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○広島市自転車等の放置の防止に関する条例

昭和60年12月20日

条例第98号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 自転車等の放置に対する措置(第9条~第13条)

第3章 自転車等駐車場の設置(第14条~第24条)

第4章 自転車等駐車対策協議会(第25条~第28条)

第5章 雑則(第29条・第30条)

第6章 罰則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、自転車等の放置の防止及び自転車等駐車場の整備等自転車等の駐車対策に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の確保及び都市機能の保持を図ることを目的とする。

(平7条例28・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自動二輪車 法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。

(4) 自転車等 自転車、原動機付自転車及び自動二輪車をいう。

(5) 公共の場所 公共の用に供する道路、公園、緑地、駅前広場その他の場所(自転車等駐車場を除く。)をいう。

(6) 放置 公共の場所において、正当な理由なく、自転車等が継続的に置かれること、又は自転車等の利用者及び所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等を離れて直ちにこれを移動することができない状態にあることをいう。

(平8条例47・平10条例53・一部改正)

(市長の施策)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、自転車等駐車場の設置、自転車等の適正な駐車方法の指導啓発、民営自転車等駐車場事業の育成等の施策の推進に努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、この条例の目的を達成するため、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第5条 自転車等の利用者等は、当該自転車等を放置してはならない。

2 自転車の所有者は、当該自転車に自己の氏名及び住所を明記するよう努めなければならない。

3 原動機付自転車及び自動二輪車の所有者は、当該車両について防犯登録を受けるよう努めなければならない。

(平7条例28・一部改正)

(自転車等の小売業者の責務)

第6条 自転車等の小売を業とする者は、自転車等の販売に当たり、自転車等の購入者に対し、当該自転車等について防犯登録を受けるよう勧奨するとともに、当該自転車に所有者の氏名及び住所を明記するよう勧奨しなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第7条 鉄道事業者、軌道経営者及び一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客の利便に供するため、自転車等駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、自転車等駐車場の設置が円滑に行われるように、市長との協力体制の整備に努めるとともに、市長から自転車等駐車場の設置について協力を求められたときは、その事業との調整に努め、用地の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

(平7条例28・一部改正)

(施設の設置者の責務)

第8条 官公署、学校、図書館等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗、銀行その他の金融機関、遊技場、事務所等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めなければならない。

2 前項及び別表(ア)欄の百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗、銀行その他の金融機関及び遊技場の範囲は、規則で定める。

(平29条例26・一部改正)

第2章 自転車等の放置に対する措置

(放置規制区域の指定)

第9条 市長は、この条例の目的を達成するため、必要があると認めるときは、自転車等の放置を規制する必要のある公共の場所を自転車等放置規制区域(以下「放置規制区域」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置規制区域を指定したときは、これを告示するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、放置規制区域を変更することができる。

4 第2項の規定は、放置規制区域を変更する場合について準用する。

(自転車等の放置に対する措置)

第10条 市長は、放置規制区域内において自転車等(自動二輪車にあつては、法第2条第1項第1号に規定する道路に置かれているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)が放置されているときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動するよう命ずることができる。

2 市長は、自転車等の利用者等が前項の命令に従わないとき、又は放置規制区域内において自転車等が放置され、かつ、当該放置の場所の周辺に当該自転車等の利用者等がいないと認められるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

第11条 市長は、放置規制区域以外の公共の場所において自転車等の放置により市民の良好な生活環境及び都市機能が著しく阻害されていると認められるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動するよう警告するものとする。

2 市長は、前項の警告を受けた自転車等の利用者等が、なお当該自転車等を相当の期間放置していると認めるときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(保管した自転車等に係る措置)

第12条 市長は、第10条第2項又は前条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管した場合は、その旨を告示する等当該自転車等の利用者等に当該自転車等を返還するための必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の規定による告示の日から起算して規則で定める期間を経過してもなお当該自転車等(自動二輪車を除く。)を返還することができない場合は、売却その他の処分をすることができる。

(平7条例28・一部改正)

(費用の徴収)

第13条 市長は、第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、それに要した費用として次に掲げる額を当該自転車等の利用者等から徴収する。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 自転車 2,200円

(2) 原動機付自転車 4,400円

(3) 自動二輪車 5,500円

(平元条例9・平9条例10・平10条例53・平14条例30・平26条例1・平31条例8・一部改正)

第3章 自転車等駐車場の設置

(自転車等駐車場の設置)

第14条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域又は商業地域(以下「商業等地域」という。)内において、別表(ア)欄の用途に供する施設で同表(イ)欄の規模のものを新築しようとする者は、同表(ウ)欄の基準により算定した規模以上の規模を有する自転車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地からおおむね50メートル以内の場所に設置しなければならない。

