○広島市教育委員会職務権限規程
昭和42年10月1日
教育委員会訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 各職位の職務権限(第4条~第12条)
第3章 決裁手続(第13条~第21条)
附則
第1章 総則
(この規程の目的)
第1条 この規程は、教育委員会(以下「委員会」という。)の留保権限並びに教育長並びに事務局及び教育機関(教育センター及び学校給食センターに限る。)(以下本則において「事務局」という。)の職員の職務権限並びに事務の決裁手続を定めることにより、事務の遂行の責任体制の確立と事務の組織的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(昭60教委訓令1・平7教委訓令6・平30教委訓令1・一部改正)
(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。
(2) 職務権限 各職位が職務を遂行するに当たつての責任と権限をいう。
(3) 起案 所管事務について、決裁を得なければならない事項の処理案を文書により作成することをいう。
(4) 起案責任者 決裁を受ける事項について、起案し、検討者の検討を受け、関係職位に合議し、及び決裁者の決裁を受ける責任者をいう。
(5) 検討 起案された事項について、起案責任者の上級の職位にある者が、その適否を検討し、必要に応じて修正し、又は却下することをいう。
(6) 決裁 委員会がその留保権限に属する事務の管理執行について意思決定し、又は各職位が委員会から与えられた専決権に基づき、その職務権限に属する事務の管理執行について意思決定することをいう。
(7) 決裁者 決裁権限を保有する者をいう。
(8) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるように、関係職位と協議調整することをいう。
(9) 不在 出張、病気その他の理由により、意思決定を得ることができない状態をいう。
(10) 部長 部の長(教育センター所長を含む。)をいう。
(11) 課長 課の長(教育センター次長を含む。)をいう。
(12) 所長 学校事務センター所長をいう。
(13) 係長 係の長、主任及び学校給食センター所長をいう。
(昭45教委訓令5・昭46教委訓令2・昭52教委訓令2・昭53教委訓令1・昭53教委訓令5・昭53教委訓令7・昭54教委訓令1・昭55教委訓令2・昭57教委訓令5・昭60教委訓令1・平3教委訓令2・平4教委訓令1・平5教委訓令5・平7教委訓令6・平8教委訓令8・平9教委訓令7・平11教委訓令1・平13教委訓令4・平14教委訓令2・平17教委訓令1・平17教委訓令2・平18教委訓令3・平20教委訓令6・平21教委訓令3・平22教委訓令4・一部改正)
(職務権限の行使に当たつて守るべき事項)
第3条 各職位は、市民全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、最少の経費で最大の効果をあげるように努めなければならない。
2 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。
3 各職位は、職務権限を行使するに当たり、直属の下級職位を超えて、その職位の下級職位に直接命令し、又は直属の上級職位を超えて、その職位の上級の職位に直接報告するなど命令系統をみだすおそれのある行為をしてはならない。
4 各職位は、法令、条例、規則、訓令、通達、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。
5 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。
6 各職位は、その職務権限の行使に当たつては、関係職位との意志の疎通を図り、市教育行政の総合的な効果をあげるように努めなければならない。
7 各職位は、その職務権限の執行状況を適時に、直属の上級職位に報告しなければならない。
(昭60教委訓令1・平16教委訓令2・一部改正)
第2章 各職位の職務権限
(教育次長の基本的な職務権限)
第4条 教育次長は、教育長の命を受け、部長、課長その他の職位(以下「部課長等」という。)を指揮監督し、委員会が決定した市教育行政の重要施策(重要施策の実施計画を含む。以下同じ。)に基づき、所管事務の方針及び基本計画を立案し、委員会の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、市教育行政の重要施策の決定について委員会及び教育長を補佐する。
2 教育次長は、所管事務の遂行について、常に意を用い、方針及び基本計画の変更を要するもの又は異例に属するものについては、その都度教育長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 教育次長は、部課長等が事務の遂行について最善の努力を払い、かつ、有効な方法で執務するよう指導教育しなければならない。
4 教育次長は、所管事務の執行状況について、整理要約の上、適時に教育長に報告しなければならない。
(昭50教委訓令2・昭60教委訓令1・平10教委訓令12・平30教委訓令1・一部改正)
(部長の基本的な職務権限)
第5条 部長は、教育次長の命を受け、直属の課長その他の職位(以下この条において「直属の課長等」という。)を指揮監督し、教育次長が決定した事務局の所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の方針及び基本計画を立案し、教育次長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、事務局の所管事務の方針及び基本計画の立案について教育次長を補佐する。
(昭50教委訓令2・昭60教委訓令1・一部改正、平10教委訓令12・旧第5条繰下・一部改正、平16教委訓令2・一部改正、平30教委訓令1・旧第6条繰上・一部改正)
(課長の基本的な職務権限)
第6条 課長は、教育次長又は部長の命を受け、直属の課長補佐、係長その他の職位(以下この条において「直属の係長等」という。)を指揮監督し、教育次長又は部長が決定した事務局又は部の所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、教育次長又は部長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、事務局又は部の所管事務の方針及び基本計画の立案について教育次長又は部長を補佐する。
(昭50教委訓令2・昭60教委訓令1・一部改正、平10教委訓令12・旧第6条繰下・一部改正、平30教委訓令1・旧第7条繰上・一部改正)
(所長の基本的な職務権限)
第7条 所長は、教職員課長の命を受け、直属の係長その他の職位を指揮監督し、教職員課長が決定した学校事務センターの所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、教職員課長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、学校事務センターの所管事務の方針及び基本計画の立案について教職員課長を補佐する。
(平22教委訓令4・追加、平30教委訓令1・旧第7条の2繰上・一部改正)
(係長の基本的な職務権限)
第8条 係長は、課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、課長が決定した課の所管事務の実施計画に基づき、所管事務の具体的・細目的な計画を立案し、課長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、課の所管事務の実施計画の立案について課長を補佐する。
(昭50教委訓令2・昭60教委訓令1・平7教委訓令6・一部改正、平9教委訓令7・旧第7条繰下、平10教委訓令12・旧第8条繰下・一部改正、平11教委訓令1・旧第9条繰上、平30教委訓令1・一部改正)
(補佐職位の職務権限)
第9条 課長補佐は、直属の課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、その所管事務を管理執行し、直属の課長が不在のときは、その職務を代理する。
(昭45教委訓令1・追加、昭52教委訓令2・昭53教委訓令1・昭55教委訓令2・昭60教委訓令1・一部改正、平9教委訓令7・旧第8条繰下、平10教委訓令12・旧第9条繰下、平11教委訓令1・旧第10条繰上、平16教委訓令2・平18教委訓令3・平21教委訓令3・平30教委訓令1・一部改正)
(専門職位の職務権限)
第10条 理事は、教育次長の命を受け、事務局の所管事務のうち特に重要な事項の企画に参画し、又は教育次長が定めた専門的な知識・技術を必要とする事務の遂行に当たるとともに、所属職員があるときは所属職員を指揮監督する。この場合において、理事は、教育次長が定めるものについては、教育次長と同等の職務権限を行使するものとする。
2 担当部長、参事又は医務監は、教育次長又は部長の命を受け、事務局又は部の所管事務のうち重要事項の調査及び企画に参画し、又は教育次長又は部長が定めた専門的な知識・技術を必要とする事務の遂行に当たるとともに、所属職員があるときは所属職員を指揮監督する。この場合において、担当部長、参事又は医務監は、教育次長又は部長が定めるものについては部長と同等の職務権限を行使するものとする。
3 担当課長又は医務監は、教育次長、部長又は課長の命を受け、事務局、部又は課の所管事務のうち重要事項の調査及び企画に参画し、又は教育次長、部長又は課長が定めた専門的な知識・技術を必要とする事務の遂行に当たるとともに、所属職員があるときは所属職員を指揮監督する。この場合において、担当課長又は医務監は、教育次長、部長又は課長が定めるものについては課長と同等の職務権限を行使するものとする。
4 主幹、専門員、主査又は主任技師は、直属の課長等の命を受け、直属の課長等が定める専門的な知識・技術を必要とする事務の遂行に当たるとともに、所属職員があるときは所属職員を指揮監督する。この場合において、主幹、専門員、主査又は主任技師は、直属の課長等が定めるものについては係長と同等の職務権限を行使するものとする。
(昭55教委訓令2・全改、昭57教委訓令2・昭60教委訓令1・昭60教委訓令3・平5教委訓令5・平6教委訓令2・一部改正、平9教委訓令7・旧第9条繰下・一部改正、平10教委訓令12・旧第10条繰下・一部改正、平11教委訓令1・旧第11条繰上・一部改正、平14教委訓令2・平22教委訓令4・平30教委訓令1・令2教委訓令3・令5教委訓令1・一部改正)
(昭45教委訓令1・旧第8条繰下、昭50教委訓令2・昭60教委訓令1・一部改正、平9教委訓令7・旧第10条繰下、平10教委訓令12・旧第11条繰下、平11教委訓令1・旧第12条繰上)
(委員会の留保権限及び各職位の職務権限の明細)
第12条 委員会の留保権限並びに教育長、教育次長、部長、課長、所長及び係長等の職務権限の明細は、別表のとおりとする。
