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○広島市水洗便所設備資金貸付条例

昭和39年4月1日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、本市の公共下水道の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下同じ。)、農業集落排水処理施設区域(広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示された区域をいう。以下同じ。)及び市営浄化槽区域(同条例第35条第1項に規定する市営浄化槽区域をいう。以下同じ。)内において、既設のくみ取便所を水洗便所に改造する工事若しくは既設のし尿浄化槽(市営浄化槽を除く。以下同じ。)の廃止(撤去その他事実上環境保全に支障のない処置をすることをいう。以下同じ。)をして汚水管を下水道(同条例第2条第2号に規定する下水道をいう。以下同じ。)に連結する工事又はこれらと併せて行う排水設備の設置工事をしようとする者に対し、工事に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けて、水洗便所の普及及び排水設備の整備の促進を図り、もつて環境衛生の向上に資することを目的とする。

(昭48条例68・昭53条例19・昭55条例37・平17条例72・平19条例54・平25条例18・令元条例24・一部改正)

(貸付対象)

第2条 資金は、次に掲げる工事(公共下水道の処理区域についての下水道法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日、農業集落排水処理施設区域についての広島市下水道条例第21条第2項の規定により告示された供用を開始すべき日又は市営浄化槽区域に係る工事についての同条例第35条第3項に規定する通知があつた日のいずれか早い日から3年以内に規則で定めるところにより行われる資金の貸付申請に係る工事であつて、規則で定める期限までに完了するものに限る。)を行う者に対して貸し付けるものとする。

(1) 既設のくみ取便所を水洗便所に改造するために行う便器、洗浄用具、汚水管、汚水ます若しくは洗浄用給水管の新設工事又はこれと併せて行うその他の排水設備の設置工事(既設の排水設備で、その設置及び構造の技術上の基準に適合しているものの改築工事を除く。以下同じ。)

(2) 既設のし尿浄化槽を廃止して汚水管を下水道に連結するために行うし尿浄化槽の廃止工事若しくは汚水管若しくは汚水ますの新設工事又はこれらと併せて行うその他の排水設備の設置工事

(昭53条例19・全改、昭55条例37・平19条例54・平25条例18・令元条例24・一部改正)

(貸付けを受けることができる者の要件)

第3条 資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市税及び下水道使用料を完納していること。

(2) 貸付けを受けた資金の償還について十分な能力を有すること。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、次に掲げる金額の範囲内で市長が定める。

(1) 第2条第1号に掲げる工事にあつては、1戸につき52万円

(2) 第2条第2号に掲げる工事にあつては、し尿浄化槽1基につき50万円(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法により算定した処理対象人員が51人以上のし尿浄化槽の廃止に係る工事にあつては、し尿浄化槽1基につき250万円)

(昭53条例19・全改、昭55条例37・昭60条例70・昭62条例18・平3条例13・平5条例18・平7条例32・平9条例33・平12条例69・一部改正)

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付利子 無利子

(2) 償還方法 貸し付けた月の翌月から52か月以内の月賦払

(3) 延滞利子 延滞金額につき年10.22パーセント(ただし、延滞利子の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)

(昭40条例15・昭41条例46・昭45条例38・昭48条例68・昭55条例37・昭62条例18・昭63条例13・平9条例33・一部改正)

(資金の交付時期)

第6条 資金は、工事の完了後市長が行なう所定の検査に合格した後、交付するものとする。

(償還方法の変更)

第7条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、災害その他やむを得ない理由により資金を償還することが著しく困難であると認められるときは、貸付条件を変更することができる。

(繰上償還等)

第8条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、貸付条件に従わなかつたときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(連帯保証人)

第9条 資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を1名以上立てなければならない。

(昭41条例46・一部改正)

(消滅時効が完成した貸付金の償還債権の放棄)

第10条 市長は、貸し付けた資金の償還に係る債権で消滅時効が完成したものを放棄することができる。

(平19条例16・追加)

(委任規定)

第11条 この条例に定めるもののほか、資金の貸付けについて必要な事項は、市長が定める。

(平19条例16・旧第10条繰下)

1 この条例は、昭和39年6月1日から施行する。

(昭60条例39・旧附則・一部改正)

2 昭和60年3月20日(以下「編入の日」という。)前に、旧五日市町水洗便所改造資金貸付条例(昭和56年五日市町条例第12号。以下「旧五日市町条例」という。)の規定に基づきなされている手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭60条例39・追加)

