○広島市私道整備工事費補助金交付規則
昭和48年3月31日
規則第47号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、私道の整備を促進し、もつて生活環境の向上と交通安全に資するため、私道の整備工事を行う者に対し、予算の範囲内において、当該工事に要する経費につき補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(昭53規則56・一部改正)
(1) 市道等 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。
(2) 公道 里道、農道等で国又は地方公共団体が設置し、一般交通の用に供している道路及び市道等をいう。
(3) 私道 公道以外の道路をいう。
(4) 排水施設 道路の雨水の排除のために必要な側溝、ます及び管渠をいう。
(5) 交通安全施設 交通事故の防止のために必要な柵又は道路反射鏡(他の車両又は歩行者を確認するための鏡をいう。)をいう。
(6) 整備工事 道路の舗装を新設する工事(これに準ずるものを含む。以下「舗装新設工事」という。)、道路の排水施設(広島市私道内排水設備布設工事費補助金交付規則(昭和48年広島市規則第50号)の規定に基づく補助金の交付の対象となるものを除く。)を新設する工事(これに準ずるものを含む。以下「排水施設新設工事」という。)、道路の交通安全施設を新設する工事(以下「交通安全施設新設工事」という。)、道路の舗装を補修する工事(以下「舗装補修工事」という。)又は道路の交通安全施設を補修する工事(以下「交通安全施設補修工事」という。)で、市長が指定するものをいう。
(昭53規則56・昭56規則76・昭60規則67・平23規則35・一部改正)
(交付の対象)
第3条 補助金は、私道に隣接する土地の所有者若しくは当該土地を権原に基づき使用している者又は私道の所有者(以下「所有者等」という。)で、次に掲げる要件に該当する私道の整備工事を行うものに対し、その整備工事に要する経費について交付する。
(1) 現に、常時一般交通の用に供されていること。
(2) 幅員が1.8メートル以上であること。
(3) 建設完了後5年以上経過したものであること。
(4) 交通安全施設新設工事及び交通安全施設補修工事にあつては、児童が通学のために利用する道路として教育委員会が指定した私道(以下「通学路」という。)であること。
(5) 舗装補修工事及び交通安全施設補修工事にあつては、直前に行われた道路の舗装又は交通安全施設に関する工事(軽微な舗装補修工事又は交通安全施設補修工事を除く。)の完了後7年以上経過したものであること。
2 補助金は、所有者等が、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備が布設されている私道又は通学路の整備工事を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該私道の幅員が1.8メートル未満であつても、その整備工事に要する経費について交付する。
(昭50規則49・昭51規則40・昭51規則107・昭56規則76・昭60規則67・平23規則35・一部改正)
(1) 舗装新設工事 2分の1(歩車道の区別のある通学路の舗装新設工事にあつては、歩道部分は2分の2、歩車道の区別のない通学路(現に通行できる部分の幅員が3メートルを超えるものにあつては、当該通行できる部分の各側の境界からそれぞれ1.5メートル以内の部分)の舗装新設工事にあつては、2分の2)
(2) 排水施設新設工事 2分の1(通学路の排水施設新設工事にあつては、2分の2)
(3) 交通安全施設新設工事 2分の2
(4) 舗装補修工事 2分の1
(5) 交通安全施設補修工事 2分の1
2 前項の基準は、告示する。
(昭56規則76・昭60規則67・昭63規則43・平元規則69・平7規則59・平17規則64・平23規則35・一部改正)
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、整備工事に着手する前に、所定の申請書に次の各号に掲げる書類を添附して市長に提出しなければならない。
(1) 代表者を定めた場合にあつては、委任状
(2) 土地使用承諾書
(3) 位置図
(4) 実測平面図
(5) 誓約書
(6) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、これを審査し、すみやかに補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定には、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を附することがある。
(昭51規則107・一部改正)
(1) 整備事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 前条第1項の申請事項に変更があつたとき。
2 市長は、前項の申請書の提出があつた場合には、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
(整備工事の工種等)
第7条 整備工事の工種、方法等は、別に市長が指定するものによらなければならない。
(届出)
第8条 工事施行者は、整備工事に着手し、及び整備工事を完了したときは、所定の届出書を市長に提出しなければならない。
(完了検査)
第9条 市長は、前条の規定による整備工事が完了した旨の届出書を受理したときは、すみやかに完了検査を行なうものとする。
2 市長は、前項の規定による完了検査の結果、整備工事が補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に適合していないと認めたときは、工事施行者に対し、手直しを命ずることがある。
(補助金の交付の決定の取消し)
第12条 市長は、工事施行者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他この規則又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の全部又は一部の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(昭51規則40・一部改正)
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月29日規則第49号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第40号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年11月22日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月11日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広島市私道整備工事費補助金交付規則第1条及び第2条の規定並びに第2条の規定による改正後の広島市私道内排水設備布設工事費補助金交付規則第1条、第6条及び別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用する。
附則(昭和56年10月9日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第67号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第43号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第69号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第59号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第64号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第35号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。