(昭50教委訓令2・全改、平9教委訓令7・旧第11条繰下・一部改正、平10教委訓令12・旧第12条繰下・一部改正、平11教委訓令1・旧第13条繰上・一部改正、平22教委訓令4・一部改正)
第3章 決裁手続
(決裁の特例)
第13条 各職位は、自己の決裁事項であつても、次に掲げる事項については、上級職位の指示を受けなければならない。
(1) 規定の解釈上疑義のある事項
(2) 先例になると認められる事項
(3) 政治的配慮を要すると認められる事項
(4) その他重要又は異例に属する事項
(昭50教委訓令2・追加、平9教委訓令7・旧第11条の2繰下、平10教委訓令12・旧第13条繰下、平11教委訓令1・旧第14条繰上)
(決裁手続)
第14条 事務の管理執行に当たり決裁を得なければならない事項については、起案責任者が起案し、検討者の検討を受けた上、決裁者の決裁を受けるものとする。ただし、定例的又は軽易な事項で、帳票を用いて決裁を得ることが適当な事務については、当該事務を担当する職員が起案するものとする。
2 決裁を得なければならない事項のうち、関係職位と協議・調整する必要があるものについては、起案責任者(前項ただし書の場合にあつては、当該事務を担当する職員)は、起案文書により関係職位に合議しなければならない。
(昭45教委訓令1・旧第10条繰下、昭60教委訓令1・一部改正、平9教委訓令7・旧第12条繰下、平10教委訓令12・旧第14条繰下、平11教委訓令1・旧第15条繰上、平30教委訓令1・一部改正)
決裁者 | 検討者 | 起案責任者 |
委員会 | 教育長、教育次長及び主管部長 | 主管課長 |
教育長 | 教育次長及び主管部長 | 主管課長 |
教育次長 | 主管部長 | 主管課長 |
部長 | 主管課長 | |
課長 所長 | 主管係長(起案責任者が担当係員の場合) | 主管係長又は担当係員 |
係長 | 担当係員 | |
備考 部長が決裁者であり、かつ、主管課長を事務取扱する場合の起案責任者は、主管係長とする。 |
2 事務局の専門職位が所管する事務に係る起案責任者及び検討者の職位は、前項の規定に準ずるものとし、当該専門職位の態様その他の事情に応じて別に定めることができる。
(昭50教委訓令2・全改、昭53教委訓令5・昭60教委訓令1・昭61教委訓令2・平5教委訓令5・平7教委訓令6・一部改正、平9教委訓令7・旧第13条繰下・一部改正、平10教委訓令12・旧第15条繰下・一部改正、平11教委訓令1・旧第16条繰上、平16教委訓令2・平22教委訓令4・平30教委訓令1・一部改正)
2 起案責任者は、決裁を得なければならない事項について、指定合議先職位以外の関係職位とも協議・調整する必要があると認める事項については、指定合議先職位のほかに、当該関係の職位に合議しなければならない。
3 起案責任者は、決裁者が委員会、教育長又は教育次長であるときは、総務部長及び総務課長に合議しなければならない。ただし、総務課の分掌事務に関係のない人事に関する事項及び総務部長が合議の必要がないと認めた事項については、この限りでない。
(昭45教委訓令1・旧第12条繰下、平5教委訓令5・一部改正、平9教委訓令7・旧第14条繰下・一部改正、平10教委訓令12・旧第16条繰下・一部改正、平11教委訓令1・旧第17条繰上・一部改正、平30教委訓令1・一部改正)
(事前協議)
第17条 前条の規定により合議を要する事項のうち、起案文書による合議では、関係職位との協議・調整が十分に行われがたい事項については、起案責任者は、起案前に、会議、口頭又は文書により関係職位と審議検討し、意見調整し、又は協議しなければならない。
(昭45教委訓令1・旧第13条繰下、昭60教委訓令1・一部改正、平9教委訓令7・旧第15条繰下、平10教委訓令12・旧第17条繰下、平11教委訓令1・旧第18条繰上、平30教委訓令1・一部改正)
(代理決裁)
第18条 代理決裁は、決裁者が不在の場合で、緊急に処理する必要があるときに限り、行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、代理決裁を行うことができない。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 規定の解釈上疑義のある事項
(3) 新規の事項
3 代理決裁を行う職位及びその順序は、決裁者の区分に応じ次のとおりとする。
決裁者 順序 | 教育長 | 教育次長 | 部長 | 課長 | 所長 | 係長 |
1 | 教育次長(理事) | 主管部長(担当部長、参事又は医務監) | 主管課長(担当課長又は医務監) | 課長補佐 所長 | 主管係長(主査) | 課長又は所長が指定する係員 |
2 | 主管課長(担当課長又は医務監) | 主管係長(主幹、専門員、主任管理主事、主任指導主事、主任社会教育主事、主査、主任技師、管理主事、指導主事又は社会教育主事) | ||||
備考 1 代理決裁の事案が( )内に掲げる専門職位の所管事務と定められている場合に限り、当該専門職位を代理決裁者とすることができる。 2 服務に関する代理決裁で、自己の服務について当該本人が代理決裁者となる場合は、本来の決裁者の上位職位を決裁者とする。 |
4 起案責任者は、第1項の規定により決裁を受けた場合は、速やかにその旨を決裁者に報告しなければならない。
(平17教委訓令1・全改、平18教委訓令3・平19教委訓令3・平22教委訓令4・平30教委訓令1・令2教委訓令3・令5教委訓令1・一部改正)
2 起案責任者は、前項の規定により決裁を受けた場合は、速やかにその旨を決裁者に報告しなければならない。
(平17教委訓令1・全改)
(平17教委訓令1・全改)
(解釈及び運用)
第21条 この規程の解釈及び運用について疑義が生じた場合は、総務部長がこれを決定する。
2 教育長の権限に属する事務に係る教育長の留保権限及び事務局の職員の職務権限並びに事務の決裁手続については、この規程の例による。
(昭50教委訓令2・追加、平9教委訓令7・旧第19条繰下、平10教委訓令12・旧第21条繰下・一部改正、平11教委訓令1・旧第22条繰上、平30教委訓令1・一部改正)
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 広島市教育委員会事務局課長専決規程(昭和26年広島市教育委員会訓令第1号)
(2) 館長事務決裁規程(昭和27年広島市教育委員会訓令第7号)
附則(昭和45年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和45年3月24日から施行する。
附則(昭和45年12月15日教委訓令第5号)
この訓令は、昭和45年12月15日から施行する。
附則(昭和46年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月19日教委訓令第2号)
この訓令は、昭和50年7月19日から施行する。
附則(昭和52年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月28日教委訓令第5号)
この訓令は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和53年9月30日教委訓令第7号)
この訓令は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定並びに別表の教育委員会及び事務局職務別固有職務権限表のこども文化科学館開設準備室に係る部分並びに別表の教育機関職務別職務権限表は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月30日教委訓令第5号)
この訓令は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和60年1月30日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、コミュニテイセンターに係る改正規定は昭和60年3月20日から施行する。
附則(昭和60年8月27日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月19日教委訓令第1号)
この規則は、昭和61年3月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年5月30日教委訓令第4号)
この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成3年1月26日から施行する。
附則(平成3年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日教委訓令第5号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日教委訓令第6号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年8月14日教委訓令第8号)
この訓令中、別表教育委員会及び事務局職務別共通職務権限表2文書関係の部第3項の改正規定は平成7年8月14日から、同表6事務の執行等の部第7項の改正規定は広島市行政手続条例(平成7年広島市条例第5号)の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。
附則(平成8年4月1日教委訓令第8号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日教委訓令第7号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日教委訓令第12号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日教委訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月22日教委訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月25日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月8日教委訓令第8号)
この訓令は、平成20年9月8日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月4日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年2月5日から施行する。
附則(平成22年8月31日教委訓令第4号)
この訓令は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月27日教委訓令第5号)
この訓令は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委訓令第1号)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
