○広島市教育委員会が保有する保有個人情報の開示等に関する規則
平成8年9月30日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市教育委員会(以下「委員会」という。)が保有する保有個人情報について、広島市個人情報保護条例(平成16年広島市条例第4号。以下「条例」という。)に規定する開示、訂正及び利用停止に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平16教委規則2・一部改正)
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条第2項に規定する家族等(本人の配偶者又は扶養義務者に限る。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第47条に規定する児童福祉施設の長
(3) 前2号に準ずる者として委員会が認めたもの
2 委員会は、条例第9条第2項に規定する者から本人に代わって開示請求、訂正請求又は利用停止請求をされた場合には、当該本人の権利利益を侵害することのないよう、必要な措置を講ずるものとする。
(平16教委規則2・平26教委規則2・平27教委規則15・一部改正)
(平16教委規則2・全改)
(1) 条例の規定により開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求をし、又は保有個人情報の開示を受けようとする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載され、かつ、その者の写真がはり付けられている運転免許証、旅券その他委員会が認める書類
(2) 前号に規定する者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている国民健康保険被保険者証、国民年金証書その他委員会が認める書類のうちいずれか2種類の書類
2 条例第10条第2項に規定する本人に代わって開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求をしようとする者又は本人に代わって保有個人情報の開示を受ける者であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次に掲げる書類とする。
(1) 当該本人に代わって請求をしようとする者に係る前項各号のいずれかに掲げる書類
(2) 当該本人に代わって請求をしようとする者が、未成年者又は成年被後見人の法定代理人その他実施機関が定める者である場合にあっては当該本人の戸籍の謄本又は抄本その他委員会が認める書類、当該本人の委任による代理人である場合にあっては当該請求を当該代理人に委任することを証する書面(当該本人の押印があるものに限る。)及び当該本人が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
(平16教委規則2・平27教委規則15・一部改正)
(平16教委規則2・全改、平28教委規則10・一部改正)
(平16教委規則2・追加)
(第三者に対する通知事項)
第7条 条例第17条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第17条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第17条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(平16教委規則2・追加)
(開示の実施の期日等の指定)
第8条 条例第18条第1項の規定による保有個人情報の開示の実施の期日及び場所は、委員会が指定する。
(平16教委規則2・追加)
(開示の実施の方法等の申出等)
第9条 条例第18条第2項の規定による申出は、委員会が必要と認めたときは、書面で行わなければならない。
2 条例第18条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
(2) 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
(平16教委規則2・追加)
(開示の制限等)
第10条 保有個人情報の開示(写しの交付を除く。)を受ける者は、開示に係る公文書(その写しを含む。)又は開示のため使用する専用機器を汚損し、又は破損しないよう、丁寧に取り扱わなければならない。
2 委員会は、前項の規定に違反する者に対し、開示を中止することができる。
(平16教委規則2・旧第6条繰下・一部改正)
(簡易開示)
第11条 条例第19条第2項の実施機関が別に定める方法は、委員会が、次に掲げる事項について定めて告示するものとする。
(1) 口頭による開示請求を行うことができる保有個人情報の内容
(2) 口頭による開示請求を行う場所
(3) 開示方法
(4) 口頭による開示請求を受け付ける期間
(5) その他委員会が定める事項
(平16教委規則2・旧第7条繰下・一部改正)
附 則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年4月4日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。