3 前項の規定にかかわらず、編入の日前に、旧五日市町条例の規定に基づき貸付けの決定がなされた水洗便所改造資金に係る償還については、旧五日市町条例の例による。

(昭60条例39・追加)

(昭和40年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年7月12日条例第46号)

1 この条例は、昭和41年8月1日から施行する。

2 改正後の広島市水洗便所改造資金貸付条例第4条、第5条及び第9条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る水洗便所改造資金の貸付けから適用し、同日前の申請に係る水洗便所改造資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和45年7月8日条例第38号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第68号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水洗便所改造資金貸付条例第4条及び第5条第2号の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る水洗便所改造資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る水洗便所改造資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和49年3月30日条例第29号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水洗便所改造資金貸付条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る水洗便所改造資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る水洗便所改造資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和50年3月26日条例第64号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水洗便所改造資金貸付条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る水洗便所改造資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る水洗便所改造資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和53年3月31日条例第19号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水洗便所設備資金貸付条例の規定中し尿浄化そうを廃止して汚水管を公共下水道に連結するための工事(以下「工事」という。)を行う者に対する資金の貸付けに関する部分は、この条例の施行の日以後に着手する工事について適用する。

(昭和55年3月11日条例第37号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水洗便所設備資金貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和60年2月27日条例第39号)

この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第70号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水洗便所設備資金貸付条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る水洗便所設備資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る水洗便所設備資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和62年3月19日条例第18号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水洗便所設備資金貸付条例第4条及び第5条第2号の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る水洗便所設備資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る水洗便所設備資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和63年3月25日条例第13号 抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付される延滞金、遅延利息又は延滞利子について適用する。

(1)から(3)まで 

(4) 広島市水洗便所設備資金貸付条例第5条第3号

(平成3年3月20日条例第13号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市水洗便所設備資金貸付条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る水洗便所設備資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る水洗便所設備資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第18号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る水洗便所設備資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る水洗便所設備資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成7年3月20日条例第32号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る水洗便所設備資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る水洗便所設備資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第33号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条及び第5条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る水洗便所設備資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る水洗便所設備資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第69号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月30日条例第72号)

この条例は、平成17年4月25日から施行する。

(平成19年2月22日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第54号 抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

13 第4条の規定による改正後の広島市水洗便所設備資金貸付条例の規定は、施行日以後の申請に係る資金の貸付けについて適用する。

14 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成25年3月28日条例第18号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に広島市水洗便所設備資金貸付条例第1条の公共下水道の処理区域、小規模下水道区域又は農業集落排水処理施設区域とされている区域に係る改正前の第2条の工事及び同条例第1条の市営浄化槽区域で広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第35条第3項に規定する通知が行われているものに係る改正前の第2条の工事に対する改正後の第2条の規定の適用については、同条中「公共下水道の処理区域についての下水道法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日、小規模下水道区域についての広島市下水道条例第21条第2項の規定により告示された供用を開始すべき日、農業集落排水処理施設区域についての同条例第33条第2項の規定により告示された供用を開始すべき日又は市営浄化槽区域に係る工事についての同条例第35条第3項に規定する通知があった日のいずれか早い日」とあるのは、「平成25年4月1日」とする。

(令和元年12月17日条例第24号 抄)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

6 施行日前に貸し付けられた水洗便所設備資金については、なお従前の例による。

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○利率等の表示の年利建て移行に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)

昭和45年7月8日

条例第38号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第7条 前各条の規定による改正後の条例の規定に定める延滞金、遅延利息、違約金及び延滞利子の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

広島市水洗便所設備資金貸付条例

昭和39年4月1日 条例第29号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第1章 土木・下水道
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第29号
昭和40年3月31日 条例第15号
昭和41年7月12日 条例第46号
昭和45年7月8日 条例第38号
昭和48年3月31日 条例第68号
昭和49年3月30日 条例第29号
昭和50年3月26日 条例第64号
昭和53年3月31日 条例第19号
昭和55年3月11日 条例第37号
昭和60年2月27日 条例第39号
昭和60年3月19日 条例第70号
昭和62年3月19日 条例第18号
昭和63年3月25日 条例第13号
平成3年3月20日 条例第13号
平成5年3月31日 条例第18号
平成7年3月20日 条例第32号
平成9年3月27日 条例第33号
平成12年12月25日 条例第69号
平成17年3月30日 条例第72号
平成19年2月22日 条例第16号
平成19年9月28日 条例第54号
平成25年3月28日 条例第18号
令和元年12月17日 条例第24号