2 市長事務部局の職員の職務権限規程(昭和54年広島市教育委員会訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成31年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条、第16条関係)
(令3教委訓令1・全改、令4教委訓令1・令5教委訓令1・令6教委訓令1・一部改正)
職務権限表
Ⅰ 共通職務権限
事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 所長 | 課長 | 部長 | 教育次長 | 教育長 | 委員会 | 合議先職位 | 備考 |
1 事務の管理 | 1 事務の方針及び計画の決定 | |||||||||
(1) 委員会の事務の方針及び基本計画の決定 | ○ | |||||||||
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること | ○ | |||||||||
(3) 学校その他の教育機関の敷地の選定及び校舎その他の建物の建築の計画に関すること | ○ | |||||||||
(4) 事務局の事務の方針及び基本計画の決定 | ○ | 決定に当たつては教育長の承認を受けること。 | ||||||||
(5) 部の事務の方針及び基本計画の決定 | ○ | 決定に当たつては教育次長の承認を受けること。 | ||||||||
(6) 課(学校事務センターを含む。以下この表において同じ。)の事務の実施計画の決定 | ○ | ○ | 決定に当たつては部長の承認を受けること。 | |||||||
(7) 係の事務の具体的・細目的な計画の決定 | ○ | 決定に当たつては課長又は所長の承認を受けること。 | ||||||||
2 事務の進行管理 | ||||||||||
(1) 教育行政の重要施策の進行管理 | ○ | |||||||||
(2) 事務局の事務の進行管理 | ○ | |||||||||
(3) 部の事務の進行管理 | ○ | |||||||||
(4) 課の事務の進行管理 | ○ | ○ | ||||||||
(5) 係の事務の進行管理 | ○ | |||||||||
3 教育事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること | ○ | |||||||||
2 文書関係 | 1 条例、規則等の制定及び改廃 | |||||||||
(1) 条例の制定又は改廃に係る市長への意見の申出 | ○ | |||||||||
(2) 委員会規則の制定又は改廃 | ||||||||||
ア 軽易なもの以外のもの | ○ | |||||||||
イ 軽易なもの | ○ | |||||||||
(3) 訓令の制定及び改廃 | ||||||||||
ア 重要なもの | ○ | |||||||||
イ その他のもの | ○ | |||||||||
2 要綱、要領、事務の処理基準等の決定 | ||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||||
(3) 一般的なもの | ○ | |||||||||
(4) 軽易なもの | ○ | ○ | ||||||||
3 行政手続法又は行政手続条例に基づく審査基準、標準処理期間及び処分基準の決定並びに同条例に基づく行政指導の指針の決定並びにこれらの公開又は公表の決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 一般的なもの | ○ | |||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | ○ | ||||||||
4 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請、副申又は進達 | ||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||||
(3) 一般的なもの | ○ | ○ | ||||||||
(4) 軽易なもの | ○ | |||||||||
5 告示 | ||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||||
(3) 一般的なもの | ○ | ○ | ||||||||
(4) 軽易なもの | ○ | |||||||||
6 公告、公表及び広報 | ||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||||
(3) 一般的なもの | ○ | ○ | ||||||||
(4) 軽易なもの | ○ | |||||||||
7 申請、通知、通報、報告、届出、催告等及びこれらの受理又は補正要求 | ||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||||
(3) 一般的なもの | ○ | ○ | ||||||||
(4) 軽易なもの | ○ | |||||||||
8 公印の管理 | ||||||||||
(1) 公印の新調、再調製及び廃棄処分の決定 | ○ | |||||||||
(2) 公印の管理 | ○ | |||||||||
9 監査の結果等に基づき措置等を講じたときの監査委員への通知 | ||||||||||
(1) 監査の結果に基づき措置を講じたときの監査委員への通知 | ○ | |||||||||
(2) 監査の意見に基づき対応したときの監査委員への通知 | ||||||||||
ア 重要なもの | ○ | |||||||||
イ その他のもの | ○ | |||||||||
10 情報公開条例に基づく公文書の開示 | 公文書館長 | 合議は、次に掲げる場合を除く。 (1) 工事設計書、委託設計書、業務委託設計書又は業務設計書の開示又は不開示の決定を行う場合 (2) 他の法令の規定により閲覧に供している又は供していた公文書について、写しの交付による開示の決定を行う場合 (3) 公告、告示及び報道資料等の既に公にした文書に対する決定を行う場合 | ||||||||
(1) 請求に対する開示又は不開示の決定及び公文書の存在を明らかにしないで開示請求を拒否する決定並びに公文書不存在の決定 | ○ | ○ | ||||||||
(2) 決定期間延長の決定及び大量請求の場合の段階開示の決定 | ○ | ○ | ||||||||
(3) 事案の移送の決定 | ○ | ○ | ||||||||
(4) 第三者に対する意見聴取及び通知の決定 | ○ | ○ | ||||||||
11 個人情報の保護に関する法律に基づく個人情報の保護 | ||||||||||
(1) 保有個人情報の漏えい等に関する本人への通知の決定 | ○ | ○ | ||||||||
(2) 保有個人情報の目的外利用及び外部提供の決定 | ○ | ○ | ||||||||
(3) 個人情報ファイル簿の作成 | ○ | ○ | ||||||||
(4) 請求に対し開示し、又は開示しない旨の決定、保有個人情報の存在を明らかにしないで開示請求を拒否する旨の決定及び保有個人情報を保有しない旨の決定、請求に対し訂正し、又は訂正しない旨の決定並びに請求に対し利用停止し、又は利用停止しない旨の決定 | ○ | ○ | 公文書館長 | |||||||
(5) 決定期間延長の決定、大量請求の場合の段階開示の決定並びに決定に長期間を要することの決定及び期限の決定 | ○ | ○ | 公文書館長 | |||||||
(6) 事案の移送の決定 | ○ | ○ | 公文書館長 | |||||||
(7) 第三者に対する意見聴取及び通知の決定 | ○ | ○ | 公文書館長 | |||||||
(8) 行政機関等匿名加工情報の提供の決定 | ○ | ○ | ||||||||
(9) 行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案の審査 | ○ | ○ | 事前に行政機関等匿名加工情報の利用に関する提案審査委員会の意見を聴くこと。 | |||||||
12 照会、回答、依頼等 | ||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ○ | ||||||||
(3) その他のもの | ○ | |||||||||
13 公簿の閲覧の許可及び証明書、証票等の交付の決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
14 統計及び調査並びに資料等の収集、作成、提出、提供及び配布 | ||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ○ | ||||||||
(3) その他のもの | ○ | |||||||||
15 文書分類及び保存年限の決定 | ○ | ○ | ||||||||
16 保管文書及び保存文書の管理 | ○ | |||||||||
17 保管文書の引継ぎ | ○ | ○ | ||||||||
18 収受文書の処理方針及び処理期限の決定 | ○ | ○ | ||||||||
19 郵送文書の発送の依頼 | ○ | |||||||||
3 組織・人事管理 | 1 組織管理 | |||||||||
(1) 組織の変更及び各職位の職務権限の変更についての総務部長への依頼 | ○ | 総務課長を経て総務部長に提出 | ||||||||
(2) 各職位の事務分担の調整 | ||||||||||
ア 部長の事務分担 | ○ | |||||||||
イ 課長の事務分担 | ○ | |||||||||
ウ 所長の事務分担 | ○ | |||||||||
エ 係長の事務分担 | ○ | ○ | ||||||||
(3) 専門職位の事務分担及び職務権限の決定 | ||||||||||
ア 事務局の専門職位の事務分担及び職務権限 | ○ | |||||||||
イ 部の専門職位の事務分担及び職務権限 | ○ | |||||||||
ウ 課の専門職位の事務分担及び職務権限 | ○ | ○ | ||||||||
(4) 係員の事務分担及び職務権限の決定 | ○ | ○ | ||||||||
2 課別定数の変更についての総務部長への依頼 | ○ | 総務課長を経て総務部長に提出 | ||||||||
3 任免等 | ||||||||||
(1) 附属機関等の委員の委嘱及び任命 | ○ | 選任しようとする委員の総数に占める女性の割合が40パーセント未満となる場合は、男女共同参画課長に事前協議すること。 | ||||||||
(2) 附属機関等の委員の推薦及び就任の依頼並びに任免((1)に該当するものを除く。) | 選任しようとする委員の総数に占める女性の割合が40パーセント未満となる場合は、男女共同参画課長に事前協議すること。 | |||||||||
ア 重要なもの | ○ | 総務部長 総務課長 | ||||||||
イ その他のもの | ○ | 総務部長 総務課長 | ||||||||
(3) 附属機関等の幹事の任免 | ○ | |||||||||
(4) 国若しくは他の地方公共団体の機関の委員又は団体の役員及び評議員の推薦及び就任の承認 | 総務部長 総務課長 | 1 合議は、一般職の職員の推薦又は就任の承認をする場合に限る。 2 決裁後に委員又は役員及び評議員の名簿を総務課長に提出すること。 | ||||||||
