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○広島市安佐動物公園条例施行規則

昭和46年8月31日

規則第70号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市安佐動物公園条例(昭和46年広島市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休園日及び開園時間)

第2条 広島市安佐動物公園(以下「動物公園」という。)の休園日及び開園時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休園日又は開園時間を変更することがある。

(1) 休園日

 木曜日。ただし、木曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(5月4日及び同月5日を除く。)又は8月6日に当たるときはその前日とし、5月4日又は同月5日に当たるときは同月2日とする。

 12月29日から翌年1月1日まで

(2) 開園時間 午前9時から午後4時30分まで

2 条例第13条第1項の規定により動物公園の管理を同項の指定管理者に行わせる場合においては、当該指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項に規定する休園日に開園し、又は同項に規定する開園時間を延長することができる。

(平4規則1・平18規則12・平21規則60・一部改正)

(入園券の交付)

第3条 条例第3条第1項の規定により動物公園の入園に係る料金を支払つた者に対しては、所定の入園券を交付する。ただし、30人以上の団体で入園する者、動物公園の入園に係る料金について減額を受けた者又は同条第2項ただし書の規定の適用を受けた者に対しては、入園券は交付しない。

(平12規則72・平21規則60・一部改正)

(許可の手続)

第4条 条例第5条第1項ただし書又は条例第7条第2項の規定により許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も、また同様とする。

(駐車券の交付)

第5条 条例第3条第1項の規定により有料駐車場の利用に係る料金を支払つた者に対しては、所定の駐車券を交付する。

(昭52規則43・旧第7条繰上、平21規則60・一部改正)

(使用料の減免理由及び減免額)

第6条 条例第9条の規定により使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その減免額は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例第5条第1項ただし書の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によつて許可期間中にその許可に係る行為又は利用をすることができなくなつた場合 その行為又は利用をすることができない期間に係る使用料の額

(2) その他市長において減免を適当と認める場合 市長が適当と認める額

(昭56規則38・全改、昭58規則4・昭62規則23・平元規則143・一部改正、平2規則34・旧第7条繰上、平7規則116・平11規則63・平19規則11・平20規則44・平21規則60・一部改正)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第7条 条例第14条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第14条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則146・追加、平20規則104・平21規則60・平25規則84・一部改正)

この規則は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和49年2月28日規則第22号)

この規則は、昭和49年3月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第43号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月30日規則第105号)

この規則は、昭和51年11月3日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第43号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第38号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年1月29日規則第4号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第73号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第83号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月27日規則第143号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第34号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年1月7日規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年10月31日規則第116号)

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第63号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第72号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(/平成17年8月3日規則第146号/平成18年2月24日規則第12号/)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第44号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第60号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市安佐動物公園条例施行規則

昭和46年8月31日 規則第70号

(平成25年7月25日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第6章 公園・広場
沿革情報
昭和46年8月31日 規則第70号
昭和49年2月28日 規則第22号
昭和51年3月21日 規則第43号
昭和51年10月30日 規則第105号
昭和52年3月31日 規則第43号
昭和56年3月31日 規則第38号
昭和58年1月29日 規則第4号
昭和60年3月30日 規則第73号
昭和62年3月31日 規則第23号
平成元年3月31日 規則第83号
平成元年12月27日 規則第143号
平成2年3月30日 規則第34号
平成4年1月7日 規則第1号
平成7年10月31日 規則第116号
平成11年3月30日 規則第63号
平成12年3月31日 規則第72号
平成17年8月3日 規則第146号
平成18年2月24日 規則第12号
平成19年3月16日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第44号
平成20年11月27日 規則第104号
平成21年3月31日 規則第60号
平成25年7月25日 規則第84号