○広島市自転車等駐車場条例
昭和60年2月27日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路、公園、緑地その他の公共の場所における道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「自転車等」という。)の放置を防止することにより、良好な生活環境の確保及び都市機能の保持を図るため、自転車等の駐車場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(昭61条例34・全改、平8条例47・平19条例59・一部改正)
(自転車等駐車場の設置)
第2条 本市に、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第7号に規定する道路の附属物として設置する自転車駐車場(道路の附属物として当該自転車駐車場に併設される自動車駐車場を含む。以下同じ。)のほか、自転車等駐車場を設置する。
(平19条例59・追加、令2条例43・一部改正)
(昭61条例34・全改、平19条例59・旧第2条繰下・一部改正)
(駐車場を利用できる自転車等)
第4条 自転車駐車場への駐車又は自転車等駐車場の利用(以下これらを「駐車場の利用」という。)をすることができる自転車等は、駐車場ごとに規則で定める。
(平19条例59・追加)
(登録利用)
第5条 通勤、通学等のため、規則で定める駐車場を除き、継続して駐車場の利用をしようとする者は、市長に申請して駐車場の利用に係る登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。
2 市長は、申請者の自転車等の利用距離、駐車場の収容台数等を勘案し、適当と認めるときは、あらかじめ有効期間を定めて前項の登録をするものとする。
(平19条例59・旧第3条繰下・一部改正)
(一時利用)
第6条 前条第2項の規定により登録を受けた者以外の者は、市長が定めるところに従い、規則で定める駐車場を除き、一時的に駐車場の利用をすることができるものとする。
(平19条例59・旧第4条繰下・一部改正)
(行為の禁止)
第7条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 関係職員の指示又は区画線若しくは標識に従わないで駐車場の利用をすること。
(2) 他の自転車等に係る駐車場の利用を妨げること。
(3) その他管理運営上支障があると認められる行為をすること。
(平19条例59・旧第5条繰下・一部改正)
(登録の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、登録を取り消し、駐車場の利用を拒み、又は自転車等の移動を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により登録を受けた者
(2) この条例又はこの条例に基づく規定に違反した者
(昭61条例34・一部改正、平19条例59・旧第9条繰下、令3条例30・旧第11条繰上)
(損害賠償義務)
第9条 駐車場の施設又は設備を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平19条例59・旧第10条繰下、令3条例30・旧第12条繰上・一部改正)
(市の損害賠償責任)
第10条 本市は、第8条の規定により登録を取り消され、又は駐車場の利用を拒まれた者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。
(平19条例59・旧第11条繰下・一部改正、令3条例30・旧第13条繰上・一部改正)
(標識)
第11条 道路法第24条の3の規定により自転車駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
(2) 供用時間
(3) 駐車料金の徴収方法
(4) 割増金の徴収に関する注意事項
(5) 駐車をすることができる自転車等
(6) その他駐車に関し必要と認められる事項
2 前項の標識は、駐車をしようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
(平24条例69・追加、令3条例30・旧第13条の2繰上・一部改正)
(指定管理者による管理)
第12条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例127・全改、平19条例59・旧第12条繰下・一部改正、令3条例30・旧第14条繰上・一部改正)
(指定管理者の指定の手続)
第13条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。
(1) 利用者の平等な駐車場の利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、駐車場の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿つた駐車場の管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(平17条例127・追加、平19条例59・旧第13条繰下、令3条例30・旧第15条繰上)
(指定管理者が行う管理の基準)
第14条 指定管理者は、駐車場の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。
(平17条例127・追加、平19条例59・旧第14条繰下、令3条例30・旧第16条繰上)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 登録その他の駐車場の利用に関すること。
(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
(平17条例127・追加、平19条例59・旧第15条繰下・一部改正、令3条例30・旧第17条繰上)
(利用料金等)
第16条 駐車場の利用をしようとする者は、指定管理者に当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
3 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
6 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。
7 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が駐車場の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、駐車場の利用をする者から、別表第2に定める額の範囲内において市長が定める額の駐車料金を徴収する。
8 第1項、第2項、第4項及び第6項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項中「指定管理者に当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に駐車料金」と、第2項中「利用料金」とあるのは「駐車料金」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第4項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を受けて、第6条」とあるのは「第6条」と、「前項の利用料金」とあるのは「第7項の駐車料金」と、「利用料金に」とあるのは「駐車料金に」と、「第2項本文」とあるのは「第8項において準用する第2項本文」と、第6項中「指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金」とあるのは「市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金」と、別表第2中「金額」とあるのは「駐車料金の額」と読み替えるものとする。
(令3条例30・追加)
(委任規定)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平17条例127・旧第13条繰下、平19条例59・旧第16条繰下、令3条例30・旧第18条繰上)
附則
1 この条例は、昭和60年3月20日から施行する。
2 この条例の施行の際現に旧五日市駅前自転車等仮駐車場設置条例(昭和57年五日市町条例第4号。以下「旧五日市町条例」という。)の規定に基づきなされている手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日前に旧五日市町条例の規定による自転車等の撤去、移転その他の措置に要した費用の額及び徴収については、旧五日市町条例の例による。
附則(昭和61年3月28日条例第19号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の広島市五日市駅前自転車等駐車場条例の規定により利用の登録を受けて広島市五日市駅前自転車等駐車場を利用している者の駐車料金については、その有効期間に限り、なお従前の例による。
3 自動二輪車の利用の登録に係る手続は、この条例の施行の日前においても、行うことができるものとする。