ア 重要なもの | ○ | |||||||||
イ その他のもの | ○ | |||||||||
(5) 国若しくは他の地方公共団体の機関の幹事又は団体の職員の推薦及び就任の承認 | 総務部長 総務課長 | 合議は、一般職の職員の推薦又は就任の承認をする場合に限る。 | ||||||||
ア 重要なもの | ○ | |||||||||
イ その他のもの | ○ | |||||||||
(6) 内部連絡調整機関の委員、幹事等の任免 | ||||||||||
ア 重要なもの | ○ | |||||||||
イ その他のもの | ○ | |||||||||
(7) 職員の任免、昇給及び賞罰の内申 | ○ | |||||||||
(8) 法令に基づき所定の職名を有しなければならない職員の選任及び解任又は法令に基づき設置を義務付けられている管理者、責任者等の選任及び解任の決定 | 法令に基づき所定の職名を有しなければならない職員の選任及び解任の場合にあつては、決裁後に当該職員の名簿を総務課長に提出すること。 | |||||||||
ア 教育次長 | ○ | |||||||||
イ 部長及び事務局の専門職位 | ○ | |||||||||
ウ 課長及び部の専門職位 | ○ | |||||||||
エ その他の職員 | ○ | ○ | ||||||||
(9) 特別職の非常勤職員の任免 | ○ | |||||||||
(10) 通年任用の会計年度任用職員の任免の内申 | ○ | ○ | ||||||||
(11) 日任用の会計年度任用職員の任免 | ○ | ○ | ||||||||
(12) 日任用の会計年度任用職員の任用期間の更新の決定 | ○ | ○ | ||||||||
4 職員の採用のための選考(以下「採用選考」という。)に関する事務(人事委員会から委任されたものに限る。以下同じ。) | ||||||||||
(1) 採用選考の実施の決定 | ○ | 総務部長 総務課長 | ||||||||
(2) 採用選考の結果の通知 | ○ | |||||||||
5 人事考課 | ||||||||||
(1) 教育次長 | ○ | |||||||||
(2) 部長及び事務局の専門職位 | ○ | |||||||||
(3) 課長及び部の専門職位 | ○ | ○ | ||||||||
(4) 課長補佐、所長、主幹、専門員、主任管理主事、主任指導主事及び主任社会教育主事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
(5) 係長、主任、主査、主任技師、管理主事、指導主事及び社会教育主事(係長の指揮監督を受ける専門職位を除く。) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
(6) 係長の指揮監督を受ける専門職位 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
(7) 係員 | ○ | ○ | ○ | |||||||
6 服務等 | ||||||||||
(1) 有給休暇及び部分休業の承認、週休日の変更、代休日の指定、代休時間の指定、時間外勤務及び休日勤務の命令、管理職員特別勤務の決裁並びに服務に関する諸届の受理 | ||||||||||
ア 教育次長 | ○ | |||||||||
イ 部長及び事務局の専門職位 | ○ | |||||||||
ウ 課長及び部の専門職位 | ○ | |||||||||
エ その他の職員 | ○ | ○ | ||||||||
(2) 勤務時間及び休憩時間の割振り | ○ | ○ | ||||||||
(3) 職員の表彰、褒賞等に係る推薦 | ||||||||||
ア 職員の表彰、褒賞等に係る推薦(職員顕賞に係るものを除く。) | ||||||||||
(ア) 重要なもの | ○ | |||||||||
(イ) その他のもの | ○ | 総務部長 総務課長 | ||||||||
イ 職員顕賞に係る受賞者の推薦 | 総務課長及び人事課長に事前協議すること。 | |||||||||
(ア) 課長及び部の専門職位 | ○ | |||||||||
(イ) 課長補佐、所長、主幹、専門員、主任管理主事、主任指導主事、主任社会教育主事、係長、主任、主査、主任技師、管理主事、指導主事、社会教育主事及び係員 | ○ | ○ | ||||||||
ウ 職員顕賞に係る受賞者の決定 | ○ | |||||||||
(4) 職務に専念する義務の免除 | ||||||||||
ア 教育次長 | ○ | |||||||||
イ その他の職員 | ○ | 総務課長 | ||||||||
(5) 営利企業への従事等の許可 | ||||||||||
ア 教育次長 | ○ | |||||||||
イ その他の職員 | ○ | 総務課長 | ||||||||
(6) 自己啓発等休業、配偶者同行休業並びに育児休業及び育児短時間勤務の承認の内申 | ○ | ○ | ||||||||
7 研修 | ||||||||||
(1) 職場研修計画の決定及び実施 | ||||||||||
ア 部の職場研修 | ○ | |||||||||
イ 課の職場研修 | ○ | ○ | ||||||||
(2) 派遣研修 | ||||||||||
ア 期間が30日未満の研修、講習等への参加の決定(総務課所管分を除く。) | ||||||||||
(ア) 教育次長 | ○ | |||||||||
(イ) 部長及び事務局の専門職位 | ○ | |||||||||
(ウ) 課長及び部の専門職位 | ○ | |||||||||
(エ) その他の職員 | ○ | |||||||||
イ 期間が30日以上の研修、講習等への参加の決定(総務課所管分を除く。) | ||||||||||
(ア) 教育次長 | ○ | |||||||||
(イ) その他の職員 | ○ | |||||||||
ウ 期間が30日以上の先進都市及び国等への派遣の決定(総務課所管分を除く。) | ||||||||||
(ア) 教育次長 | ○ | |||||||||
(イ) その他の職員 | ○ | |||||||||
8 旅行命令等 | ||||||||||
(1) 外国旅行及び内国旅行の命令等並びにその復命の受埋 | 総務課長 給与課長 | 1 総務課長への合議は、旅費の別途支給の場合(国、地方公共団体、外国政府、外国の地方公共団体又は本市職員が事務局の運営事務に従事している団体で、その団体に関する事務が広島市教育委員会事務局事務分掌規則の分掌事務に規定されているものから、旅費の別途支給を受ける場合を除く。)で宿泊を伴う旅行の命令に限る。 2 総務課長及び給与課長への合議は、次に掲げる場合の旅行の命令に限る。 (1) 講習等の参加に係る日額旅費を設定する場合 (2) 職務の級を設定する場合 (3) 広島市職員等の旅費に関する条例第43条第2項に規定する旅費の調整を行う場合 3 研修センターの固有職務権限に属する旅行命令に基づき参加した研修については、復命の内容を研修センター所長に提出すること。 | ||||||||
ア 教育次長 | ○ | |||||||||
イ 部長及び事務局の専門職位 | ○ | |||||||||
ウ 課長、部の専門職位及び附属機関等の委員 | ○ | |||||||||
エ その他の職員 | ○ | ○ | ||||||||
(2) 講習会、講演会、会議等行事の開催に伴い、職員以外の者を当該行事に招へい又は派遣する場合における旅行の依頼 | ○ | ○ | 総務課長 給与課長 | 総務課長及び給与課長への合議は、次に掲げる場合の旅行の命令に限る。 (1) 講習等の参加に係る日額旅費を設定する場合 (2) 旅行の依頼を受ける者の職務の級を設定する場合 (3) 広島市職員等の旅費に関する条例第43条第2項に規定する旅費の調整を行う場合 | ||||||
4 財産管理 | 1 教育財産の目的外使用の許可 | ○ | ||||||||
2 教育財産の用途廃止及び用途変更の決定 | ○ | 総務課長 | ||||||||
3 教育財産の建物又は工作物の取壊しの決定 | ○ | |||||||||
4 教育財産の所属替え及び種別替えの決定 | ○ | 総務課長 | ||||||||
5 委員会が管理する市有地と隣接地との境界の確定 | ○ | |||||||||
5 施設等の管理 | 各課の事務室(会議室、倉庫及び車庫を含む。)の管理及び取締り並びに盗難の場合の教育次長及び企画総務局長への届出 | ○ | ○ | 総務部長及び総務課長に報告 | ||||||
6 事務の執行等(情報化施策に関する事務の執行以外のもの) | 1 事務事業の実施の決定 | |||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||||
(3) その他のもの | ○ | ○ | ||||||||
2 行事(会議、説明会、講習会、懇談会等を含む。)の開催、共催及び後援の決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | ○ | ||||||||
3 国、県、市町村その他の公共団体及び関係団体等との協議(協定書、覚書等を含む。) | ||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||||
(3) その他のもの | ○ | |||||||||
4 附属機関等に対する諮問 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 一般的なもの | ○ | |||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||||||
5 儀式並びに職員以外の者の表彰、感謝状の贈呈及び賞状等の授与の決定並びに国又は県の表彰及びほう賞に係る推薦 | ||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||||
(3) その他のもの | ○ | 総務部長 総務課長 | 合議は、要綱、基準等の定めのないもの(賞状等の授与にあつては、新規のものに限る。)に限る。 | |||||||
6 民間団体等が実施する行事における賞状等の交付の決定 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | 総務課長 | 合議は、賞状等を新規に交付する場合で、要綱、基準等の定めのないものに限る。 | |||||||
7 陳情、請願、市民の声等の処理 | ||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||||
(3) 一般的なもの | ○ | |||||||||
(4) 軽易なもの | ○ | |||||||||
8 行政手続法又は行政手続条例に基づく聴聞等 | ||||||||||
(1) 聴聞の開催、再開及び公開の決定 | ||||||||||
ア 特に重要なもの | ○ | |||||||||
