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○広島駅南口地下広場条例施行規則

平成11年3月30日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島駅南口地下広場条例(平成11年広島市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(イベント広場等の供用時間)

第2条 イベント広場等の供用時間は、次のとおりとする。ただし、都合によりこれを変更することがある。

(1) イベント広場 午前10時から午後8時まで

(2) 大型映像表示装置 午前7時から午後8時まで

(3) 地下広場案内所 午前9時から午後7時まで

2 条例第17条第1項の規定により広島駅南口地下広場(以下「広場」という。)の管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する供用時間を延長することができる。

(平17規則147・平21規則61・一部改正)

(使用期間等)

第3条 次の各号に掲げる施設を、引き続きそれぞれ当該各号に定める期間を超えて使用することについては、条例第3条第1項の許可をしないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) イベント広場 7日

(2) 大型映像表示装置 14日

(3) 展示スペース 30日

(許可の手続)

第4条 条例第3条第1項又は条例第6条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も、同様とする。

2 市長は、条例第3条第1項又は条例第6条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。

3 条例第17条第1項の規定により広場の管理を指定管理者に行わせる場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「市長(条例第3条第1項の許可にあっては、指定管理者)」とする。

(平17規則147・平21規則61・一部改正)

(使用料の減免理由及び減免額)

第5条 条例第10条の規定により使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その減免額は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例第6条第1項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって許可期間中にそれらの許可に係る行為をすることができなくなった場合 当該行為をすることができない期間に係る使用料の額

(2) その他市長において減免を適当と認める場合 市長が適当と認める額

(平21規則61・旧第6条繰上・一部改正)

(使用料の減免申請)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(平21規則61・旧第7条繰上)

(使用料の返還理由及び返還額)

第7条 条例第11条ただし書に規定する市長において特別の理由があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいい、この場合においては、使用料の全額を返還するものとする。

(1) 条例第6条第1項の許可を受けた者がその許可に係る行為の開始前までに当該許可の取消し又は変更を申し出た場合

(2) 条例第6条第1項の許可を受けた者の責めに帰することができない理由によってその許可に係る行為の開始前に当該行為をすることができなくなった場合

(平21規則61・旧第8条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第8条 条例第18条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第18条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則147・追加、平20規則104・一部改正、平21規則61・旧第9条繰上・一部改正、平25規則84・一部改正)

(附属設備の利用料金等)

第9条 条例別表第1(2)の表の市長の定める額は、別表に定める額とする。

2 条例第8条第7項の規定により同条第1項第2項及び第5項の規定を同条第6項の場合について準用する場合における別表の規定の適用については、同表中「金額」とあるのは「使用料の額」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(平21規則61・追加)

この規則は、平成11年4月14日から施行する。

(平成17年8月3日規則第147号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第61号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(平21規則61・一部改正)

(1) イベント広場

区分

単位

金額

展示用ワゴン

1時間につき

250円

電源装置

1キロワット1時間につき

20

備考 電源装置の利用料金については、持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

(2) 展示スペース

区分

単位

金額

空調設備

A―1

1日につき

400円

A―2

1日につき

450

A―3

1日につき

400

B―1

1日につき

530

B―2

1日につき

530

C―1

1日につき

340

C―2

1日につき

340

電源装置

1キロワット1時間につき

20

備考 電源装置の利用料金については、持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

広島駅南口地下広場条例施行規則

平成11年3月30日 規則第64号

(平成25年7月25日施行)