附則(昭和61年6月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から起算して2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第70号で昭和61年8月1日から施行)
附則(昭和62年3月19日条例第15号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月8日条例第34号)
この条例は、公布の日から起算して2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和62年規則第62号で昭和62年8月1日から施行)
附則(平成2年3月27日条例第21号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日条例第41号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第41号)
この条例は、公布の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第134号で平成6年1月3日から施行)
附則(平成6年3月31日条例第23号)
この条例は、公布の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第50号で平成6年4月8日から施行)
附則(平成6年9月9日条例第48号)
この条例は、公布の日から起算して2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第104号で平成6年9月30日から施行)
附則(平成7年3月20日条例第29号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月2日条例第42号)
この条例は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第107号)
この条例は、平成11年1月3日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第17号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第62号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1に広島市広島駅北口第四自転車等駐車場の項を加える改正規定は、同年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第31号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月8日条例第127号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第12条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成19年12月18日条例第59号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 広島市道路附属物駐車場条例(平成6年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成20年3月28日条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第61号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第35号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表広島市民球場東自転車等駐車場の項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第69号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第31号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第69号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月2日条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第64号)
この条例中別表第1の(1)の表の改正規定は平成27年4月1日から、別表第1の(2)の表の改正規定は公布の日から起算して4か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第2号で同年3月14日から施行)
附則(令和元年12月17日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日条例第43号)
この条例は、道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第30号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第1の(2)の表広島市広島駅南口第二自転車等駐車場の項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第16条第3項、第4項及び第6項に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前に納付された駐車料金の返還については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平19条例59・全改、平20条例61・平21条例35・平21条例69・平22条例8・平22条例31・平25条例28・平26条例64・令元条例23・令3条例30・一部改正)
(1) 第2条に規定する自転車駐車場
名称 | 位置 |
広島市相生自転車等駐車場 | 広島市中区幟町・胡町 |
広島市大手町三丁目自転車等駐車場 | 広島市中区大手町三丁目 |
広島市小町第一自転車等駐車場 | 広島市中区小町 |
広島市小町第二自転車等駐車場 | 広島市中区小町 |
広島市小町第三自転車等駐車場 | 広島市中区小町 |
広島市富士見町第一自転車等駐車場 | 広島市中区富士見町 |
広島市富士見町第二自転車等駐車場 | 広島市中区富士見町 |
広島市富士見町第三自転車等駐車場 | 広島市中区富士見町 |
広島市稲荷町自転車等駐車場 | 広島市南区稲荷町 |
(2) 第2条に規定する自転車等駐車場
名称 | 位置 |
広島市新白島駅自転車等駐車場 | 広島市中区白島北町・西白島町 |
広島市広島バスセンター西自転車等駐車場 | 広島市中区基町 |
広島市基町自転車等駐車場 | 広島市中区基町 |
広島市大手町自転車等駐車場 | 広島市中区大手町二丁目 |
広島市東新天地自転車等駐車場 | 広島市中区新天地 |
広島市西新天地自転車等駐車場 | 広島市中区新天地 |
広島市袋町小学校地下自転車等駐車場 | 広島市中区袋町 |
広島市袋町自転車等駐車場 | 広島市中区袋町 |
広島市広島駅北口第一自転車等駐車場 | 広島市東区若草町 |
広島市広島駅北口第二自転車等駐車場 | 広島市南区松原町 |
広島市広島駅北口第三自転車等駐車場 | 広島市東区上大須賀町 |
広島市広島駅南口第一自転車等駐車場 | 広島市南区松原町 |
広島市広島駅南口第二自転車等駐車場 | 広島市南区京橋町 |
広島市広島駅南口第三自転車等駐車場 | 広島市南区松原町 |
広島市広島駅南口第五自転車等駐車場 | 広島市南区松原町 |
広島市横川駅北口自転車等駐車場 | 広島市西区横川町三丁目 |
広島市横川駅南口自転車等駐車場 | 広島市西区横川町三丁目 |
広島市西広島駅北自転車等駐車場 | 広島市西区己斐本町一丁目 |
広島市西広島駅南自転車等駐車場 | 広島市西区己斐本町一丁目 |
広島市矢野駅自転車等駐車場 | 広島市安芸区矢野西四丁目 |
広島市五日市駅北口自転車等駐車場 | 広島市佐伯区五日市駅前一丁目 |
広島市五日市駅南口自転車等駐車場 | 広島市佐伯区旭園 |
別表第2(第16条関係)
(昭61条例19・一部改正、昭61条例34・旧別表繰下、平8条例47・平11条例62・平19条例59・令3条例30・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
自転車 | 原動機付自転車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車 | ||
登録利用 | 1か月につき | 2,000円 | 4,000円 |
一時利用 | 1日1回につき | 150 | 300 |
備考
2 この表において、「1か月」とは月の初日(規則で定める供用日のうち当該月に属する最初の日をいう。)に係る供用の開始時(規則で定める供用時間の始まりの時をいう。以下同じ。)からその月の末日(規則で定める供用日のうち当該月に属する最後の日をいう。)に係る供用の終了時(規則で定める供用時間の終わりの時をいう。以下同じ。)までをいい、「1日」とは当該日に係る供用の開始時から供用の終了時までをいう。