イ 重要なもの | ○ | |||||||||
ウ その他のもの | ○ | |||||||||
(2) 文書等の閲覧の決定 | ||||||||||
ア 重要なもの | ○ | ○ | ||||||||
イ その他のもの | ○ | |||||||||
(3) 口頭による弁明の許可 | ○ | |||||||||
9 公聴会、公開による意見の聴取等の実施の決定 | ||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||||
(3) その他のもの | ○ | |||||||||
10 審査請求等の処理 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 一般的なもの | ○ | |||||||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||||||
11 告発の決定 | ○ | |||||||||
12 訴訟等についての決定 | ||||||||||
(1) 訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て | ||||||||||
ア 重要なもの | ○ | |||||||||
イ 一般的なもの | ○ | |||||||||
ウ 軽易なもの | ○ | |||||||||
(2) 訴訟、和解、あつせん、調停又は仲裁に応ずること | ||||||||||
ア 重要なもの | ○ | |||||||||
イ 一般的なもの | ○ | |||||||||
ウ 軽易なもの | ○ | |||||||||
(3) 仮差押、仮処分及び支払督促の申立て | ○ | |||||||||
(4) 訴訟代理人の選任 | ○ | |||||||||
(5) 指定代理人の選任 | ||||||||||
ア 課長相当職位以上の役付職位 | ○ | |||||||||
イ アに掲げる職位以外の役付職位及び係員 | ○ | |||||||||
(6) 証人、参考人等として裁判所へ出頭することの決定 | ○ | |||||||||
7 情報化施策に関する事務の執行 | 1 情報化施策に関する事務事業の実施の決定 | 情報政策課長 | 情報化施策に係る予算要求にあつては、情報政策課長に事前協議すること。 | |||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 情報システムに関する事務 | 情報政策課長 | |||||||||
(1) 情報システムの決定 | 情報システム導入に係る予算要求にあつては、情報政策課長に事前協議すること。 | |||||||||
ア 重要なもの | ○ | |||||||||
イ その他のもの | ○ | ○ | ||||||||
(2) 情報システムの管理運用 | 情報システムの管理運用に係る予算要求にあつては、情報政策課長に事前協議すること。 | |||||||||
ア 重要なもの | ○ | |||||||||
イ その他のもの | ○ | ○ | ||||||||
(3) 情報システムに関する情報の外部への提供及び外部の機関等が保有する情報の利活用 | ○ | ○ |
備考 この表において、所長の職務権限となつている事務に関し部長以上の決裁を得る場合においては、教職員課長の検討を経るものとする。
Ⅱ 事務局固有職務権限
総務部
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 教育次長 | 教育長 | 委員会 | 合議先職位 | 備考 |
総務課 | 1 教育委員会議に関する事務 | 1 教育委員会議の招集 | ○ | |||||||
2 付議事案の決定 | ○ | |||||||||
2 総合教育会議に関する事務 | 1 総合教育会議の招集の依頼 | ○ | ||||||||
2 協議・調整事項の決定 | ○ | |||||||||
3 文書及び公印の管理に関する事務 | ||||||||||
(1) 文書の保管 | 1 文書整理運動の実施の決定 | ○ | ||||||||
(2) 公印の管理 | 1 印影の印刷の決定 | ○ | ||||||||
4 公布に関する事務 | 1 委員会規則の公布 | ○ | ||||||||
5 開校に伴う連絡調整に関する事務 | 1 広島市立小・中学校開校準備委員会の委員の任命 | ○ | 教職員課長 | |||||||
6 学校基本調査及び調査統計の総括に関する事務 | 1 調査の実施要領の決定 | ○ | ||||||||
2 調査の結果報告書の提出 | ○ | |||||||||
3 調査統計資料の収集の決定 | ○ | |||||||||
7 組織管理及び人事管理の方針及び計画に関する事務 | 1 組織管理及び人事管理の基本方針及び組織計画並びに人事計画の決定 | ○ | ||||||||
8 定員管理等に関する事務 | 1 課別定数の決定 | ○ | ||||||||
2 日任用の会計年度任用職員の任用数の決定 | ○ | |||||||||
9 職員等の任免に関する事務 | 1 通年任用の会計年度任用職員の任免 | ○ | ||||||||
2 採用、昇任、配置換え及び退職の承認の決定 | ||||||||||
(1) 役付職位 | ||||||||||
ア 課長相当職以上の役付職位 | ○ | |||||||||
イ アに掲げる職位以外の役付職位 | ○ | |||||||||
(2) 一般職員 | ○ | |||||||||
10 採用選考に関する事務 | 1 合格者の決定 | ○ | ||||||||
11 人事評価に関する事務 | 1 人事評価の実施要領の決定 | ○ | ||||||||
12 給与に関する事務 | ||||||||||
(1) 昇給等に関する事務 | 1 昇給及び昇格の決定 | ○ | ||||||||
2 昇給制限者及びその号数の決定 | ○ | |||||||||
3 復職による昇給調整の決定 | ○ | |||||||||
4 勤務成績が特に良好以上の昇給区分該当者及び昇給号数の決定 | ○ | |||||||||
(2) 勤勉手当に関する事務 | 1 勤務成績に応じた勤勉手当の支給要領の決定 | ○ | ||||||||
2 勤務成績に応じた勤勉手当の支給額の決定 | ○ | |||||||||
(3) 時間外勤務及び休日勤務に関する事務 | 1 時間外勤務及び休日勤務の時間数の配分決定 | ○ | ||||||||
(4) 支給に関する事務 | 1 給与の繰上支給の決定 | ○ | ||||||||
2 法令控除、給与の差押え等の給与からの控除の決定 | ○ | |||||||||
3 諸手当の認定 | ○ | |||||||||
4 特殊勤務従事職員の認定 | ○ | |||||||||
13 職員の記章の交付に関する事務 | 1 職員記章の再交付の決定 | ○ | ||||||||
14 分限及び懲戒に関する事務 | 1 病気休職及び病気休職に係る復職の決定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 休職及び復職(病気に係るものを除く。)の決定 | ||||||||||
(1) 役付職位及び一般職員(条件付採用期間中の職員を除く。) | ○ | |||||||||
(2) 条件付採用期間中の職員 | ○ | |||||||||
(3) 会計年度任用職員 | ○ | |||||||||
3 分限処分(休職の処分を除く。)の決定 | ||||||||||
(1) 役付職位及び一般職員(条件付採用期間中の職員を除く。) | ○ | |||||||||
(2) 条件付採用期間中の職員 | ○ | |||||||||
(3) 会計年度任用職員 | ○ | |||||||||
4 失職の特例及び懲戒処分の決定 | ○ | |||||||||
15 職員の表彰に関する事務 | 1 被表彰者の推薦決定 | ○ | ||||||||
16 服務に関する事務 | 1 職員団体の業務に専従することの許可 | ○ | ||||||||
17 自己啓発等休業、配偶者同行休業並びに育児休業及び育児短時間勤務に関する事務 | 1 自己啓発等休業、配偶者同行休業並びに育児休業及び育児短時間勤務の承認 | ○ | ||||||||
18 介護休暇及び介護時間に関する事務 | 1 介護休暇及び介護時間の承認 | ○ | ||||||||
19 職員の研修に関する事務 | ||||||||||
(1) 職場研修(所属単位で実施するものを除く。) | 1 研修の実施の決定 | ○ | ||||||||
2 研修テキストの作成決定 | ○ | |||||||||
(2) 派遣研修 | 1 総務課所管の研修・講習等への参加の決定 | |||||||||
(1) 教育次長 | ○ | |||||||||
(2) 教育次長以外の課長相当職以上の役付職位 | ○ | |||||||||
(3) (1)及び(2)に掲げる職位以外の役付職位 | ○ | |||||||||
(4) 一般職員 | ○ | |||||||||
20 公務災害補償制度に関する事務 | 1 職員の公務災害補償請求についての地方公務員災害補償基金への意見具申 | ○ | ||||||||
2 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等に基づく災害の認定 | ○ | |||||||||
3 2又は職員の公務災害等の休業補償に関する条例に基づく補償の決定及び変更 | ○ | |||||||||
4 第三者行為に係る損害賠償の請求の決定 | ○ | |||||||||
21 社会保険に関する事務 | 1 被保険者の資格の得喪及びその認証に関すること | ○ | ||||||||
22 予算要求案の編成に関する事務 | 1 予算案に係る市長への意見の申出 | ○ | ||||||||
23 個人情報の保護に関する事務 | 1 監査及び点検の実施の決定 2 個人情報保護委員会への保有個人情報の漏えい等の報告 | ○ | ||||||||
(1) 速報 | ○ | |||||||||
(2) 確報 | ○ | |||||||||
教育企画課 | 1 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関する事務 | 1 協議・調整事項の決定 | ○ | |||||||
2 学校設置計画に関する事務 | 1 児童生徒数等の推計に係る処理方針の決定 | ○ | ||||||||
2 分離計画案の策定 | ○ | |||||||||
教育給与課 | 1 教職員等の給与に関する事務 | |||||||||
(1) 支給に関する事務 | 1 給与の繰上支給の決定 | ○ | ||||||||
2 法令控除、給与の差押え等の給与からの控除の決定 | ○ | |||||||||
3 諸手当の認定 | ○ | |||||||||
4 特殊勤務従事職員の認定 | ○ | |||||||||
(2) 時間外勤務及び休日勤務に関する事務 | 1 時間外勤務及び休日勤務の時間数の配分決定 | ○ | ||||||||
