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○広島市水洗便所設備資金貸付条例施行規則

昭和39年5月30日

規則第31号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市水洗便所設備資金貸付条例(昭和39年広島市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭53規則28・昭60規則69・一部改正)

(貸付けの申請手続)

第2条 条例第2条の規則で定めるところにより行われる資金の貸付申請は、所定の様式による申請書に図面その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出することにより行われる資金の貸付申請とする。

2 一のし尿浄化槽に係る資金の貸付けを受けようとする者が2人以上あるときは、資金の貸付申請並びに受領及び償還に関する一切の事務を処理するため、そのうちから代表者を選任しなければならない。

(昭41規則52・昭53規則28・昭60規則69・平10規則97・平19規則49・平25規則23・一部改正)

(工事の完了期限)

第2条の2 条例第2条の規則で定める期限は、次条第2項に規定する通知があつた日から6か月を経過する日とする。

(平25規則23・追加)

(貸付けの決定)

第3条 市長は、第2条第1項の申請書の提出があつたときは、当該申請書の内容を審査し、必要な調査を行い、貸付けの可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付けの可否を決定したときは、その結果を所定の様式による通知書により資金の貸付申請をした者に通知するものとする。

(昭60規則69・平25規則23・一部改正)

(貸付金額)

第4条 条例第4条の規定により市長が定める額は、条例第2条各号に掲げる工事に要する経費として市長が認定する額(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法により算定した処理対象人員が51人以上のし尿浄化槽の廃止に係る工事(以下「大型浄化槽の廃止工事」という。)にあつては、その額の8割に相当する額)とする。

(昭60規則69・追加、平5規則64・平12規則126・一部改正)

(貸付決定の取消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことがある。

(1) 貸付けの決定を受けてから1か月を経過しても工事に着手しないとき。

(2) 第2条の2に規定する期限を経過しても工事を完了しないとき。

(3) 偽りの申請により貸付けの決定を受けたことが明らかになつたとき。

(昭53規則28・一部改正、昭60規則69・旧第4条繰下・一部改正、平25規則23・一部改正)

(借用書の提出)

第6条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、速やかに所定の様式による借用書を市長に提出しなければならない。

(昭60規則69・旧第5条繰下・一部改正、平19規則49・一部改正)

(貸付金の償還方法)

第7条 貸付けを受けた資金(以下「貸付金」という。)の償還月数は、貸付金額を、次の各号に掲げる貸付金の区分に応じ、当該各号に定める額で除して得た数とし、各月の償還金額は、当該各号に定める額とする。ただし、当該除して得た数に1未満の端数がある場合においては、これを1に切り上げるものとし、償還の最終月の償還金額は、貸付金額から、当該各号に定める額に償還月数から1を減じた数を乗じて得た額を控除した額とする。

(1) 条例第2条第1号に掲げる工事に係る貸付金 1万円

(2) 条例第2条第2号に掲げる工事に係る貸付金(次号に掲げるものを除く。) 1万円

(3) 大型浄化槽の廃止工事に係る貸付金 貸付金額を40で除して得た額(その額が、1万円未満のときにあつては1万円とし、1万円を超える場合で1,000円未満の端数があるときにあつてはその端数金額を1,000円に切り上げるものとする。)

2 借受人は、各月の償還金をその月の末日(12月分の償還金については、翌年1月4日)までに納入しなければならない。

3 前項の規定により定められる納付期限が土曜日に該当するときは、同項の規定にかかわらず、この日の翌日を納付期限とみなす。

(昭41規則52・全改、昭55規則69・一部改正、昭60規則69・旧第6条繰下・一部改正、昭62規則42・平元規則75・平3規則29・平5規則64・平7規則62・平9規則76・平19規則49・一部改正)

(連帯保証人)

第8条 条例第9条に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 本市の区域内に住所を有すること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(2) 独立の生計を営み、貸付金に対する弁済の資力を有すること。

(平10規則97・追加)

(届出の義務)

第9条 借受人及び連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあつては、名称又は代表者の住所若しくは氏名)を変更したとき。

(2) 差押を受け又は破産手続開始の決定があつたとき。

(昭60規則69・旧第7条繰下・一部改正、平10規則97・旧第8条繰下、平16規則85・一部改正)

(消滅時効が完成した貸し付けた資金の償還債権の放棄)

第10条 条例第10条の規定による償還債権の放棄は、借受人及び連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときその他債権の放棄を行うことが適当であると市長が認めるときに行うものとする。

(1) 相続人なしに死亡したとき。

(2) 所在が不明であるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条その他の法令の規定により、当該償還に係る債務についてその責任を免れたとき。

(平19規則49・追加)

この規則は、昭和39年6月1日から施行する。

(昭和41年7月30日規則第52号)

1 この規則は、昭和41年8月1日から施行する。

2 改正後の広島市水洗便所改造資金貸付条例施行規則第2条及び第6条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る水洗便所改造資金の貸付けから適用し、同日前の申請に係る水洗便所改造資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和48年3月31日規則第49号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水洗便所改造資金貸付条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る水洗便所改造資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る水洗便所改造資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和49年3月30日規則第50号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水洗便所改造資金貸付条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る水洗便所改造資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る水洗便所改造資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和50年3月29日規則第50号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水洗便所改造資金貸付条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る水洗便所改造資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る水洗便所改造資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和53年3月31日規則第28号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第69号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水洗便所設備資金貸付条例施行規則第6条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日規則第69号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水洗便所設備資金貸付条例施行規則第4条及び第7条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日規則第42号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水洗便所設備資金貸付条例施行規則第7条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成元年3月31日規則第75号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第29号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水洗便所設備資金貸付条例施行規則第7条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る水洗便所設備資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る水洗便所設備資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成5年3月31日規則第64号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条及び第7条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る水洗便所設備資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る水洗便所設備資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規則第62号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る水洗便所設備資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る水洗便所設備資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第76号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る水洗便所設備資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る水洗便所設備資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成10年10月30日規則第97号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 改正後の第2条第1項及び第8条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る水洗便所設備資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る水洗便所設備資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成12年12月25日規則第126号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年12月28日規則第85号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第49号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

広島市水洗便所設備資金貸付条例施行規則

昭和39年5月30日 規則第31号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第1章 土木・下水道
沿革情報
昭和39年5月30日 規則第31号
昭和41年7月30日 規則第52号
昭和48年3月31日 規則第49号
昭和49年3月30日 規則第50号
昭和50年3月29日 規則第50号
昭和53年3月31日 規則第28号
昭和55年3月31日 規則第69号
昭和60年3月30日 規則第69号
昭和62年3月31日 規則第42号
平成元年3月31日 規則第75号
平成3年3月30日 規則第29号
平成5年3月31日 規則第64号
平成7年3月31日 規則第62号
平成9年3月31日 規則第76号
平成10年10月30日 規則第97号
平成12年12月25日 規則第126号
平成16年12月28日 規則第85号
平成19年3月30日 規則第49号
平成25年3月28日 規則第23号