○広島市自転車等駐車場条例施行規則
昭和60年3月19日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市自転車等駐車場条例(昭和60年広島市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭61規則73・一部改正)
(供用日及び供用時間)
第2条 条例第3条に規定する自転車駐車場及び自転車等駐車場(以下これらを「駐車場」という。)の供用日及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、都合により供用日及び供用時間を変更することがある。
(1) 供用日
1月3日から12月30日まで(広島市相生自転車等駐車場にあつては、1月1日から12月31日まで)
(2) 供用時間
(昭61規則73・全改、昭62規則2・平2規則29・平6規則51・平6規則105・平7規則111・平10規則47・平10規則105・平11規則55・平12規則62・平14規則50・平16規則3・平17規則182・平18規則10・平20規則60・平26規則27・令3規則25・一部改正)
(平20規則60・追加)
(利用者の遵守事項)
第4条 条例第4条に規定する駐車場の利用をする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 原動機付自転車、大型自動二輪車又は普通自動二輪車は、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合させておくこと。
(2) 自転車には、所有者の氏名及び住所を表示し、前照灯、制動装置及び反射器を整備するとともに、原則として、錠、泥よけ及びスタンドを整備すること。
(3) 原動機付自転車、大型自動二輪車又は普通自動二輪車を入場させ、又は出場させる際は、徐行すること。
(昭61規則42・昭62規則2・平8規則92・一部改正、平20規則60・旧第3条繰下・一部改正、令6規則19・一部改正)
(登録利用又は一時利用ができない駐車場)
第5条 条例第5条第1項の規則で定める駐車場は、広島市相生自転車等駐車場とする。
2 条例第6条の規則で定める駐車場は、広島市大手町三丁目自転車等駐車場、広島市小町第一自転車等駐車場、広島市小町第二自転車等駐車場、広島市小町第三自転車等駐車場、広島市富士見町第一自転車等駐車場、広島市富士見町第三自転車等駐車場、広島市広島駅北口第二自転車等駐車場及び広島市広島駅南口第二自転車等駐車場とする。
(平20規則60・追加、平20規則113・平21規則24・平21規則88・平22規則82・平25規則80・平29規則54・令元規則27・令3規則25・令4規則29・令6規則19・一部改正)
(登録の手続等)
第6条 条例第5条第1項の規定により駐車場の利用に係る登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第5条第2項の規定により登録をしたときは、所定の登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
3 登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録証の交付を受けたときは、これを原動機付自転車、自転車、大型自動二輪車又は普通自動二輪車(以下「自転車等」という。)の後輪の泥よけ等の見やすい位置に取り付けなければならない。
(昭61規則73・昭62規則2・平2規則29・平8規則36・平10規則47・平12規則62・平16規則3・平17規則65・平17規則182・平18規則10・一部改正、平20規則60・旧第4条繰下・一部改正、平24規則87・平26規則27・令3規則25・一部改正)
(登録期間)
第7条 登録期間は、1年以内とする。
2 登録期間の開始の日は月の初日(1月にあつては、3日。以下同じ。)とし、満了の日は月の末日(12月にあつては、30日)とする。ただし、特に必要があると認められる場合は、登録期間の開始の日を月の初日以外の日とすることができる。
(平6規則51・平10規則105・一部改正、平20規則60・旧第5条繰下、平26規則27・一部改正)
(一時利用)
第8条 一時利用者(次に掲げる駐車場の一時利用者を除く。)は、駐車場に自転車等を入場させる際、所定の一時利用票の交付を受けて当該自転車等の見えやすい位置に取り付けるとともに、当該自転車等を出場させる際、これを返還しなければならない。
(1) 広島市相生自転車等駐車場
(2) 広島市袋町小学校地下自転車等駐車場(市長が定める区画に限る。)
(3) 広島市袋町自転車等駐車場(市長が定める区画に限る。)
(4) 広島市広島駅南口第三自転車等駐車場(市長が定める区画に限る。)
(5) 広島市西広島駅北自転車等駐車場
2 前項各号に掲げる駐車場の一時利用者は、当該駐車場に自転車等を入場させた際、当該自転車等の一部を当該駐車場の施錠装置に連結し、これを施錠しなければならない。
(平17規則182・全改、平18規則10・一部改正、平20規則60・旧第6条繰下・一部改正、平24規則87・平26規則27・平29規則54・令3規則25・令6規則19・一部改正)
(平20規則60・追加、平26規則27・平29規則54・令3規則25・令6規則19・一部改正)
(登録の取消しの申出等)
第10条 登録者は、登録の取消しを申し出ることができる。この場合において、登録者は、当該取消しの日に登録証を返還しなければならない。
2 前項の場合において、当該取消しの日から登録期間の満了の日までの期間が1か月以上であるときは、その期間に応じて算定した額の利用料金を返還する。ただし、その期間に1か月未満の端数があるときは、その端数の期間は算入しない。
(昭61規則73・一部改正、平6規則51・旧第7条繰下、平17規則182・平18規則10・一部改正、平20規則60・旧第8条繰下、平24規則87・一部改正、令3規則25・旧第11条繰上・一部改正)
