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○広島市港湾施設条例

昭和28年10月1日

条例第42号

広島市港湾施設使用料条例(昭和23年4月1日広島市条例第9号)の全部を次のように改正する。

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、本市の港湾施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(昭39条例2・全改)

(設置)

第2条 本市に港湾施設として次に掲げる施設を置く。

(1) さん❜❜

(2) 船舶給水施設

(3) 港湾施設用地

(4) 岸壁

(5) 荷さばき所

(昭36条例16・昭39条例2・昭43条例26・昭50条例109・昭58条例20・平7条例37・一部改正)

(使用の許可)

第3条 港湾施設を使用しようとする者は、さん❜❜橋の通行及びさん❜❜橋への入場の場合を除き、市長の許可を受けなければならない。使用許可を受けた者がその許可にかかる事項を変更しようとするときも、また、同様とする。

(使用料)

第4条 港湾施設の使用者から、別表に定める額の使用料を徴収する。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 公用の船舶の係船料

(2) 職務上入場する国又は地方公共団体の職員の入場料

(3) 公用の船舶の積荷に係る荷さばき所の使用料

2 港湾施設の使用料の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(昭36条例16・昭62条例22・平元条例9・平9条例37・平19条例56・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。但し、市長において特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(権利の譲渡制限等)

第7条 第3条の許可にかかる港湾施設を転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。但し、使用権の譲渡については、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(使用の禁止、制限等)

第8条 市長は、使用者が次の各号の一に該当すると認める場合においては、その使用を禁止し、使用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は貨物の搬出その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 虚偽の手段をもつて第3条の許可を受けたとき。

(2) 使用の期限をこえて使用したとき。

(3) この条例若しくはこれに基く規則又は許可の条件に違反したとき。

(4) 港湾施設の保全、管理運営又は機能の確保のため必要があると認めるとき。

(5) 公益上その他必要があると認めるとき。

(昭36条例16・一部改正)

(原状回復の義務)

第9条 港湾施設を使用する者は、その使用期間が満了し、若しくは使用を廃止し、又は前条の規定による許可の取消を受けたときは、直ちにその使用にかかる港湾施設を原状に回復しなければならない。但し、市長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用者の損害賠償責任)

第10条 港湾施設を使用する者又はその使用人が、港湾施設を滅失し、又は損したときは、市長の認定に基き、原状に回復し又はその損害を賠償しなければならない。

(本市の損害賠償責任)

第11条 本市は、第8条の規定により港湾施設の使用を禁止し、若しくは制限し、又はその使用許可を取り消した場合において港湾施設の使用者が蒙つた損害について、その賠償の責を負わない。

(呼称)

第12条 市長は、港湾施設の全部又は一部の呼称を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平26条例53・追加)

(委任規定)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平26条例53・旧第12条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月18日条例第34号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和36年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和39年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年4月20日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から起算して4か月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和43年規則第38号で同年7月1日から施行)

2 この条例の施行の際現に改正前の広島市港湾施設条例の規定により使用している港湾施設の使用料は、その使用期間に限り、改正後の広島市港湾施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(/昭和47年7月21日条例第66号/昭和50年10月4日条例第102号/)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和50年12月22日条例第109号)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の広島市港湾施設条例の規定により使用している港湾施設の使用料は、その使用期間に限り、改正後の広島市港湾施設条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年10月9日条例第53号)

1 この条例は、昭和53年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日から昭和55年3月31日までの間における改正後の広島市港湾施設条例別表の規定の適用については、同表中次の表の左欄に掲げる区分に応じて中欄に掲げる使用料の額は、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

左欄

中欄

右欄

施設

種別

使用料の額

施行日から昭和54年3月31日までの間の使用料の額

昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間の使用料の額

さん橋

けい船料

2円

1円70銭

1円80銭

4円70銭

4円

4円20銭

上屋

使用料

86円

75円

80円

港湾施設用地

使用料

110円

96円

103円

3 この条例の施行の際現に改正前の広島市港湾施設条例の規定により港湾施設を使用している者の使用料については、その使用期間に限り、なお従前の例による。

(昭和55年9月29日条例第76号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第20号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第11号 抄)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

3 この条例の施行の際現に改正前の広島市港湾施設条例の規定により港湾施設を使用している者の使用料については、その使用期間に限り、なお従前の例による。

(昭和62年3月19日条例第22号 抄)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

4 この条例の施行の際現に改正前の広島市港湾施設条例の規定により港湾施設を使用している者の使用料については、その使用期間に限り、なお従前の例による。

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第27条中広島市火葬場条例別表霊きゆう自動車の使用料の項の改正規定は中国運輸局長の認可があつた日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から、第30条、第31条、第34条及び第36条の規定は同年5月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)~(10)まで 