2 社会保険に関する事務 | 1 被保険者の資格の得喪及びその認証に関すること | ○ | ||||||||
3 教育職員の旅行命令等に関する事務 | 1 旅費の配分の決定 | ○ | ||||||||
2 出席負担金の配分の決定 | ○ | |||||||||
学事課 | 1 児童及び生徒の就学等に関する事務 | 1 児童及び生徒の就学等の決定 | ||||||||
(1) 児童及び生徒の就学の決定 | ○ | |||||||||
(2) 就学猶予及び免除の決定 | ○ | 特別支援教育課長 | 合議は、重国籍者の免除を除く。 | |||||||
(3) 学齢超過生徒就学許可の決定 | ○ | |||||||||
(4) 視覚障害者等の就学校の決定 | ○ | 特別支援教育課長 | ||||||||
2 出席の督促 | ○ | 生徒指導課長 | ||||||||
2 学校からの諸願、届、報告の処理に関する事務 | 1 休業日変更の届出及び臨時休業報告書の処理 | ○ | ||||||||
3 教育扶助に関する事務 | 1 要保護、準要保護児童及び生徒の認定 | ○ | ||||||||
4 教科用図書の無償給与に関する事務 | 1 受領報告の作成 | ○ | ||||||||
5 小・中学校の通学区域に関する事務 | 1 小・中学校の通学区域の設定及び変更 | ○ | ||||||||
2 通学区域審議会への諮問事項の決定 | ||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||||
(3) その他のもの | ○ | |||||||||
6 学校に対する予算配分の総括に関する事務 | 1 学校に対する予算配分の決定 | ○ | ||||||||
7 学校の教材、教具及び校具の整備の総括に関する事務 | 1 整備計画の策定 | ○ | ||||||||
8 学校備品の調査に関する事務 | 1 学校備品の整備状況の調査 | ○ | ||||||||
施設課 | 1 学校教育の用に供する教育財産の管理に関する事務 | 1 学校施設の目的外使用(7日以上のもの)の許可 | ○ | |||||||
2 学校施設・設備の修繕の総括に関する事務 | 1 学校に対する予算配分の決定 | ○ | ||||||||
3 学校施設台帳の整備に関する事務 | 1 学校施設台帳の整備 | ○ | ||||||||
4 学校、その他の学校施設に係る用地の調査等に関する事務 | 1 用地取得に係る計画及び調査 | ○ | ||||||||
2 公用廃止等の申請 | ○ |
学校教育部
組織名 | 事務の種類 | 職務権限事項 | 係長 | 課長 | 部長 | 教育次長 | 教育長 | 委員会 | 合議先職位 | 備考 |
教職員課 | 1 教職員等の定数配置及び組織並びに学級編制に関する事務 | 1 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び学校給食センターの教職員等の定数等の決定 | ○ | 総務部長 総務課長 | 合議は、教育職員を除く。 | |||||
2 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の学級編制の決定 | ○ | |||||||||
2 教職員等の任免に関する事務 | 1 教育職員 | |||||||||
(1) 校長、園長 | ○ | |||||||||
(2) 教頭 | ○ | |||||||||
(3) 教員(教頭及び臨時的任用職員を除く。) | ○ | |||||||||
(4) 臨時的任用職員 | ○ | |||||||||
(5) 通年任用の会計年度任用職員 | ||||||||||
ア 週28時間45分以上のもの | ○ | |||||||||
イ その他のもの | ○ | |||||||||
2 教育職員以外の職員 | ||||||||||
(1) 役付職位 | ||||||||||
ア 課長相当職以上の役付職位 | ○ | 総務部長 総務課長 | ||||||||
イ アに掲げる職位以外の役付職位 | ○ | |||||||||
(2) 一般職員(技能職員、業務職員及び給食調理員を除く。) | ○ | |||||||||
(3) 技能職員、業務職員及び給食調理員 | ○ | |||||||||
(4) 任期付職員 | ○ | |||||||||
(5) 臨時的任用職員 | ○ | |||||||||
(6) 通年任用の会計年度任用職員 | ||||||||||
ア 週28時間45分以上のもの | ○ | |||||||||
イ その他のもの | ○ | |||||||||
3 教職員等の分限及び懲戒に関する事務 | 1 教育職員 | |||||||||
(1) 分限処分(休職については、刑事事件に係るものに限る。)の決定 | ||||||||||
ア 教育職員(条件付採用期間中の職員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員を除く。) | ○ | |||||||||
イ 条件付採用期間中の職員 | ○ | |||||||||
ウ 会計年度任用職員及び臨時的任用職員 | ○ | |||||||||
(2) 失職の特例及び懲戒処分の決定 | ○ | |||||||||
(3) 休職(刑事事件に係るものを除く。)及び復職の決定 | ||||||||||
ア 校長、園長及び教頭 | ○ | |||||||||
イ その他の教育職員 | ○ | |||||||||
2 教育職員以外の職員 | ||||||||||
(1) 病気休職及び病気休職に係る復職の決定 | ||||||||||
ア 重要なもの | ○ | |||||||||
イ その他のもの | ○ | |||||||||
(2) 休職及び復職(病気に係るものを除く。)の決定 | ||||||||||
ア 役付職位、一般職員(条件付採用期間中の職員を除く。)及び任期付職員 | ○ | |||||||||
イ 条件付採用期間中の職員 | ○ | |||||||||
ウ 会計年度任用職員及び臨時的任用職員 | ○ | |||||||||
(3) 分限処分(休職の処分を除く。)の決定 | ||||||||||
ア 役付職位、一般職員(条件付採用期間中の職員を除く。)及び任期付職員 | ○ | |||||||||
イ 条件付採用期間中の職員 | ○ | |||||||||
ウ 会計年度任用職員及び臨時的任用職員 | ○ | |||||||||
(4) 失職の特例及び懲戒処分の決定 | ○ | |||||||||
4 教職員等の表彰に関する事務 | 1 被表彰者の決定及び推薦 | ○ | ||||||||
5 教育職員の選考試験に関する事務 | 1 教育職員の採用候補者選考試験の実施及び要綱の決定 | ○ | ||||||||
2 試験問題の決定 | ○ | |||||||||
3 採用候補者の決定 | ○ | |||||||||
6 人事評価に関する事務 | 1 教育職員の人事評価の実施要領の決定 | ○ | ||||||||
2 教育職員以外の職員の人事評価の実施要領の決定 | ○ | |||||||||
7 教職員等の服務に関する事務 | 1 教職員等の団体の業務に専従することの許可 | ○ | ||||||||
2 営利企業への従事等の許可 | ||||||||||
(1) 校長、園長、教頭及び役付職位 | ○ | |||||||||
(2) その他の教職員等 | ○ | |||||||||
3 教職員等の服務に関する諸届出の受理並びに諸願の承認及び許可 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
4 教職員等の服務に関する諸調査、統計及び指示命令 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
8 教育職員の旅行命令等に関する事務 | 1 内国旅行(引き続き6日(校長にあつては、3日)を超える場合に限る。)の事前承認 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 外国旅行の命令及び復命の受理 | ○ | |||||||||
9 教職員等の給与に関する事務 | ||||||||||
(1) 昇給等に関する事務 | 1 昇給、昇格及び給与の決定 | ○ | ||||||||
2 勤務成績が特に良好以上の昇給区分該当者及び昇給号数の決定 | ○ | |||||||||
(2) 勤勉手当に関すること | 1 勤務成績に応じた勤勉手当の支給要領の決定 | ○ | ||||||||
2 勤務成績に応じた勤勉手当の支給額の決定 | ○ | |||||||||
10 その他の人事、給与等に関する事務 | 1 教職員等の履歴その他の証明 | ○ | ||||||||
2 その他教職員等の人事、給与等全般に関する諸調査、統計及び指示命令 | ||||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
11 教職員等の団体に関する事務 | 1 職員団体との交渉についての決定 | |||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||||
(3) その他のもの | ○ | |||||||||
12 自己啓発等休業、配偶者同行休業並びに育児休業及び育児短時間勤務に関する事務 | 1 自己啓発等休業、配偶者同行休業並びに育児休業及び育児短時間勤務の承認 | ○ | ||||||||
13 介護休暇及び介護時間に関する事務 | 1 介護休暇及び介護時間の承認 | ○ | ||||||||
14 教職員等の研修に関する事務 | 1 教育職員 | |||||||||
(1) 研修の実施の決定 | ○ | |||||||||
2 教育職員以外の職員 | ||||||||||
(1) 研修の実施の決定 | ○ | |||||||||
(2) 教職員課所管の研修・講習等への参加の決定 | ○ | |||||||||
15 指導改善研修に関する事務 | 1 指導が不適切である教諭等の認定 | ○ | ||||||||
2 指導改善研修期間の決定 | ○ | |||||||||
3 指導改善研修終了時の指導改善の程度の認定及び措置(認定の解除及び研修期間の延長に限る。)の決定 | ○ | |||||||||
16 教職員等の保健に関する事務 | 1 健康診断の実施の決定 | ○ | ||||||||
17 公務災害補償制度に関する事務 | 1 教職員等の公務災害補償請求についての地方公務員災害補償基金への意見具申 | ○ | ||||||||
2 公務災害の休業補償請求についての平均給与等の証明 | ○ | |||||||||
3 議会の議長その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例等に基づく災害の認定 | ○ | |||||||||
4 1又は3に基づく補償の決定及び変更 | ○ | |||||||||
18 教職員等の福利厚生に関する事務 | 1 被服の貸与 | ○ | ||||||||
