○広島市道路附属物駐車場条例施行規則
平成6年3月31日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市道路附属物駐車場条例(平成6年広島市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平17規則185・一部改正)
(駐車券)
第2条 駐車場(条例第1条の駐車場をいう。以下同じ。)に自動車を駐車させようとする者は、自動車を入場させる際、所定の駐車券の交付を受けなければならない。
2 駐車券は、自動車を出場させる際、これを提出しなければならない。
3 駐車券は、これを亡失し、又は破損した場合は、自動車を出場させることにつき、正当な権限を有することを証明したときに限り再交付をすることができるものとする。
4 駐車券の交付を受けないで自動車を駐車させた場合(駐車券を亡失し、又は破損した場合を含む。)の駐車開始時刻は、条例第8条第1項の指定管理者が市長の承認を受けて定める基準により認定した時刻とする。
(平21規則26・一部改正)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第3条 条例第9条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第9条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則185・追加、平20規則104・一部改正、平21規則26・旧第6条繰上・一部改正、平25規則84・一部改正)
附則
この規則は、平成6年4月8日から施行する。
附則(平成9年8月29日規則第117号)
1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。
2 広島市道路附属物駐車場駐車料金徴収条例の一部を改正する条例(平成9年広島市条例第53号)附則第2項の規定により同条例による改正後の広島市道路附属物駐車場駐車料金徴収条例(平成6年広島市条例第25号)の規定に基づき発行した回数駐車券又は定期駐車券とみなされた回数駐車券若しくは前払式駐車券又は定期駐車券は、それぞれ改正後の広島市道路附属物駐車場駐車料金徴収条例施行規則別表第2に規定する広島市中央駐車場専用回数駐車券又は同規則別表第3に規定する中央駐車場第1種定期券若しくは中央駐車場第2種定期券とみなす。
附則(平成13年6月29日規則第99号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第67号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月18日規則第185号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第3の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。
2 平成17年12月1日前に駐車場に入場し、同日以後当該駐車場に引き続いて駐車している自動車(定期駐車券により引き続いて駐車している自動車を除く。)に係る駐車料金の額は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 改正後の別表第3の規定は、通用期間の初日が平成17年12月1日以後である定期駐車券について適用し、通用期間の初日が平成17年12月1日前である定期駐車券で同日以後に通用期間が満了するものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年3月30日規則第47号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第26号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に発行された回数駐車券及び定期駐車券の取扱いについては、市長が定める。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。