2 前項の場合において、新築しようとする施設(別表(ア)欄の用途に供する部分に限る。)の店舗等の面積(以下「店舗等面積」という。)が5,000平方メートルを超えるときは、5,000平方メートルについて同表(ウ)欄の基準により算定した規模に、店舗等面積から5,000平方メートルを減じた面積について同欄の基準により算定した規模に2分の1を乗じて得た規模を加算した規模を、同欄の基準により算定した自転車等駐車場の規模とする。

(平29条例26・一部改正)

(混合用途施設に係る自転車等駐車場の規模)

第15条 商業等地域内における別表(ア)欄の用途(事務所にあつては、規則で定めるものを除く。)の2以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)の新築については、同欄の用途ごとに同表(ウ)欄の基準により算定した規模の合計が20台以上である場合に、その合計した規模を同欄の基準により算定した自転車等駐車場の規模とみなして、前条の規定を適用する。

2 前項の場合において、新築しようとする施設(別表(ア)欄の用途に供する部分に限る。)の店舗等面積の合計(以下「合計面積」という。)が5,000平方メートルを超えるときの前条第2項の規定の適用については、同項中「5,000平方メートルについて」とあるのは「次条第2項に規定する合計面積から5,000平方メートルを減じた面積が当該合計面積に占める割合に同欄の各用途に供する施設の店舗等面積を乗じて得た面積を当該各用途に供する施設の店舗等面積から減じた面積について」と、「店舗等面積から5,000平方メートルを減じた面積」とあるのは「当該乗じて得た面積」とする。

(平29条例26・一部改正)

(端数計算)

第16条 前2条の規定により算定した自転車等駐車場の規模に1台未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施設を増築する場合の自転車等駐車場の規模)

第17条 商業等地域内において、次の各号に掲げる増築をしようとする者は、当該増築後の施設(当該施設のうち、この条例の施行の日前に建築された部分(この条例の施行の日以後、新たに商業等地域となつた場合において、商業等地域となつた日前に建築された部分を含む。)を除く。以下同じ。)をすべて新築したものとみなして前3条の規定により算定した自転車等駐車場の規模から、現に設置されている自転車等駐車場の規模を控除した規模以上の規模を有する自転車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地からおおむね50メートル以内の場所に設置しなければならない。

(1) 別表(ア)欄の用途に供する施設についての増築又は同欄の用途に供する施設となる増築で、当該増築後の施設が同表(イ)欄の規模となるもの

(2) 混合用途施設についての増築又は混合用途施設となる増築で、当該増築後の施設をすべて新築したものとみなして別表(ア)欄の用途ごとに同表(ウ)欄の基準により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上であるもの

(敷地が商業等地域の内外にわたる施設に係る自転車等駐車場の設置)

第18条 施設の敷地が商業等地域と商業等地域に指定されていない区域にわたる場合においては、当該施設のうち当該商業等地域に指定されていない区域に存する部分を存しないものとみなす。

(自転車等駐車場の構造、設備等)

第19条 第14条第15条又は第17条の規定により設置される自転車等駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものでなければならない。

2 前項の自転車等駐車場の自転車等1台当たりの駐車区画の規模は、規則で定める。

(平29条例26・一部改正)

(自転車等駐車場の設置の届出)

第20条 第14条第15条又は第17条の規定により自転車等駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ、次の事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 施設の用途及び店舗等面積

(3) 自転車等駐車場の位置及び規模

(4) 自転車等駐車場の構造及び設備

(5) その他規則で定める事項

2 前項の届出に際しては、自転車等駐車場の位置図その他規則で定める図書を提出しなければならない。

(平29条例26・一部改正)

(適用除外)

第21条 この条例の施行の日以後、新たに商業等地域となつた場合において、商業等地域となつた日から起算して6か月以内に施設の新築又は増築の工事に着手した者については、第14条第15条及び第17条の規定は適用しない。

(自転車等駐車場の管理)

第22条 第14条第15条又は第17条の規定により設置された自転車等駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車等駐車場をその目的に適合するよう管理しなければならない。

(立入検査等)

第23条 市長は、この章の規定を施行するため必要な限度において、施設若しくは自転車等駐車場の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして施設若しくは自転車等駐車場に立ち入り、検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(措置命令)

第24条 市長は、第14条第15条第17条第19条第1項又は第22条の規定に違反した者に対して、期限を定めて自転車等駐車場の設置、原状回復その他是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により措置を命じようとするときは、同項に規定する者に対して、その命じようとする措置を記載した措置命令書により行うものとする。

(平7条例6・平29条例26・一部改正)

第4章 自転車等駐車対策協議会

(平7条例28・追加)

(設置)