健康教育課 | 1 学校保健の指導に関する事務 | 1 実地指導計画の決定 | ○ | |||||||
2 教育研修推進校の決定 | ○ | |||||||||
2 学校環境衛生に関する事務 | 1 学校環境の調査統計の実施の決定 | ○ | ||||||||
3 学校からの諸願、届、報告の処理に関する事務 | 1 出席停止報告書の処理(学校保健安全法に基づくもの) | ○ | ||||||||
4 幼児、児童及び生徒の保健に関する事務 | 1 健康診断の実施の決定 | ○ | ||||||||
5 就学時健康診断に関する事務 | 1 健康診断の実施の決定 | ○ | ||||||||
6 学校医等に関する事務 | 1 学校医等の表彰の内申 | ○ | ||||||||
7 学校安全に関する事務 | 1 学校安全に関すること | |||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||||
(3) その他のもの | ○ | |||||||||
2 独立行政法人日本スポーツ振興センター加入者名簿の作成 | ○ | |||||||||
3 災害共済給付請求書の提出 | ○ | |||||||||
4 幼児、児童及び生徒の事故報告 | ||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | 指導第一課長 指導第二課長 特別支援教育課長 | 指導第一課長への合議は幼稚園及び小学校に係るものとし、指導第二課長への合議は中学校、高等学校及び中等教育学校に係るものとし、特別支援教育課長への合議は特別支援学校に係るものとする。 | |||||||
(2) 重要なもの | ○ | 指導第一課長 指導第二課長 特別支援教育課長 | ||||||||
(3) その他のもの | ○ | |||||||||
8 学校給食の指導に関する事務 | 1 実施指導計画の決定 | ○ | ||||||||
2 学校給食の運営に関する決定 | ||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||||
(3) その他のもの | ○ | |||||||||
9 学校における食育に関する事務 | 1 学校における食育に関すること | |||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||||
(3) その他のもの | ○ | |||||||||
10 通学(園)路に関する事務 | 1 通学(園)路の整備の依頼 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
11 学校給食センターに関する事務 | 1 学校給食センターの設置及び廃止についての調査及び計画 | ○ | ||||||||
2 学校給食センター運営の基本方針の決定 | ○ | |||||||||
3 維持修繕計画の決定 | ○ | 総務課長 | ||||||||
4 学校給食センターの施設及び備品台帳の整備 | ○ | |||||||||
指導第一課 | 1 幼稚園及び小学校の教育課程に関する事務 | 1 教育課程編成基準の決定 | ○ | 特別支援教育課長 | ||||||
2 教育課程実施届の処理 | ○ | |||||||||
2 幼稚園及び小学校の教科及び教科以外の指導に関する事務 | 1 教育研究推進校の決定 | ○ | 特別支援教育課長 | |||||||
2 学校教育実施指導計画の決定 | ○ | 特別支援教育課長 | ||||||||
3 幼稚園及び小学校の教育職員の研修に関する事務 | 1 研修計画の決定及び研修実施の決定 | 教職員課長 | ||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | 特別支援教育課長 | ||||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||||
(3) その他のもの | ○ | |||||||||
2 派遣研修 | 教職員課長 | |||||||||
(1) 期間が30日以上のもの | ○ | 特別支援教育課長 | ||||||||
(2) 期間が30日未満のもの | ||||||||||
ア 重要なもの | ○ | |||||||||
イ その他のもの | ○ | |||||||||
4 小学校の教科用図書の採択に関する事務 | 1 教科用図書の採択基本方針の決定 | ○ | 特別支援教育課長 | |||||||
2 採択手順の決定 | ○ | 特別支援教育課長 | ||||||||
3 広島市教科用図書採択審議会調査員の任免 | ○ | |||||||||
4 広島市教科用図書採択審議会への諮問事項の決定 | ○ | |||||||||
5 教科用図書の採択 | ○ | 特別支援教育課長 | ||||||||
5 小学校の教科書以外の教材に関する事務 | 1 教材の承認 | ○ | ||||||||
2 教材の届出の受理 | ○ | |||||||||
6 幼稚園及び小学校からの諸願、届、報告の処理に関する事務 | 1 校外での宿泊を要しない行事の報告書の処理 | ○ | ||||||||
2 宿泊を要する行事の実施届の処理 | ○ | 教職員課長 | ||||||||
3 授業時数短縮届の受理 | ○ | |||||||||
7 幼稚園の入学定員に関する事務 | 1 幼稚園の入学定員の決定 | ○ | 教育企画課長 施設課長 教職員課長 | |||||||
指導第二課 | 1 中学校、高等学校及び中等教育学校の教育課程に関する事務 | 1 教育課程編成基準の決定 | ○ | 指導第一課長 | ||||||
2 教育課程実施届の処理 | ○ | |||||||||
2 中学校、高等学校及び中等教育学校の教科及び教科以外の指導に関する事務 | 1 教育研究推進校の決定 | ○ | ||||||||
2 学校教育実施指導計画の決定 | ○ | |||||||||
3 中学校、高等学校及び中等教育学校の教育職員の研修に関する事務 | 1 研修計画の決定及び研修実施の決定 | 教職員課長 | ||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||||
(3) その他のもの | ○ | |||||||||
2 派遣研修 | 教職員課長 | |||||||||
(1) 期間が30日以上のもの | ○ | |||||||||
(2) 期間が30日未満のもの | ||||||||||
ア 重要なもの | ○ | |||||||||
イ その他のもの | ○ | |||||||||
4 中学校、高等学校及び中等教育学校の教科用図書の採択に関する事務 | 1 教科用図書の採択基本方針の決定 | ○ | 特別支援教育課長 | |||||||
2 採択手順の決定 | ○ | 特別支援教育課長 | ||||||||
3 広島市教科用図書採択審議会調査員の任免 | ○ | |||||||||
4 広島市教科用図書採択審議会への諮問事項の決定 | ○ | |||||||||
5 教科用図書の採択 | ○ | 特別支援教育課長 | ||||||||
5 中学校、高等学校及び中等教育学校の教科書以外の教材に関する事務 | 1 教材の承認 | ○ | ||||||||
2 教材の届出の受理 | ○ | |||||||||
6 中学校、高等学校及び中等教育学校からの諸願、届、報告の処理に関する事務 | 1 校外での宿泊を要しない行事の報告書の処理 | ○ | ||||||||
2 宿泊を要する行事の実施届の処理 | ○ | 教職員課長 | ||||||||
3 授業時数短縮届の受理 | ○ | |||||||||
7 高等学校及び中等教育学校の入学者選抜に関する事務 | 1 高等学校及び中等教育学校の入学者選抜の基本方針の決定 | ○ | 学事課長 指導第一課長 | |||||||
2 高等学校及び中等教育学校の入学定員の決定 | ○ | 学事課長 施設課長 教職員課長 | ||||||||
8 高等学校及び中等教育学校の課程等の設置及び改廃に関する事務 | 1 高等学校及び中等教育学校の課程等の設置及び改廃の決定 | ○ | 学事課長 施設課長 教職員課長 指導第一課長 | |||||||
9 高等学校及び中等教育学校の通学区域に関する事務 | 1 高等学校及び中等教育学校の通学区域の設定及び変更 | ○ | ||||||||
10 道徳教育及び人権教育の指導に関する事務 | 1 教育研究推進校の決定 | ○ | 指導第一課長 | |||||||
11 英語指導助手に関する事務 | 1 英語指導助手の業務委託に関する決定 | ○ | 総務部長 総務課長 教職員課長 | |||||||
特別支援教育課 | 1 特別支援教育に係る教育課程に関する事務 | 1 教育課程編成基準の決定 | ○ | 指導第一課長 指導第二課長 | ||||||
2 教育課程実施届の処理 | ○ | |||||||||
2 特別支援教育に係る指導に関する事務 | 1 教育研究推進校の決定 | ○ | 指導第一課長 指導第二課長 | |||||||
2 学校教育実施指導計画の決定 | ○ | 指導第一課長 指導第二課長 | ||||||||
3 教育職員の研修に関する事務 | 1 研修計画の決定及び研修実施の決定 | 教職員課長 指導第一課長 指導第二課長 | ||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||||
(3) その他のもの | ○ | |||||||||
2 派遣研修 | 教職員課長 指導第一課長 | |||||||||
(1) 期間が30日以上のもの | ○ | |||||||||
(2) 期間が30日未満のもの | ||||||||||
ア 重要なもの | ○ | |||||||||
イ その他のもの | ○ | |||||||||
4 教科用図書の採択に関する事務 | 1 教科用図書の採択基本方針の決定 | ○ | 指導第一課長 | |||||||
2 採択手順の決定 | ○ | 指導第一課長 | ||||||||
3 教科用図書の採択 | ○ | 指導第一課長 | ||||||||
5 学校からの諸願、届、報告の処理に関する事務 | 1 校外での宿泊を要しない行事の報告書の処理 | ○ | ||||||||
2 宿泊を要する行事の実施届の処理 | ○ | 教職員課長 | ||||||||
6 障害児に係る就学・教育相談に関する事務 | 1 相談事項の処理 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | |||||||||
(2) その他のもの | ○ | |||||||||
2 教育相談の実施 | ||||||||||
(1) 教育相談の計画・実施 | ○ | |||||||||
(2) 教育相談室の管理運営計画の決定 | ○ | |||||||||
7 特別支援学校の就学者増対策調整に関する事務 | 1 特別支援学校高等部の入学者選考の基本方針の決定 | ○ | 学事課長 指導第二課長 | |||||||
