○広島市市営住宅等管理人規則
昭和34年5月2日
規則第36号
広島市営住宅管理人規則(昭和25年7月31日広島市規則第34号)の全部を改正する。
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号。以下「条例」という。)第63条第2項の規定に基づき、住宅等管理人(以下「管理人」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(昭39規則17・平9規則99・平12規則70・一部改正)
(管理人の委嘱)
第2条 管理人は、市営住宅の入居者又は市営店舗の使用者で、市長が適当と認めるもののうちから、市長が委嘱する。
(平9規則99・全改、平12規則70・旧第3条繰上)
(管理人の任期)
第3条 管理人の任期は、3年を超えない範囲内で市長が定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 管理人の解嘱又は死亡に伴う後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(平5規則68・全改、平12規則70・旧第4条繰上)
(管理人の解嘱)
第4条 管理人が次の各号の一に該当するときは、これを解嘱することができる。
(1) 本人から退職の願出があつた場合において、市長においてやむを得ないと認めたとき。
(2) 疾病、住所の変更その他の事由により職務の執行に支障があるとき。
(3) その他市長において不適当と認めたとき。
(昭49規則51・一部改正、平12規則70・旧第5条繰上)
(管理人の職務)
第5条 管理人の職務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第63条第1項に規定する市営住宅等(以下「市営住宅等」という。)及びその共同施設の管理に関する文書の配布
(2) 市営住宅の入居者及び同居者並びに市営店舗の使用者の異動の確認
(3) 不正入居者及び不正使用者の通報
(4) 市営住宅等の保管義務及び禁止事項に関する指導、調査及び報告
(5) 条例及び広島市市営住宅等条例施行規則(平成9年広島市規則第98号)に基づく申請、届出等に関する助言
(6) 市営住宅等及びその共同施設の修繕箇所の調査及び報告
(7) 共同施設である衛生設備、給水施設又は電気設備を有する市営住宅等については、これらの設備又は施設の操作及び管理
(8) その他市営住宅等の管理上必要な事項
(昭39規則17・昭61規則47・平5規則68・平9規則99・一部改正、平12規則70・旧第6条繰上)
第6条 管理人は、前条各号に掲げる職務を行うほか、所管の市営住宅等又はその附近に火災その他非常事態が発生した場合には、臨機の処置を講ずるとともに、速やかに市長に報告しなければならない。
(平9規則99・一部改正、平12規則70・旧第7条繰上)
(管理人報酬)
第7条 管理人には、管理人報酬を支給する。
2 管理人報酬は、月額とし、その額は、別表のとおりとする。
3 管理人報酬は、委嘱された当月分から、任期満了、解嘱又は死亡により退任した当月分まで支給する。ただし、退任者が退任した月において再び管理人に就任した場合には、報酬を重ねて支給しない。
4 管理人報酬は、市長が定める日に支給する。
(昭42規則56・昭43規則14・昭47規則29・昭49規則51・一部改正、平成9規則99・旧第9条繰上、平12規則70・旧第8条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(/昭和39年4月1日規則第17号/昭和42年8月21日規則第56号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規則第14号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日規則第29号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第52号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規則第51号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第35号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第47号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第81号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第68号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、この規則の施行の日以後に委嘱する管理人について適用し、同日前に委嘱した管理人については、なお従前の例による。
附則(平成9年5月29日規則第99号)
1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の第1条の住宅管理人である者であってその任期が満了していないものは、その任期が満了するまでの間、改正後の第1条の住宅等管理人とみなす。
附則(平成12年3月31日規則第70号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(昭54規則35・全改、昭61規則47・平元規則81・平5規則68・平9規則99・平12規則70・一部改正)
区分 | 額 |
基本額 | 800円 |
付加額 | 1 市営住宅及び市営店舗 管理する市営住宅及び市営店舗が中高層建築物にある場合 1戸又は1箇所につき 80円 その他の場合 1戸又は1箇所につき 70円 2 集会所 管理する集会所が中高層建築物に付設されている場合 1箇所につき 80円 その他の場合 1箇所につき 70円 3 エレベーター 管理するエレベーター1基につき 700円 4 ポンプ 管理するポンプ1台につき 400円 |
備考 この表において、中高層建築物とは、3階建て(セツトバツク型の市営住宅にあつては3層建て)以上の耐火造りの建築物をいう。