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○広島駅南口地下広場条例

平成11年3月24日

条例第20号

(目的及び設置)

第1条 都市における憩いと集いの場を提供し、本市の陸の玄関にふさわしいにぎわいあふれる魅力的な地下空間の形成を図るため、広島駅南口地下広場(以下「広場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 広場は、広島市南区松原町に置く。

(使用の許可)

第3条 イベント広場、大型映像表示装置又は展示スペース及びこれらの附属設備を使用しようとする者(イベント広場にあっては、これを専用して使用しようとする者に限る。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に広場の管理運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 広場の施設又は設備(以下「施設等」という。)をき損するおそれがあるとき。

(3) 騒じょうを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

(行為の禁止)

第5条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場の施設等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 火災、爆発等の危険を生ずるおそれのある行為をすること。

(3) 興行、展示会、集会、競技会その他これらに類する行為をすること(第3条第1項の許可を受けてイベント広場又は展示スペースを使用する場合を除く。)

(4) 広場の利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。

(5) その他広場の管理に支障があると認められる行為をすること。

(令2条例27・一部改正)

(行為の制限)

第6条 広場において次に掲げる行為(第1号及び第2号に掲げる行為にあっては第3条第1項の許可を受けてイベント広場を使用する場合を、第3号に掲げる行為にあっては同項の許可を受けてイベント広場、大型映像表示装置又は展示スペースを使用する場合を除く。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 貼り紙、貼り札その他の広告物を表示すること。

2 市長は、前項の許可に広場の管理運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

(令2条例27・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合、広場の保全又は公衆の広場の利用に著しい支障が生じた場合その他管理上又は公益上必要があると認められる場合においては、広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(利用料金等)

第8条 第3条第1項の規定により許可を受けた者は、第17条第1項の指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)にイベント広場、大型映像表示装置又は展示スペース及びこれらの附属設備の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、許可の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表第1に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。

6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が広場の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、第3条第1項の規定により許可を受けた者から、別表第1に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。

7 第1項第2項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「第17条第1項の指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)」とあるのは「市長」と、「使用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、別表第1中「金額」とあるのは「使用料の額」と読み替えるものとする。

(平21条例42・追加)

(使用料)

第9条 第6条第1項の規定により許可を受けた者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、許可の際、納付しなければならない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平21条例42・旧第8条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(平21条例42・旧第9条繰下)

(使用料の不返還)

第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平21条例42・旧第10条繰下)

(権利の譲渡又は転貸の禁止)

第12条 この条例の規定による許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平21条例42・旧第11条繰下)

(許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反している者

(2) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(3) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 広場の保全又は公衆の広場の利用に著しい支障が生じた場合

(3) その他広場の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平21条例42・旧第12条繰下)

(原状回復義務)

第14条 この条例の規定による許可を受けた者は、その許可に係る使用を終了したとき、又はその許可を取り消されたときは、直ちに広場を原状に回復して返還しなければならない。

(平21条例42・旧第13条繰下)

(損害賠償義務)

第15条 広場の施設等を損傷し、又は汚損した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平21条例42・旧第14条繰下)

(市の損害賠償義務)

第16条 本市は、第13条の規定による処分をし、又は必要な措置を命じたことにより、処分を受け、又は必要な措置を命ぜられた者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(平21条例42・旧第15条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第17条 広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により広場の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第13条の規定の適用については、第3条中「市長」とあるのは「第17条第1項の指定管理者」と、第13条中「市長」とあるのは「第17条第1項の指定管理者」と、「この条例の」とあるのは「第3条第1項の」とする。

(平17条例137・全改、平21条例42・旧第16条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第18条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。

(1) 市民の平等な広場の利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、広場の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿った広場の管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例137・追加、平21条例42・旧第17条繰下)

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、広場の管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例137・追加、平21条例42・旧第18条繰下)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第20条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) イベント広場、大型映像表示装置及び展示スペースの運営に関すること。

