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○広島市安佐動物公園条例

昭和46年3月31日

条例第13号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、広島市安佐動物公園(以下「動物公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 動物公園は、広島市安佐北区安佐町大字動物園に置く。

(昭46条例61・昭54条例27・昭54条例55・一部改正)

(利用料金等)

第3条 動物公園に入園しようとする者及び第6条第3号の有料駐車場を利用しようとする者は、第13条第1項の指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)に当該入園又は利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、入園又は利用の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。

6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が動物公園の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、動物公園に入園しようとする者及び第6条第3号の有料駐車場を利用しようとする者から、別表第1及び別表第2に定める額の範囲内において市長が定める額の入園料又は駐車料金を徴収する。

7 第1項第2項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「第13条第1項の指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)に当該入園又は利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に入園料又は駐車料金」と、第2項中「利用料金」とあるのは「入園料又は駐車料金」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、入園料又は駐車料金」と、別表第1中「金額」とあるのは「入園料の額」と、別表第2中「金額」とあるのは「駐車料金の額」と読み替えるものとする。

(平21条例40・全改)

(入園の制限)

第4条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、入園を拒み、又は退園を命ずることができる。

(1) でい酔者又は伝染性の病気にかかつていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗をみだすおそれがあると認められる者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(昭57条例47・一部改正)

(行為の禁止又は制限)

第5条 動物公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号から第7号までに該当する場合であつて、特に市長の許可を受けたものについては、この限りでない。

(1) 動物公園の施設その他の物件を損傷し、又は汚損すること。

(2) 鳥獣魚類を捕獲し、若しくは殺傷し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。

(3) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(4) 業として写真又は映画を撮影すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 駐車場以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 他の入園者に迷惑を及ぼすような行為をすること。

(9) 前各号のほか、動物公園の管理に支障があると認められる行為をすること。

2 前項ただし書の規定により、同項第3号又は第4号の許可を受けた者は、許可を受けた際、別表第3に定める額の使用料を納付しなければならない。

(昭52条例35・平21条例40・一部改正)

(附属施設)

第6条 動物公園に、附属施設として次の施設を置く。

(1) 売店

(2) 食堂

(3) 無料駐車場及び有料駐車場

(売店等の管理)

第7条 売店及び食堂は、市長の定める条件に従い、本市以外の者に管理させることができる。

2 前項の規定により売店又は食堂を管理しようとする場合は、市長の許可を受けなければならない。

(平17条例135・一部改正)

(売店等の使用料)

第8条 前条第2項の規定により許可を受けた者は、別表第4に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、毎月、市長の定めるところにより納付しなければならない。

(昭52条例35・平元条例9・平21条例40・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(平21条例40・旧第10条繰上・一部改正)

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(平21条例40・旧第11条繰上・一部改正)

(損害賠償の義務)

第11条 動物公園の施設その他の物件をき損し、若しくは滅失し、又は動物を殺傷した者は、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平21条例40・旧第12条繰上)

(被害の責任)

第12条 入園者が動物公園内において被害を受けても、市は、その責めを負わない。ただし、動物公園の施設又は設備の不備による場合は、この限りでない。

(平21条例40・旧第13条繰上)

(指定管理者による管理)

第13条 動物公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により動物公園の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「第13条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例135・全改、平21条例40・旧第14条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第14条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 市民の平等な動物公園の利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、動物公園の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた動物公園の管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例135・追加、平21条例40・旧第15条繰上)

(指定管理者が行う管理の基準)

第15条 指定管理者は、動物公園の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例135・追加、平21条例40・旧第16条繰上)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 動物公園への入園の制限に関すること。

(2) 動物公園の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

(平17条例135・追加、平21条例40・旧第17条繰上)

(呼称)

第17条 市長は、動物公園の全部又は一部の呼称を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(平26条例53・追加)

(委任規定)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平17条例135・旧第15条繰下、平21条例40・旧第18条繰上、平26条例53・旧第17条繰下)

この条例中、第1条第2条第6条及び第15条の規定は昭和46年4月1日から、その他の規定は同年9月1日から施行する。

(昭46条例88・一部改正)

(昭和46年4月1日条例第61号)

この条例は、昭和46年5月20日から施行する。

(昭和46年8月5日条例第88号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第38号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第35号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市安佐動物公園条例第5条第2項及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受けた者の使用料について適用し、同日前に許可を受けた者の使用料については、当該許可の期間満了までの間は、なお従前の例による。

(昭和54年7月7日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第34号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第62号 抄)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第22号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第15号 抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第14号 抄)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第10号 抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第57号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第46号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第30号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前の広島市安佐動物公園の入園に係る入園料については、なお従前の例による。

(平成17年7月8日条例第135号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第14条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年2月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第40号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第3項及び第5項に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に納付された入園料又は駐車料金の還付については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に、同日以後の入園に係る入園料を納付し、又は当該入園料若しくは同日以後の利用に係る駐車料金の減免を受けた者は、当該入園又は利用に関し、改正後の第3条の規定による利用料金を支払うことを要しない。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(6)まで 

