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○広島市私道内排水設備布設工事費補助金交付規則

昭和48年3月31日

規則第50号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、水洗便所の普及及び排水設備の整備の促進を図り、もつて環境衛生の向上に資するため、私道内で排水設備の布設工事(公共下水道(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第3号に規定する公共下水道をいう。以下同じ。)のうち、その処理区域(同条第8号に規定する処理区域をいう。以下同じ。)が都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域に所在するものに係る排水設備の布設工事に限る。以下「布設工事」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において、布設工事に要する経費につき補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(昭53規則29・昭53規則56・平17規則70・平20規則62・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、「排水設備」とは、法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(平20規則62・一部改正)

(交付の対象)

第3条 補助金は、別表に定める補助金の交付対象の要件を備えている者に対し、布設工事に要する経費について交付する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、布設工事に要する経費として市長が認定する額の4分の3に相当する額とする。

(平8規則38・一部改正)

(代表者の選任)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付の申請及び補助金の受領に関する一切の事項を処理させるため、そのなかから代表者を選任しなければならない。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、布設工事に着手する前に、所定の申請書に次に掲げる書類を添付して、広島市下水道条例施行規則(昭和47年広島市規則第82号)第6条第1項に規定する申請書とともに市長に提出しなければならない。

(1) 縦断面図

(2) 委任状

(3) 法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により下水を処理すべき区域の公示があつたときは直ちに既設のくみ取便所を水洗便所に改造し、又は既設のし尿浄化槽を廃止(撤去その他事実上環境保全に支障のない処置をすることをいう。以下同じ。)して汚水管を公共下水道に連結する旨の誓約書(別表の第2第1号に掲げる工事の場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、これを審査し、すみやかに補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定には、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を附することがある。

(昭53規則29・昭53規則56・平20規則62・一部改正)

(布設工事の内容変更等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく所定の申請書に市長が必要と認める書類を添附して市長に提出しなければならない。

(1) 布設工事の内容を変更しようとするとき。

(2) 前条第1項の申請事項に変更があつたとき。

2 市長は、前項の申請書の提出があつた場合には、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(平8規則38・一部改正)

(届出)

第8条 交付決定者は、布設工事に着手し、及び布設工事を完了したときは、所定の届出書を市長に提出しなければならない。

(完了検査)

第9条 市長は、前条の規定による布設工事が完了した旨の届出書を受理したときは、すみやかに完了検査を行なうものとする。

2 市長は、前項の規定による完了検査の結果、布設工事が補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に適合していないと認めたときは、交付決定者に対し、手直しを命ずることがある。

3 前条及び第1項の規定は、前項の規定により手直しを命じた場合の届出及び完了検査について準用する。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による完了検査の結果、布設工事が適切であると認めたときは、交付決定者に対し、補助金を交付する。

(特別補助)

第11条 市長は、この規則による補助を受けて行なう布設工事に要する経費を負担する者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に掲げる生活扶助を受けている者である場合においては、第4条の規定にかかわらず、市長が認定する額を補助するものとする。

(補助金の交付の決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他この規則又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の全部又は一部の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第29号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市私道内排水設備布設工事費補助金交付規則第6条第1項及び別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用する。

(昭和53年7月11日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市私道整備工事費補助金交付規則第1条及び第2条の規定並びに第2条の規定による改正後の広島市私道内排水設備布設工事費補助金交付規則第1条、第6条及び別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用する。

(平成8年3月29日規則第38号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市私道内排水設備布設工事費補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用する。

(平成17年3月31日規則第70号)

この規則は、平成17年4月25日から施行する。

(平成20年3月31日規則第62号 抄)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の広島市私道内排水設備布設工事費補助金交付規則別表の第1第2号の規定は、施行日以後の申請に係る補助金の交付について適用する。

別表(第3条、第6条関係)

(昭53規則29・昭53規則56・平8規則38・平20規則62・一部改正)

補助金の交付対象

第1 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 国及び地方公共団体以外の者であること。

(2) 下水道事業受益者負担金、下水道事業分担金、下水道使用料及び市税を完納している者であること。

(3) 当該私道内で布設工事を行うことについて、その所有者又は権利者の承諾を得ることができる者であること。

第2 補助金の交付対象となる布設工事は、次に掲げる布設工事とする。

(1) アからウまでのいずれにも該当する布設工事

ア 処理区域の区域内の私道において行う布設工事(下水道事業受益者負担金を徴収している区域のうち当該処理区域を除く区域で本市が公共下水道の管きよ布設工事を行う場合において、当該工事とともに行うことが経済的に有利であると市長が特に認めるときの当該区域内の私道において行う布設工事を含む。)であること。

イ 補助金の交付を受けようとする者の家屋が私道にのみ面しており、かつ、当該私道にのみ面している家屋の所有者(既に水洗便所及びし尿浄化槽が付設されている家屋の所有者のうち、当該私道内の既設の排水設備がその設置及び構造の技術上の基準に適合している所有者を除く。以下同じ。)が2人以上いる場合に行う布設工事であること(当該家屋が2戸以上ある場合に限る。)。

ウ 当該私道にのみ面している家屋の所有者の全員が、くみ取便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽を廃止して汚水管を公共下水道に連結するために行う布設工事であること。

(2) 前号に掲げる布設工事と併せて、又はその完了後に行う当該私道の雨水の排除のための布設工事

広島市私道内排水設備布設工事費補助金交付規則

昭和48年3月31日 規則第50号

(平成20年4月1日施行)