(2) イベント広場、大型映像表示装置及び展示スペース並びにこれらの附属設備の使用の許可に関すること。

(3) 広場の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

(平17条例137・追加、平21条例42・旧第19条繰下)

(呼称)

第21条 市長は、広場の全部又は一部の呼称を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平26条例53・追加)

(委任規定)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例137・旧第17条繰下、平21条例42・旧第20条繰下、平26条例53・旧第21条繰下)

この条例は、平成11年4月14日から施行する。

(平成17年7月8日条例第137号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第16条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成21年3月31日条例第42号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条第3項及び第5項に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に納付されたイベント広場、大型映像表示装置又は展示スペース及びこれらの附属設備の使用料の返還については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に、同日以後のイベント広場、大型映像表示装置又は展示スペース及びこれらの附属設備の使用に係る使用料を納付し、又は当該使用料の減免を受けた者は、当該使用に関し、改正後の第8条の規定による利用料金を支払うことを要しない。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(7)まで 

(8) 施行日前に広島市森林公園条例第8条第1項、広島市公園条例第4条第1項若しくは第3項、広島市安佐動物公園条例第5条第1項ただし書、広島市西新天地公共広場条例第4条第1項若しくは第5条第2項、広島市西蟹屋プロムナード条例第4条第1項又は広島駅南口地下広場条例第6条第1項の規定による許可のあった行為に係る使用料

(平成26年10月1日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第32号 抄)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

4 施行日前に広島市安佐動物公園条例第5条第1項ただし書若しくは第7条第2項、広島駅南口地下広場条例第6条第1項、広島市森林公園条例第8条第1項、広島市西新天地公共広場条例第4条第1項若しくは第5条第2項又は広島市西蟹屋プロムナード条例第4条第1項の規定による許可のあった行為等に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(5)まで 

(6) 施行日前に広島市森林公園条例第8条第1項、広島市公園条例第4条第1項若しくは第3項、広島市安佐動物公園条例第5条第1項ただし書、広島市西新天地公共広場条例第4条第1項若しくは第5条第2項、広島市西蟹屋プロムナード条例第4条第1項又は広島駅南口地下広場条例第6条第1項の規定による許可のあった行為に係る使用料

(令和2年3月24日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平21条例42・平26条例1・平31条例8・一部改正)

(1) 施設

区分

単位

金額

イベント広場

1時間につき

2,610円

大型映像表示装置

1分間につき

40

展示スペース

A―1

1日につき

470

A―2

1日につき

530

A―3

1日につき

470

B―1

1日につき

640

B―2

1日につき

640

C―1

1日につき

400

C―2

1日につき

400

D

1日につき

220

E

1日につき

150

備考 商品の広告、宣伝又は販売その他の商業活動のために使用する場合の金額は、この表により算定した額の2倍の額とする。

(2) 附属設備 市長の定める額

別表第2(第9条関係)

(平21条例42・平26条例1・平30条例32・平31条例8・令2条例27・一部改正)

区分

単位

使用料の額

行商、募金、出店その他これらに類する行為をする場合

1平方メートル

1日につき

100円

業として写真を撮影する場合

1人1日につき

800

業として映画を撮影する場合

1日につき

16,500

貼り紙、貼り札その他の広告物を表示する場合

市道の道路占用料の例による。

備考 使用料の額を算定する場合において、使用の面積が0.01平方メートル未満のとき、又は使用の面積に0.01平方メートル未満の端数が生じたときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算する。

広島駅南口地下広場条例

平成11年3月24日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第6章 公園・広場
沿革情報
平成11年3月24日 条例第20号
平成17年7月8日 条例第137号
平成21年3月31日 条例第42号
平成26年2月28日 条例第1号
平成26年10月1日 条例第53号
平成30年3月29日 条例第32号
平成31年3月15日 条例第8号
令和2年3月24日 条例第27号