(7) 施行日前に収受のあった広島城、広島市森林公園昆虫館、広島市植物公園及び広島市安佐動物公園への入場、入館又は入園に係る観覧料又は料金

(8) 施行日前に広島市森林公園条例第8条第1項、広島市公園条例第4条第1項若しくは第3項、広島市安佐動物公園条例第5条第1項ただし書、広島市西新天地公共広場条例第4条第1項若しくは第5条第2項、広島市西蟹屋プロムナード条例第4条第1項又は広島駅南口地下広場条例第6条第1項の規定による許可のあった行為に係る使用料

(平成26年10月1日条例第53号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日条例第2号)

この条例は、平成29年3月12日から施行する。

(平成30年3月29日条例第32号 抄)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

4 施行日前に広島市安佐動物公園条例第5条第1項ただし書若しくは第7条第2項、広島駅南口地下広場条例第6条第1項、広島市森林公園条例第8条第1項、広島市西新天地公共広場条例第4条第1項若しくは第5条第2項又は広島市西蟹屋プロムナード条例第4条第1項の規定による許可のあった行為等に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(5)まで 

(6) 施行日前に広島市森林公園条例第8条第1項、広島市公園条例第4条第1項若しくは第3項、広島市安佐動物公園条例第5条第1項ただし書、広島市西新天地公共広場条例第4条第1項若しくは第5条第2項、広島市西蟹屋プロムナード条例第4条第1項又は広島駅南口地下広場条例第6条第1項の規定による許可のあった行為に係る使用料

別表第1(第3条関係)

(昭56条例34・全改、昭60条例62・平元条例9・平2条例14・平10条例57・平11条例7・平16条例30・平19条例9・平21条例40・平26条例1・平28条例16・一部改正)

区分

単位

金額

個人で入園する場合

大人

1回につき

510円

小人

170円

30人以上の団体で入園する場合

大人

1人1回につき

430円

小人

130円

備考 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

別表第2(第3条関係)

(平21条例40・追加、平26条例1・平29条例2・平30条例32・平31条例8・一部改正)

区分

単位

金額

大型自動車及び中型自動車並びに準中型自動車(車両総重量が5,000キログラム以上のもの又は最大積載量が3,000キログラム以上のものに限る。)

1台1回につき

1,400円

準中型自動車(車両総重量が5,000キログラム未満かつ最大積載量が3,000キログラム未満のものに限る。)及び普通自動車

1台1回につき

450円

備考 この表において、「大型自動車」、「中型自動車」、「準中型自動車」又は「普通自動車」とは、それぞれ道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車をいう。

別表第3(第5条関係)

(昭51条例38・昭52条例35・昭63条例15・平元条例9・平9条例10・一部改正、平21条例40・旧別表第2繰下、平26条例1・平30条例32・平31条例8・一部改正)

区分

単位

使用料の額

行商、募金、出店その他これらに類する行為をする場合

1平方メートル

1日につき

200円

業として写真を撮影する場合

1人1日につき

640円

業として映画を撮影する場合

1日につき

13,200円

備考 使用料の額を算定する場合において、使用の面積が0.01平方メートル未満のとき又は使用の面積に0.01平方メートル未満の端数が生じたときは、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算する。次表において同じ。

別表第4(第8条関係)

(昭51条例38・昭52条例35・平元条例9・平9条例10・一部改正、平21条例40・旧別表第3繰下、平26条例1・平31条例8・一部改正)

区分

単位

使用料の額

売店

食堂

1か月につき

建物の適正な評価額に100分の10を乗じて得た額を12で除して得た額に、使用する土地の適正な評価額に100分の2を乗じて得た額を12で除して得た額を加算した額に100分の110を乗じて得た額

備考 使用料の額を算定する場合において、管理の期間が1か月未満のとき又は管理の期間に1か月未満の端数を生じたときは、日割により計算する。

広島市安佐動物公園条例

昭和46年3月31日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第6章 公園・広場
沿革情報
昭和46年3月31日 条例第13号
昭和46年4月1日 条例第61号
昭和46年8月5日 条例第88号
昭和51年3月31日 条例第38号
昭和52年3月31日 条例第35号
昭和54年7月7日 条例第27号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和56年3月24日 条例第34号
昭和57年6月29日 条例第47号
昭和60年3月19日 条例第62号
昭和61年3月28日 条例第22号
昭和63年3月25日 条例第15号
平成元年3月30日 条例第9号
平成2年3月27日 条例第14号
平成9年3月27日 条例第10号
平成10年3月31日 条例第57号
平成11年3月24日 条例第7号
平成12年3月29日 条例第46号
平成16年3月30日 条例第30号
平成17年7月8日 条例第135号
平成19年2月22日 条例第9号
平成19年6月29日 条例第41号
平成21年3月31日 条例第40号
平成26年2月28日 条例第1号
平成26年10月1日 条例第53号
平成28年3月29日 条例第16号
平成29年2月27日 条例第2号
平成30年3月29日 条例第32号
平成31年3月15日 条例第8号