○広島市墓地及び納骨堂条例施行規則
昭和39年4月1日
規則第14号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、広島市墓地及び納骨堂条例(昭和39年広島市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭46規則55・平20規則59・一部改正)
(許可証)
第2条 墓地(墳墓を設けるために区画した土地をいう。以下同じ。)又は納骨堂の使用許可を受けようとする者は、所定の様式による願書を市長に提出し、許可証の交付を受けなければならない。
2 前項の許可証の交付を受けた者が当該許可証を紛失又は汚損したときは、その者は、所定の様式による願書を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
3 使用者は、その住所又は氏名を変更したときは、所定の様式による届書をすみやかに市長に提出し、許可証の訂正をうけなければならない。
(昭46規則55・平28規則16・一部改正)
(墓地の使用予定者の決定)
第2条の2 市長は、条例第5条の2の規定による公募において、使用の申込みをした者(以下「申込者」という。)の数が使用させるべき墓地の区画数を超えるときは、申込者のうちから抽選により使用予定者を決定する。
2 市長は、条例第5条の2の規定による公募において、申込者の数が使用させるべき墓地の区画数を超えないときは、申込者を使用予定者として決定する。
(平20規則59・追加)
(焼骨の埋蔵又は収蔵)
第3条 使用者は、焼骨を墓地に埋蔵し、又は納骨堂に収蔵しようとするときは、そのつど、許可証に火葬許可証又は改葬許可証を添えて市長に届け出なければならない。
(昭46規則55・一部改正)
(使用権の承継)
第4条 墓地又は納骨堂の使用権を承継しようとする者は、所定の様式による願書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 許可証
(2) 戸籍謄本
(3) 承継の理由を証する書類
(昭46規則55・一部改正)
(使用地又は使用納骨堂の返還等)
第5条 使用者は、使用地又は使用納骨室が不用になつたときは、所定の様式による届書を提出し、許可証を返還しなければならない。
(昭46規則55・平28規則16・一部改正)
第5条の2 合葬墓(多数の焼骨を共同で埋蔵するための施設をいう。以下同じ。)の使用許可を受けた者は、その使用許可に係る焼骨が合葬墓に埋蔵されていない場合であつて合葬墓を使用する必要がなくなつたときは、所定の様式による届書を提出し、許可証を返還しなければならない。
(平28規則16・追加)
(準用規定)
第5条の3 第2条から第3条までの規定は、合葬墓について準用する。この場合において、第2条第2項中「前項」とあるのは「第5条の3において準用する前項」と、同条第3項中「使用者は、」とあるのは「第5条の3において準用する第1項の許可証の交付を受けた者は、当該許可証に係る焼骨が合葬墓に埋蔵されるまでの間に」と、第2条の2第1項及び第2項中「条例第5条の2」とあるのは「条例第10条の6において準用する条例第5条の2」と、「使用させるべき墓地の区画数」とあるのは「合葬墓への埋蔵を予定する焼骨の数」と、第3条中「使用者は、焼骨」とあるのは「合葬墓の使用許可を受けた者は、その使用許可に係る焼骨」と、「そのつど、許可証」とあるのは「許可証」と読み替えるものとする。
(平28規則16・追加)
(使用料)
第6条 広島市三滝墓園及び広島市高天原墓園の使用料の額は、別表第1のとおりとする。
2 広島市平林墓地及び広島市釜ノ上墓地の使用料の額は、1平方メートルにつき1万5,000円とする。
3 広島市天王墓地の使用料の額は、1平方メートルにつき22万円とする。
4 広島市高天原納骨堂の使用料の額は、別表第2のとおりとする。
5 広島市高天原墓園の合葬墓の使用料の額は、焼骨1体につき5万円とする。
(昭46規則55・昭49規則125・平20規則59・平28規則16・一部改正)
(使用料等の減免)
第7条 墓地、納骨堂若しくは合葬墓の使用料又は墓地の管理料の減免を受けようとする者は、所定の様式による願書を市長に提出しなければならない。
(昭46規則55・平24規則24・平28規則16・一部改正)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第8条 条例第18条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第18条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則154・追加、平20規則104・平24規則24・平25規則84・一部改正、令2規則11・旧第11条繰上)
(平17規則154・追加、平24規則24・一部改正、令2規則11・旧第12条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 広島市墓苑条例施行規則(昭和26年10月25日広島市規則第56号)
(2) 広島市墓地管理規則(昭和38年広島市規則第9号)
附則(/昭和41年7月30日規則第50号/昭和42年3月31日規則第28号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日規則第6号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年7月13日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第17号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月30日規則第125号)
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和50年7月19日規則第71号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第39号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第7号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規則第34号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第41号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第42号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第68号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第73号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第5号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第10号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第47号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第63号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月30日規則第154号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第59号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第2号 抄)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第19号 抄)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平20規則59・全改、平29規則5・一部改正)
(1) 広島市三滝墓園
区分 | 使用料の額(1区画につき) |
| 円 |
1級(17平方メートル) | 5,593,000 |
2級(6平方メートル) | 3,073,000 |
3級(6平方メートル) | 2,961,000 |
4級(6平方メートル) | 2,820,000 |
5級(6平方メートル) | 2,650,000 |
6級(6平方メートル) | 2,622,000 |
7級(3平方メートル) | 1,551,000 |
(2) 広島市高天原墓園
ア 芝生墓地(6平方メートル)
1区画につき 2,448,000円
イ 一般墓地
区分 | 使用料の額(1区画につき) |
| 円 |
1級(10平方メートル) | 3,570,000 |
2級(6平方メートル) | 2,142,000 |
2級(3平方メートル) | 1,234,000 |
3級(6平方メートル) | 2,080,000 |
3級(3平方メートル) | 1,193,000 |
4級(6平方メートル) | 2,040,000 |
4級(3平方メートル) | 1,173,000 |
5級(6平方メートル) | 1,938,000 |
5級(3平方メートル) | 1,111,000 |
6級(3平方メートル) | 1,111,000 |
7級(3平方メートル) | 1,091,000 |
別表第2(第6条関係)
(昭46規則55・追加、昭51規則39・昭56規則34・昭63規則42・平元規則68・平9規則73・平26規則2・平31規則19・一部改正)
種別 | 使用料の額 |
A室 | 円 1室につき 55,000 |
B室 | 1室につき 27,200 |
C室 | 1室につき 17,400 |