(登録証の返還)
第11条 登録者は、条例第8条の規定により登録を取り消されたときは、直ちに登録証を返還しなければならない。
(平17規則182・全改、平18規則10・一部改正、平20規則60・旧第9条繰下・一部改正、平24規則87・一部改正、令3規則25・旧第12条繰上・一部改正)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第12条 条例第13条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第13条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則182・全改、平20規則60・旧第10条繰下・一部改正、平20規則104・平25規則84・一部改正、令3規則25・旧第13条繰上・一部改正)
附則
この規則は、昭和60年3月20日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第42号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月31日規則第73号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和62年3月9日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第29号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第51号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定(「広島市基町自転車等駐車場」の右に「、広島市西新天地自転車等駐車場」を加える部分に限る。)は、同月8日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第105号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月29日規則第111号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第36号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第47号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日規則第105号)
この規則は、平成11年1月3日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第55号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第62号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第50号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月27日規則第3号)
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第65号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(/平成17年9月29日規則第182号/平成18年2月24日規則第10号/)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第60号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日規則第113号 抄)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表及び別表第2の(2)の表の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第88号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日規則第82号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第87号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成25年7月2日規則第80号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第92号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条中広島市自転車等駐車場条例施行規則別表第1の(2)の表の改正規定及び別表第2の(2)の表の改正規定 広島市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例(平成26年広島市条例第64号)中別表第1の(2)の表の改正規定の施行の日
(施行の日=平成27年3月14日)
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成27年4月1日