第25条 自転車等の放置の防止及び自転車等駐車場の整備等自転車等の駐車対策について必要な事項を審議するため、広島市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平7条例28・追加)

(組織)

第26条 協議会は、委員30人以内をもつて組織する。

2 委員は、市長が委嘱し、又は指定する。

3 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(平7条例28・追加)

(会長及び副会長)

第27条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長は、協議会を招集する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平7条例28・追加)

(委任規定)

第28条 この章に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平7条例28・追加)

第5章 雑則

(平7条例28・旧第4章繰下)

(告示の方法)

第29条 第9条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第12条第1項の規定による告示の方法は、広島市公告式条例(昭和25年8月26日広島市条例第28号)によるほか、市長が必要と認める場所に掲示して行うものとする。

(平7条例28・旧第25条繰下・一部改正)

(委任規定)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平7条例28・旧第26条繰下)

第6章 罰則

(平7条例28・旧第5章繰下)

第31条 第24条第1項の規定に基づく市長の命令に従わなかつた者は、50万円以下の罰金に処する。

2 第23条第1項の規定に基づく報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定に基づく立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

3 第20条第1項の規定に基づく届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金に処する。

(平4条例23・一部改正、平7条例28・旧第27条繰下)

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。

(平7条例28・旧第28条繰下)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 第14条第15条及び第17条の規定は、この条例の施行の日から起算して3か月以内に、商業等地域内における施設の新築又は増築の工事に着手した者については、適用しない。

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第27条中広島市火葬場条例別表霊きゆう自動車の使用料の項の改正規定は中国運輸局長の認可があった日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から、第30条、第31条、第34条及び第36条の規定は同年5月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第23号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第6号)

この条例は、広島市行政手続条例(平成7年広島市条例第5号)の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。

(平成7年3月20日条例第28号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第12条に1項を加える改正規定及び第25条の改正規定は、同年5月1日から施行する。

2 改正後の第12条第2項の規定は、平成7年5月1日以後に撤去した同項に規定する自転車等について適用する。

(平成8年9月30日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第10号 抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第53号)

1 この条例は、平成10年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に撤去した原動機付自転車及び自動二輪車の利用者及び所有者から徴収する撤去及び保管に要する費用については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第30号)

1 この条例は、平成14年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に撤去した自転車、原動機付自転車及び自動二輪車の利用者及び所有者から徴収する撤去及び保管に要する費用については、なお従前の例による。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年7月3日条例第26号 抄)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定(広島市自転車等の放置の防止に関する条例第8条の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同条例第14条第2項、第15条第2項及び第20条第1項第2号の改正規定並びに同条例別表の改正規定(遊技場の項の次に1項を加える部分を除く。)に限る。)、第2条の規定並びに附則第3項、第4項及び第7項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の広島市自転車等の放置の防止に関する条例第14条、第15条、第17条及び第19条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設の新築又は増築の工事に着手する者について適用し、施行日前に当該工事に着手した者については、なお従前の例による。この場合において、施行日以後に事務所に係る施設の増築に着手する者に対する同条例第17条の規定の適用については、同条中「この条例の施行の日前」とあるのは、「この条例の施行の日(事務所の用途に供する部分にあつては、広島市自転車等の放置の防止に関する条例及び建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年広島市条例第26号)の施行の日)前」とする。

7 この条例(附則第1項ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第8条、第14条、第15条、第17条関係)

(平29条例26・一部改正)

(ア)

(イ)

(ウ)

施設の用途

施設の規模

自転車等駐車場の規模の基準

百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗

店舗等面積が400平方メートルを超えるもの

店舗等面積20平方メートルごとに1台

銀行その他の金融機関

店舗等面積が500平方メートルを超えるもの

店舗等面積25平方メートルごとに1台

遊技場

店舗等面積が300平方メートルを超えるもの

店舗等面積15平方メートルごとに1台

事務所

店舗等面積が2,000平方メートルを超えるもの

店舗等面積100平方メートルごとに1台

規則で定める施設

店舗等面積が規則で定める面積を超えるもの

店舗等面積が規則で定める面積ごとに1台

備考 店舗等面積の算定方法は、規則で定める。

広島市自転車等の放置の防止に関する条例

昭和60年12月20日 条例第98号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第1章 土木・下水道
沿革情報
昭和60年12月20日 条例第98号
平成元年3月30日 条例第9号
平成4年3月27日 条例第23号
平成7年3月20日 条例第6号
平成7年3月20日 条例第28号
平成8年9月30日 条例第47号
平成9年3月27日 条例第10号
平成10年3月31日 条例第53号
平成14年3月28日 条例第30号
平成26年2月28日 条例第1号
平成29年7月3日 条例第26号
平成31年3月15日 条例第8号