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○広島市道路附属物駐車場条例

平成6年3月31日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第7号に規定する道路の附属物として設置する自動車駐車場(道路の附属物として設置する自転車駐車場に併設されるものを除く。以下「駐車場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平17条例129・平19条例59・令2条例43・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広島市中央駐車場

広島市中区基町

広島市西新天地駐車場

広島市中区新天地

(平9条例53・一部改正)

(入出場時間等)

第3条 自動車を駐車場に入場させ、又は駐車場から出場させることができる時間その他必要な事項は、市長が定めて告示する。

(駐車の拒否)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 他の自動車の駐車に支障となる荷物を積載しているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(平17条例129・追加、平21条例37・旧第8条繰上)

(禁止行為)

第5条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 関係職員の指示又は区画線若しくは標識に従わないで自動車を駐車させること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(平17条例129・追加、平21条例37・旧第9条繰上)

(休止)

第6条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。この場合においては、その旨を告示するものとする。

(平17条例129・追加、平21条例37・旧第10条繰上)

(損害賠償義務)

第7条 駐車場の設備その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平17条例129・追加、平21条例37・旧第11条繰上)

(標識)

第7条の2 道路法第24条の3の規定により駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。

(1) 駐車料金(駐車場の管理を次条第1項の指定管理者に行わせる場合にあっては、第12条第1項の利用料金。第3号において同じ。)の額

(2) 第3条の時間

(3) 駐車料金の徴収方法

(4) 割増金の徴収に関する注意事項

(5) 駐車をすることができる自動車

(6) その他駐車に関し必要と認められる事項

2 前項の標識は、駐車をしようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

(平24条例69・追加)

(指定管理者による管理)

第8条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「第8条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例129・追加、平21条例37・旧第12条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第9条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。

(1) 使用者の平等な駐車場の使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、駐車場の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿った駐車場の管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例129・追加、平21条例37・旧第13条繰上)

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、駐車場の管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例129・追加、平21条例37・旧第14条繰上)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 駐車の拒否に関すること。

(2) 駐車場の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

(平17条例129・追加、平21条例37・旧第15条繰上)

(利用料金等)

第12条 駐車場に自動車を駐車させる者は、指定管理者に当該駐車に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、駐車場から自動車を出場させる際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、駐車30分につき210円を超えない範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

4 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、前項の利用料金の額から割引をした額をもって、回数駐車券を発行することができる。この場合において、回数駐車券による利用料金については、第2項本文の規定にかかわらず、その交付を受ける際、支払わなければならない。

5 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、4万2,000円を超えない額をもって、通用期間1か月の定期駐車券を発行することができる。この場合において、定期駐車券による利用料金については、第2項本文の規定にかかわらず、その交付を受ける際、支払わなければならない。

6 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

7 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。

8 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が駐車場の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、駐車30分につき210円を超えない範囲内において市長が定める額の駐車料金を徴収する。

9 第1項第2項第4項第5項及び第7項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「指定管理者に当該駐車に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に駐車料金」と、第2項中「利用料金」とあるのは「駐車料金」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を受けて、前項の利用料金」とあるのは「第8項の駐車料金」と、「利用料金に」とあるのは「駐車料金に」と、「第2項本文」とあるのは「第9項において準用する第2項本文」と、第5項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「ときは、市長の承認を受けて」とあるのは「ときは」と、「利用料金」とあるのは「駐車料金」と、「第2項本文」とあるのは「第9項において準用する第2項本文」と、第7項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金」と読み替えるものとする。

(平21条例37・追加、平31条例16・一部改正)

(委任規定)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例129・旧第8条繰下、平21条例37・旧第16条繰上)

この条例は、公布の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第53号で平成6年4月8日から施行)

(平成9年7月3日条例第53号)

1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、広島市道路公社が道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)の規定により設置した広島市中央駐車場に係る管理規程に基づき発行した回数駐車券若しくは前払式駐車券又は定期駐車券については、改正後の広島市道路附属物駐車場駐車料金徴収条例の規定に基づき発行した回数駐車券又は定期駐車券とみなす。

(平成10年3月5日条例第6号)

この条例は、平成10年3月20日から施行する。

(平成17年7月8日条例第129号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第12条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年12月18日条例第59号 抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第37号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第12条第3項から第5項まで及び第7項に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に納付された駐車料金の還付については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に、同日以後の駐車に係る駐車料金を納付した者は、当該駐車に関し、改正後の第12条の規定による利用料金を支払うことを要しない。

(平成24年12月18日条例第69号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第16号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日条例第43号)

この条例は、道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和5年6月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

広島市道路附属物駐車場条例

平成6年3月31日 条例第25号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第1章 土木・下水道
沿革情報
平成6年3月31日 条例第25号
平成9年7月3日 条例第53号
平成10年3月5日 条例第6号
平成17年7月8日 条例第129号
平成19年12月18日 条例第59号
平成21年3月30日 条例第37号
平成24年12月18日 条例第69号
平成31年3月15日 条例第16号
令和2年9月29日 条例第43号
令和4年6月17日 条例第34号
令和5年6月30日 条例第33号