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○市長事務部局の職員の職務権限規程

昭和54年3月30日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、市長事務部局の職員が教育委員会の権限に属する事務を補助執行する場合における職務権限及び事務決裁手続について定めるものとする。

(職務権限の明細)

第2条 市長の事務部局の職員の職務権限は、別表のとおりとする。

(職務権限の行使等)

第3条 この規程に定めるもののほか、職務権限の行使及び事務の決裁手続については、教育委員会事務局の例による。

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年8月29日教委訓令第5号)

この訓令は、平成元年9月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委訓令第4号)

この訓令は、平成21年3月31日から施行する。

(平成25年3月29日教委訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委訓令第1号 抄)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25教委訓令3・全改、平27教委訓令3・平30教委訓令1・令5教委訓令2・一部改正)

Ⅰ 共通職務権限

広島市教育委員会職務権限規程(昭和42年広島市教育委員会訓令第5号)の別表の職務権限表Ⅰ共通職務権限の表を準用する。この場合において、「教育次長」とあるのは「局長」又は「区長」と読み替える。

Ⅱ 固有職務権限

1 本庁

組織名

事務の種類

職務権限事項

係長

課長

部長

局長

教育委員会

合議先職位

備考

市民局生涯学習課

1 社会教育事業に関する事務

1 社会教育事業の年間計画の決定

 

 

 

 

 

 

2 社会教育主事講習会への受講候補者の決定

 

 

 

 

2 公民館に関する事務

1 管理運営の基本的事項の決定

 

 

 

 

3 図書館に関する事務

1 中央図書館及びこども図書館の管理運営の基本的事項の決定

 

 

 

 

2 中央図書館及びこども図書館の開館日及び開館時間の変更並びに臨時休館の決定

 

 

 

 

市民局文化スポーツ部文化振興課

1 文化財の保存と活用に関する事務

1 文化財保存施設の設置並びに文化財の収集及び保存に関する事務の決定

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

2 文化財保存状況の調査の実施計画の決定

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

(2) その他のもの

 

 

 

 

2 文化財の指定及び解除に関する事務

1 文化財の指定及び解除

 

 

 

 

2 文化財指定書の内容の決定

 

 

 

 

3 文化財の調査に関する事務

1 文化財の調査の実施計画の決定

 

 

 

 

4 江波山気象館及び郷土資料館に関する事務

1 管理運営の基本的事項の決定

 

 

 

 

2 開館日及び開館時間の変更並びに臨時休館の決定

 

 

 

 

5 こども文化科学館に関する事務

1 管理運営の基本的事項の決定

 

 

 

 

2 開館日及び開館時間の変更並びに臨時休館の決定

 

 

 

 

6 交通科学館に関する事務

1 管理運営の基本的事項の決定

 

 

 

 

2 開館日及び開館時間の変更並びに臨時休館の決定

 

 

 

 

7 博物館の登録等に関する事務

1 博物館の登録及びその取消し並びに博物館に相当する施設の指定及びその取消し





2 登録事項等の変更届の受付及び変更登録





3 博物館の廃止届の受付及び登録の抹消





4 博物館の設置者に対する勧告及び命令





市民局人権啓発部人権啓発課

1 地域改善対策奨学資金に関する事務

1 奨学資金事務の処理基準、手続等の決定

 

 

 

 

 

 

 

(1) 特に重要なもの

 

 

 

 

(2) 重要なもの

 

 

 

 

(3) その他のもの

 

 

 

 

2 奨学資金の返還免除、返還猶予の決定

 

 

 

 

2 区役所

事務の種類

職務権限事項

係長

課長

部長

区長

教育委員会

合議先職位

備考

1 児童及び生徒の就学に関する事務

1 児童及び生徒の就学の決定

 

 

 

 

 

学事課長

1 学事課長への合議は、重要なものに限る。

2 出張所にあつては、課長とあるのは所長と、係長とあるのは主任の職務権限とする。

(1) 住所の異動に伴う就学の決定

 

 

 

 

(2) 通学区域外就学の決定

 

 

 

 

(3) 外国人就学の取扱いの決定

 

 

 

 

(4) 仮入学の決定

 

 

 

 

2 公民館の管理(所管地区公民館を含む。)

1 臨時開館及び臨時休館並びに開館時間の変更の決定

 

 

 

 

 

 

 

(1) 4日以上

 

 

 

 

生涯学習課長

(2) 3日以内

 

 

 

 

2 使用料の減免、還付

 

 

 

 

生涯学習課長

合議は、還付の場合に限る。

3 目的外使用許可

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

生涯学習課長

(2) その他のもの

 

 

 

 

4 その他管理に関すること

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

生涯学習課長

(2) その他のもの

 

 

 

 

3 公民館に係る事務の執行等(所管地区公民館を含む。)

1 陳情、市民の声の処理など

 

 

 

 

 

 

 

(1) 重要なもの

 

 

 

 

生涯学習課長

(2) 一般的なもの

 

 

 

 

(3) 軽易なもの

 

 

 

 

3 公文書館

事務の種類

職務権限事項

主任

館長

次長

局長

教育委員会

合議先職位

備考

1 個人情報の保護に関する事務

1 個人情報ファイル簿の公表







2 保有個人情報開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書の受付







3 行政機関等匿名加工情報に関する提案の募集







4 閲覧の中止の決定







備考

1 Ⅰ共通職務権限及びⅡ固有職務権限の表において、各職位は広島市職務権限規程(昭和42年広島市訓令第13号)の例による。

2 決裁者が教育委員会であるときは総務課長へ事前協議しなければならない。

市長事務部局の職員の職務権限規程

昭和54年3月30日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年3月30日 教育委員会訓令第2号
昭和55年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成元年8月29日 教育委員会訓令第5号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成25年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第2号