2 特別支援学校高等部の入学定員の決定 | ○ | 学事課長 施設課長 教職員課長 | ||||||||
生徒指導課 | 1 生徒指導の推進に関する事務 | 1 生徒指導の推進及び計画に関すること | ||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||||
(3) その他のもの | ○ | |||||||||
2 生徒指導に係る教職員の研修に関する事務 | 1 研修計画の決定及び研修の実施の決定 | |||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||||
(3) その他のもの | ○ | |||||||||
3 生徒指導に係る調査に関する事務 | 1 生徒指導に関する調査内容及び調査方法の決定 | |||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | 指導第一課長 指導第二課長 | ||||||||
(2) 重要なもの | ○ | 指導第一課長 指導第二課長 | ||||||||
(3) その他のもの | ○ | |||||||||
2 問題行動に関する報告の処理 | ||||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||||||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||||
(3) その他のもの | ○ | |||||||||
3 出席停止措置及び措置解除の決定 | ○ | 教職員課長 指導第一課長 | ||||||||
4 ふれあい教室の運営に関する事務 | 1 ふれあい教室の運営に関すること | ○ | ||||||||
5 学校におけるいじめの防止等のための対策の推進に関する事務 | 1 いじめ防止対策推進審議会への諮問事項の決定 | ○ | ||||||||
2 重大事態が発生した旨の市長への報告 | ○ |
学校事務センター
事務の種類 | 職務権限事項 | 所長 | 課長 | 部長 | 教育次長 | 教育長 | 委員会 | 合議先職位 | 備考 |
1 事務の管理 | 1 所長の事務の執行の指導監督及び事務の執行状況の報告 | ○ | |||||||
2 職員の事務の執行の指導監督及びその活動の調整並びに事務の執行状況の報告の聴取 | ○ | ||||||||
3 所管事務の改善方針及び改善計画の決定並びにその実施 | ○ | ||||||||
2 学校事務の支援、指導及び改善 | 1 学校事務職員の実務研修計画の決定及び実施 | ○ | |||||||
2 学校事務に関する連絡調整会議の運営方法の決定 | ○ | ||||||||
3 学校事務の支援及び指導並びに学校事務の改善に係る企画立案及び実施 | ○ | ||||||||
3 学校関係事務 | 1 学校基本調査等の結果報告書の提出 | ○ | |||||||
2 教職員等に係る諸手当の認定 | ○ | ||||||||
3 学校施設・設備の修繕に係る学校に対する予算の配分の決定及び執行管理 | ○ | ||||||||
4 学校施設台帳の整備 | ○ | ||||||||
5 物品購入に係る学校に対する予算の配分の決定及び執行管理 | ○ | ||||||||
6 学校備品の整備状況の調査 | ○ | ||||||||
7 被保険者の資格の得喪及びその認証に関すること | ○ |
Ⅲ 教育機関固有職務権限
学校給食センター
事務の種類 | 職務権限事項 | 所長 | 課長 | 部長 | 教育次長 | 教育長 | 委員会 | 合議先職位 | 備考 |
1 事務及び業務の管理 | 1 方針及び計画の決定 | 所長の職務権限のうち、重要なものについては健康教育課長に合議すること。 | |||||||
(1) 学校給食センターの事務業務の方針及び基本計画の樹立並びに実施計画の決定 | ○ | 決定に当たつては、学校教育部長の承認を受けること。 | |||||||
(2) 課長が決定した実施計画に基づく所管事業、業務の具体的、細目的な計画の決定 | ○ | 決定に当たつては、健康教育課長の承認を受けること。 | |||||||
2 所管事務、業務の進行管理 | ○ | ||||||||
3 所管事務の処理並びに業務の実施基準、要綱、要領及び手続等の決定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||||
4 所長の事務の執行の指導監督及び事務の執行状況の報告の聴取 | ○ | ||||||||
5 職員の事務、業務の執行の指導監督及びその活動の調整並びに事務、業務の執行状況の報告の聴取 | ○ | ||||||||
6 所管事務、業務の改善方針及び改善計画の決定並びにその実施 | ○ | ||||||||
2 組織及び人事 | 1 組織管理 | ||||||||
(1) 学校給食センターの組織の変更及び職務権限の変更に係る発案及び教育次長への依頼 | ○ | ||||||||
(2) 所長の事務分担の調整 | ○ | ||||||||
(3) 職員の事務事業分担の決定 | ○ | ||||||||
2 人事管理 | |||||||||
(1) 学校給食センターの職員定数についての上申 | ○ | ||||||||
(2) 所属職員の任免、昇給及び賞罰の内申 | ○ | ||||||||
(3) 会計年度任用職員の任免の教職員課長への内申 | ○ | ||||||||
(4) 法令に基づき設置を義務付けられている管理者、責任者等の選任及び解任の決定 | ○ | ||||||||
(5) 所属職員の職場研修計画の決定及び実施 | ○ | ||||||||
(6) 派遣研修 | |||||||||
ア 期間が30日未満の研修、講習等への参加の決定(教職員課所管分を除く。) | |||||||||
(ア) 所長 | ○ | ||||||||
(イ) その他の職員 | ○ | 健康教育課長 | |||||||
(7) 服務に関する諸届の受理 | |||||||||
ア 所長 | ○ | ||||||||
イ その他の職員 | ○ | ||||||||
(8) 有給休暇の承認 | |||||||||
ア 所長 | ○ | ||||||||
イ その他の職員 | ○ | ||||||||
(9) 時間外勤務及び休日勤務の命令 | ○ | ||||||||
(10) 所属職員の勤務時間、休憩時間の割振り | ○ | ||||||||
(11) 内国旅行の命令及び旅費の調整並びにその復命の受理 | |||||||||
ア 所長 | ○ | ||||||||
イ その他の職員 | ○ | 健康教育課長 | |||||||
3 事務の執行 | 1 申請、通知、通報、報告、届出及び催告等の取りまとめ並びに関係課長への送付 | ○ | |||||||
2 統計及び資料の収集作成並びに関係課長への送付 | ○ | ||||||||
3 照会、回答及び依頼等 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||||
4 行事(会議、説明会、講習会、懇談会等を含む。)の開催、共催及び後援 | |||||||||
(1) 関係課長への具申 | ○ | ||||||||
(2) 軽易な行事の実施 | ○ | ||||||||
5 文書分類及び保存年限の決定 | ○ | ||||||||
6 保管文書及び保存文書の管理 | ○ | ||||||||
7 保管文書の引継ぎ | ○ | ||||||||
8 収受文書の処理方針及び処理期限の決定 | ○ | ||||||||
4 施設の管理 | 1 施設の管理に関する連絡調整 | ○ | |||||||
2 施設の管理及び取締り並びに盗難の場合の健康教育課長への報告 | ○ | ||||||||
3 消防計画の決定 | ○ | ||||||||
4 自衛消防訓練の実施の決定 | ○ |
教育センター
事務の種類 | 職務権限事項 | 主任 | 次長 | 所長 | 教育次長 | 教育長 | 委員会 | 合議先職位 | 備考 |
1 事務の管理 | 1 所の事務の方針及び基本計画の決定 | ○ | 所長の職務権限のうち、重要なものについては関係部長に合議すること。 | 決定に当たつては、教育次長の承認を受けること。 | |||||
2 基本計画に基づく実施計画の決定 | ○ | 決定に当たつては、所長の承認を受けること。 | |||||||
3 実施計画に基づく所管事務の具体的、細目的な計画の決定 | ○ | 決定に当たつては、次長の承認を受けること。 | |||||||
2 事業に関する事務 | 1 教職員の研修体系等の決定 | ||||||||
(1) 基本方針の決定 | ○ | ||||||||
(2) 実施計画の決定 | ○ | ||||||||
2 事業の年間計画の決定 | ○ | ||||||||
3 調査研究の実施 | |||||||||
(1) 研究内容の決定 | ○ | ||||||||
(2) 研究の実施 | ○ | ||||||||
(3) 研究紀要の刊行 | ○ | ||||||||
(4) 学校教育研究グループ活動奨励金交付の決定 | ○ | ||||||||
4 研修の実施 | |||||||||
(1) 研修講座内容の決定 | ○ | 学校教育部長 教職員課長 | 合議は、教員長期研修の研修生の決定に限る。 | ||||||
(2) 研修講座の実施 | ○ | ||||||||
(3) 随時研修の実施 | ○ | ||||||||
(4) 研究集録の刊行 | ○ | ||||||||
5 教育関係資料の収集・作成・整備 | |||||||||
(1) 図書・資料の整備計画の決定 | ○ | ||||||||
(2) 教育図書・資料目録等の刊行 | ○ | ||||||||
(3) 教育用ソフトウェアライブラリソフトの選定 | ○ | ||||||||
6 広報紙の内容決定と刊行 | |||||||||
(1) 内容決定 | ○ | ||||||||
(2) 刊行 | ○ | ||||||||
7 行事(会議・懇談会等を含む。)の開催及び共催の決定 | |||||||||
(1) 重要なもの | ○ | ||||||||
(2) その他のもの | ○ | ||||||||
3 施設等の管理 | 1 施設の管理及び取締り並びに盗難の場合の届出 | ○ | |||||||
2 消防計画の決定 | ○ | ||||||||
3 自衛消防訓練の実施の決定 | ○ | ||||||||
4 拾得物の処置の決定 | ○ | ||||||||
4 事務の執行 | 1 統計及び調査並びに資料の収集・作成・提出・提供及び配付 | ||||||||
(1) 特に重要なもの | ○ | ||||||||
(2) 重要なもの | ○ | ||||||||
(3) その他のもの | ○ | ||||||||
5 服務等 | 1 依頼による講師の派遣の決定 | ||||||||
(1) 所長 | ○ | ||||||||
(2) 次長 | ○ | ||||||||
(3) その他の職員 | ○ | 決定に当たつては、所長の承認を受けること。 |