(11) この条例の施行の際現に改正前の広島市港湾施設条例の規定により港湾施設を使用している者の当該使用期間に係る使用料

(平成4年3月27日条例第27号 抄)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年5月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料の額については、なお従前の例による。

(1) 第1条の規定の施行の際現に改正前の広島市港湾施設条例の規定により港湾施設を使用している者の当該使用期間に係る使用料

(平成7年3月20日条例第37号)

1 この条例は、平成7年5月1日から施行する。ただし、第2条中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号から第6号までを1号ずつ繰り上げる改正規定及び別表上屋の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の広島市港湾施設条例の規定により港湾施設を使用している者の使用料については、その使用期間に限り、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第37号)

1 この条例は、平成9年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の広島市港湾施設条例の規定により港湾施設を使用している者の当該使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第58号)

1 この条例は、平成10年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の広島市港湾施設条例の規定により港湾施設を使用している者の当該使用期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第33号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第56号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(16)まで 

(17) この条例の施行の際現に改正前の広島市港湾施設条例の規定により港湾施設を使用している者の当該使用期間に係る使用料

(平成26年10月1日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(12)まで 

(13) この条例の施行の際現に改正前の広島市港湾施設条例の規定により港湾施設を使用している者の当該使用期間に係る使用料

別表(第4条関係)

(昭50条例109・全改、昭53条例53・昭55条例76・昭58条例20・昭59条例11・昭62条例22・平元条例9・平4条例27・平7条例37・平9条例37・平10条例58・平14条例33・平26条例1・平31条例8・一部改正)

施設

種別

単位

使用料の額

桟橋

係船料

定期船

 

1回の係留時間が12時間までの船舶

 

総トン数1トンにつき

2円53銭

1回の係留時間が12時間を超える船舶

 

総トン数1トンにつき24時間までごとに

3円39銭

不定期船

 

1回の係留時間が12時間までの船舶

 

総トン数1トンにつき

5円96銭

1回の係留時間が12時間を超える船舶

 

総トン数1トンにつき24時間までごとに

7円96銭

入場料

入場する者1人(6歳以上)1回につき

70円

常時入場する者1人(6歳以上)1か月につき

1,380円

車両

1台1回につき

 

自動二輪車、原動機付自転車、自転車、荷車その他これらに類するもの

100円

その他のもの

 

車体の長さ3メートル未満

140円

車体の長さ3メートル以上5メートル未満

170円

車体の長さ5メートル以上

260円

1台1か月につき

 

自動二輪車、原動機付自転車、自転車、荷車その他これらに類するもの

2,040円

その他のもの

 

車体の長さ3メートル未満

2,650円

車体の長さ3メートル以上5メートル未満

3,770円

車体の長さ5メートル以上

5,460円

船舶給水施設

使用料

水量1立方メートルまでごとに

429円

港湾施設用地

使用料

1平方メートル1か月までごとに

188円

岸壁

係船料

1回の係留時間が12時間までの船舶

 

総トン数1トンにつき

4円99銭

1回の係留時間が12時間を超える船舶

 

総トン数1トンにつき24時間までごとに

6円66銭

荷さばき所

使用料

1平方メートル24時間までごとに

8円21銭

備考

1 「定期船」とは海上運送法(昭和24年法律第187号)に規定する定期航路事業に係る船舶をいい、「不定期船」とはその他の船舶をいう。

2 使用面積若しくは船の総トン数が1平方メートル未満若しくは1トン未満であるとき、又はこれらの面積若しくは総トン数に1平方メートル未満若しくは1トン未満の端数があるときは、それぞれその面積若しくは総トン数又はその端数を1平方メートル又は1トンとして計算するものとする。

広島市港湾施設条例

昭和28年10月1日 条例第42号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第7章
沿革情報
昭和28年10月1日 条例第42号
昭和33年12月18日 条例第34号
昭和36年3月31日 条例第16号
昭和39年3月31日 条例第2号
昭和43年4月20日 条例第26号
昭和47年7月21日 条例第66号
昭和50年10月4日 条例第102号
昭和50年12月22日 条例第109号
昭和53年10月9日 条例第53号
昭和55年9月29日 条例第76号
昭和58年3月15日 条例第20号
昭和59年3月30日 条例第11号
昭和62年3月19日 条例第22号
平成元年3月30日 条例第9号
平成4年3月27日 条例第27号
平成7年3月20日 条例第37号
平成9年3月27日 条例第37号
平成10年3月31日 条例第58号
平成14年3月28日 条例第33号
平成19年9月28日 条例第56号
平成26年2月28日 条例第1号
平成26年10月1日 条例第53号
平成31年3月15日 条例第8号