附則(平成27年3月24日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日規則第54号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第2の(2)の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月17日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第25号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に発行された改正前の第10条第1項の回数駐車券の使用については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日規則第29号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にされている広島市広島駅北口第二自転車等駐車場の一時利用については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月19日規則第19号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にされている広島市小町第一自転車等駐車場の一時利用については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(平20規則60・追加、平20規則113・平21規則24・平21規則88・平22規則21・平22規則82・平25規則80・平26規則92・平27規則17・令元規則27・一部改正)
(1) 条例第2条に規定する自転車駐車場
駐車場名 | 供用時間 |
広島市相生自転車等駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
広島市大手町三丁目自転車等駐車場 | 午前7時から午後9時まで |
広島市小町第一自転車等駐車場 | 午前7時から午後9時まで |
広島市小町第二自転車等駐車場 | 午前7時から午後9時まで |
広島市小町第三自転車等駐車場 | 午前7時から午後9時まで |
広島市富士見町第一自転車等駐車場 | 午前7時から午後9時まで |
広島市富士見町第二自転車等駐車場 | 午前7時から午後9時まで |
広島市富士見町第三自転車等駐車場 | 午前7時から午後9時まで |
広島市稲荷町自転車等駐車場 | 午前7時から午後9時まで |
(2) 条例第2条に規定する自転車等駐車場
駐車場名 | 供用時間 |
広島市新白島駅自転車等駐車場 | 午前7時から午後9時まで |
広島市広島バスセンター西自転車等駐車場 | 午前7時から午後9時まで |
広島市基町自転車等駐車場 | 午前6時から午後11時まで |
広島市大手町自転車等駐車場 | 午前7時から午後12時まで |
広島市東新天地自転車等駐車場 | 午前7時から午後12時まで |
広島市西新天地自転車等駐車場 | 午前7時から午後11時まで |
広島市袋町小学校地下自転車等駐車場 | 午前7時から午後12時まで |
広島市袋町自転車等駐車場 | 午前7時から午後12時まで |
広島市広島駅北口第一自転車等駐車場 | 午前5時30分から翌日の午前零時30分まで |
広島市広島駅北口第二自転車等駐車場 | 午前7時から午後9時まで |
広島市広島駅北口第三自転車等駐車場 | 午前7時から午後9時まで |
広島市広島駅南口第一自転車等駐車場 | 午前5時30分から翌日の午前零時30分まで |
広島市広島駅南口第二自転車等駐車場 | 午前7時から午後9時まで |
広島市広島駅南口第三自転車等駐車場 | 午前7時から午後9時まで |
広島市広島駅南口第五自転車等駐車場 | 午前6時から午後12時まで |
広島市横川駅北口自転車等駐車場 | 午前7時から午後9時まで |
広島市横川駅南口自転車等駐車場 | 午前6時から翌日の午前零時30分まで |
広島市西広島駅北自転車等駐車場 | 午前5時30分から午後12時まで |
広島市西広島駅南自転車等駐車場 | 午前7時から午後11時まで |
広島市矢野駅自転車等駐車場 | 午前5時30分から翌日の午前零時30分まで |
広島市五日市駅北口自転車等駐車場 | 午前5時15分から翌日の午前零時30分まで |
広島市五日市駅南口自転車等駐車場 | 午前6時から午後8時まで |
別表第2(第3条関係)
(平20規則60・追加、平20規則113・平21規則24・平21規則88・平22規則21・平22規則82・平24規則87・平25規則80・平26規則92・平27規則17・平29規則54・令元規則27・一部改正)
(1) 条例第2条に規定する自転車駐車場
駐車場名 | 自転車等 |
広島市大手町三丁目自転車等駐車場、広島市小町第一自転車等駐車場、広島市小町第二自転車等駐車場、広島市小町第三自転車等駐車場、広島市富士見町第二自転車等駐車場、広島市富士見町第三自転車等駐車場及び広島市稲荷町自転車等駐車場 | 原動機付自転車、自転車、大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。) |
広島市富士見町第一自転車等駐車場 | 原動機付自転車、大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。) |
広島市相生自転車等駐車場 | 自転車 |
(2) 条例第2条に規定する自転車等駐車場
駐車場名 | 自転車等 |
広島市新白島駅自転車等駐車場、広島市広島バスセンター西自転車等駐車場、広島市大手町自転車等駐車場、広島市東新天地自転車等駐車場、広島市袋町小学校地下自転車等駐車場、広島市袋町自転車等駐車場、広島市広島駅北口第一自転車等駐車場、広島市広島駅北口第三自転車等駐車場、広島市広島駅南口第三自転車等駐車場、広島市広島駅南口第五自転車等駐車場、広島市横川駅北口自転車等駐車場、広島市西広島駅北自転車等駐車場、広島市西広島駅南自転車等駐車場、広島市矢野駅自転車等駐車場、広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場 | 原動機付自転車、自転車、大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。) |
広島市基町自転車等駐車場、広島市西新天地自転車等駐車場、広島市広島駅北口第二自転車等駐車場及び広島市広島駅南口第一自転車等駐車場 | 原動機付自転車及び自転車 |
広島市広島駅南口第二自転車等駐車場及び広島市横川駅南口自転車等駐車場 | 自転車 |