○広島市港湾施設条例施行規則
昭和28年10月1日
規則第64号
広島市港湾施設使用料条例施行細則(昭和23年4月30日広島市規則第11号の2)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、広島市港湾施設条例(昭和28年広島市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭39規則17・一部改正)
(使用許可の申請)
第2条 条例第3条の規定による使用許可を受けようとする者は、所定の許可申請書を市長に提出しなければならない。
(昭43規則39・全改)
(入場券の交付)
第3条 さん橋に入場しようとする者は、所定の普通入場券又は定期入場券の交付を受けなければならない。
2 定期入場券の交付を受けようとする者は、所定の定期入場券交付申請書を市長に提出しなければならない。
3 普通入場券及び定期入場券は、所定の入場料の徴収と同時に交付する。
(昭36規則24・全改、昭43規則39・一部改正)
(使用料の納付方法)
第4条 使用料は、前納とする。但し、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(昭62規則44・旧第5条繰上)
(禁止行為)
第5条 港湾施設については、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 船舶の係留に支障のある物件を桟橋又は岸壁に直接又は近接して係留すること。
(2) 爆発物その他の危険物を積載した船舶を桟橋又は岸壁に係留すること。
(3) じんかい、汚物腐敗物、悪臭を発するもの、その他衛生上有害と認められるもの又は危険物の荷役を桟橋又は岸壁においてすること。
(4) 港湾施設を損傷し、又は損傷するおそれのある行為をすること。
(昭43規則39・昭58規則41・一部改正、昭62規則44・旧第6条繰上)
(使用者の守るべき事項)
第6条 港湾施設の使用者は、港湾施設の使用について、市長の指示に従わなければならない。
(昭62規則44・旧第7条繰上)
(改名等の届出)
第7条 港湾施設の使用者が氏名若しくは名称を改め、又は住所を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(昭62規則44・旧第10条繰上、平7規則11・旧第9条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年12月18日規則第79号)
この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和36年3月31日規則第24号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和39年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月1日規則第39号)
この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和50年12月22日規則第126号)
1 この規則は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の広島市港湾施設条例施行規則の規定により使用している港湾施設の使用料は、その使用期間に限り、改正後の広島市港湾施設条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和53年10月25日規則第89号)
1 この規則は、昭和53年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日から昭和55年3月31日までの間におけるさん橋のけい船料並びに上屋及び港湾施設用地の使用料の額に係る改正後の広島市港湾施設条例施行規則第4条第1項の規定の適用については、広島市港湾施設条例の一部を改正する条例(昭和53年広島市条例第53号)附則第2項に定めるところによるものとする。ただし、上屋のうち、市長が指定する上屋の使用料の額は、1平方メートル1か月までごとに、施行日から昭和54年3月31日までの間は48円と、昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間は51円とする。
3 この規則の施行の際現に改正前の広島市港湾施設条例施行規則の規定により港湾施設を使用している者の使用料については、その使用期間に限り、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月30日規則第41号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第49号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の広島市港湾施設条例施行規則の規定により港湾施設を使用している者の使用料については、その使用期間に限り、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月31日規則第44号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。