務職員(学校事務の試験区分で採用された者に限る。以下同じ。)で他の模範となるべき業績があつた者を表彰し、もつて教職員の教育使命観と資質の向上を図ることを目的とする。

(昭56教委規則2・平7教委規則5・平29教委規則10・一部改正)

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 教育者として模範的行為のあつた者

(2) 教育の研究及び実践について、特に成果を収めた者

(3) 20年勤続し、その勤務成績が良好である者

(4) 30年勤続し、その勤務成績が良好である者

(5) 30年以上勤務して退職した者で勤務成績が良好であつたもの(第6号第7号及び第8号に該当する者を除く。)

(6) 退職の勧奨を受けて退職した者で勤務成績が良好であつたもの

(7) 定年に達したことにより退職した者で勤務成績が良好であつたもの

(8) 55歳に達した日から定年に達したことにより退職することとなる日の前日までの間に退職した者でその勤務成績が良好であつたもの

(9) その他教育委員会が特に必要と認めた者

(昭56教委規則2・全改、昭58教委規則17・昭62教委規則1・平29教委規則10・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、教育委員会が表彰状を授与して行う。

2 表彰には、副賞として賞金又は賞品を添えることがある。

(昭56教委規則2・一部改正)

(表彰の時期)

第4条 表彰は、次により行う。

(1) 第2条第1号第2号及び第9号の表彰は、その都度行う。

(2) 第2条第3号及び第4号の表彰は、毎年11月1日(その日が日曜日に当たるときは、その翌日)に行う。ただし、必要があるときは、臨時に行うことができる。

(3) 第2条第5号から第8号までの表彰は、校長、教員、学校栄養職員及び事務職員が退職したときに行う。

(昭48教委規則13・全改、昭56教委規則2・昭62教委規則1・一部改正)

(死亡した職員の表彰)

第5条 表彰を受けるべき職員が表彰の日前に死亡したときは、生前にさかのぼつて表彰することができる。

2 前項の表彰を行う場合は、表彰状及び副賞は、その者の遺族に交付するものとする。

(昭48教委規則13・追加、昭56教委規則2・一部改正)

(委任規定)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭48教委規則13・旧第5条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(/昭和48年5月30日教委規則第13号/昭和56年1月19日教委規則第2号/昭和58年12月13日教委規則第17号/昭和62年3月13日教委規則第1号/平成7年3月17日教委規則第5号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

広島市教職員表彰規則

昭和43年5月20日 教育委員会規則第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年5月20日 教育委員会規則第7号
昭和48年5月30日 教育委員会規則第13号
昭和56年1月19日 教育委員会規則第2号
昭和58年12月13日 教育委員会規則第17号
昭和62年3月13日 教育委員会規則第1号
平成7年3月17日 教育委員会規則第5号
平成29年3月24日 教育委員会規則第10号