○広島市立学校事務処理等規程
平成10年3月26日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和42年教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第61条、第68条の8及び第74条の規定に基づき、校長が職員に専決させることができる事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19教委訓令2・平20教委訓令2・平25教委訓令4・一部改正)
(2) 事務職員等 事務長、事務長補佐、主任及び事務職員をいう。
(3) 学校栄養職員等 学校栄養職員、技能職員、業務職員、給食調理員及び介助員をいう。
(平19教委訓令2・平20教委訓令2・平25教委訓令4・一部改正)
(職員の専決)
第3条 高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を事務長に専決させることができる。ただし、重要又は異例と認められるものについてはこの限りでない。
(1) 事務職員等の事務の進行管理
(2) 予算配分額の執行状況報告
(3) 事務職員等の事務に係る文書の分類及び保存年限の決定
(4) 事務職員等の事務に係る保管文書及び保存文書の管理
(5) 事務職員等の事務に係る保管文書の引き継ぎ
(6) 統計及び調査並びに資料等の収集、作成及び提出
(7) 生徒の授業料、受講料若しくは入学料又は寄宿舎使用料の減免の進達
(8) 卒業及び成績証明書の交付の決定
(9) 生徒の在学及び通学証明書並びに旅客運賃割引証の交付の決定
(10) 教職員等の福利厚生に関する諸届の処理
(11) 事務職員等(事務長を除く。)及び学校栄養職員等の有給休暇及び部分休業の承認、週休日の変更、代休日の指定、代休時間の指定並びに時間外勤務及び休日勤務の命令
(12) 教職員等の勤務状況の報告
(13) 事務職員等及び学校栄養職員等の職場研修計画の決定及び実施
2 規則第56条第2項の主任をおく高等学校及び規則第68条の3第2項の主任をおく中等教育学校においては、校長は、主任に前項第4号の事務を専決させることができる。
3 事務長及び主任は、専決した事項について、必要に応じ、校長に報告しなければならない。
(平19教委訓令2・平20教委訓令2・平25教委訓令4・平30教委訓令2・一部改正)
(報告義務)
第4条 校長は、職員が専決できる事務を定めた場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月27日教委訓令第4号)
この訓令は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。