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○広島市墓地及び納骨堂条例

昭和39年3月31日

条例第16号

(設置)

第1条 本市に墓地及び納骨堂を設置する。

(昭46条例78・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 墓地及び納骨堂の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(昭46条例78・一部改正)

(合葬墓)

第2条の2 広島市高天原墓園に合葬墓(多数の焼骨を共同で埋蔵するための施設をいう。以下同じ。)を置く。

(平28条例27・追加)

(使用者の資格)

第3条 墓地(墳墓を設けるために区画した土地をいう。以下同じ。)又は納骨堂を使用することができる者は、本市に住所を有する者とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたものについては、この限りでない。

(昭46条例78・平28条例27・一部改正)

(墓地及び納骨堂の使用)

第4条 墓地は、焼骨の埋蔵の目的以外に使用してはならない。

2 納骨堂は、焼骨の収蔵の目的以外に使用してはならない。

(昭46条例78・一部改正)

(使用の許可)

第5条 墓地又は納骨堂を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(昭46条例78・一部改正)

(墓地の使用者の公募)

第5条の2 市長は、別に定めるところにより、墓地を使用しようとする者を公募するものとする。ただし、市長が墓地の管理上その他特別の理由により公募によらないで使用させる必要があると認めた場合は、この限りでない。

(平20条例26・追加)

(使用権の承継)

第6条 墓地及び納骨堂の使用権は、相続による場合を除くほか、移転することができない。ただし、親族又は縁故者が祭事を承継する場合においては、この限りでない。

(昭46条例78・一部改正)

(使用の制限)

第7条 市長は、墓地又は納骨堂の維持管理上必要があると認めたときは、使用者に対し、墓地又は納骨堂の使用について制限又は条件を付することができる。

(昭46条例78・一部改正)

(使用地の返還等)

第8条 使用者は、使用地又は使用納骨室が不用になつたときは、すみやかに市長に届け出て、これを原状に復して返還しなければならない。

2 前項の場合において、墓地にあつては、その返還が使用許可後2年以内のときは、既納の使用料の半額を還付する。

(昭46条例78・一部改正)

第9条 市長は、墓地又は納骨堂の管理その他事業の執行上必要があると認めたときは、使用地の全部若しくは一部又は使用納骨室の全部を返還させることができる。

2 前項の規定により返還させたときは、市長は、代替地、代替納骨室若しくは補償料を交付し、又は既納の使用料の全部若しくは一部を還付する。

(昭46条例78・一部改正)

(使用許可の取消し)

第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が許可を受けた後1年を経過しても使用しないとき。ただし、墓地にあつては、碑表その他囲障等を設けたときは、この限りでない。

(2) 使用者の住所が10年間不明のとき。

(3) 使用者が死亡した日から2年を経過しても祭事を承継する者がないとき。

(4) 使用地又は使用納骨室を目的以外に使用したとき。

(5) 使用地又は使用納骨室を転貸したとき。

(6) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく市長の指示に違反したとき。

2 前項の規定により、使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちに使用地又は使用納骨室を原状に復して返還しなければならない。

(昭46条例78・一部改正)

(合葬墓の使用者の資格)

第10条の2 合葬墓を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたものについては、この限りでない。

(1) 本市に住所を有する者であつて、現に埋蔵しようとする焼骨を所持しているもの

(2) 死亡の際本市に住所を有した者の焼骨を埋蔵しようとする者

(平28条例27・追加)

(合葬墓の使用権の承継等)

第10条の3 合葬墓の使用権は、移転することができない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合においては、この限りでない。

2 合葬墓の使用許可を受けた者は、その使用許可に係る焼骨が合葬墓に埋蔵されていない場合であつて合葬墓を使用する必要がなくなつたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平28条例27・追加)

(合葬墓の使用許可の取消し)

第10条の4 市長は、合葬墓の使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消すことができる。

(1) 合葬墓の使用許可を受けた後1年を経過しても使用しないとき。

(2) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく市長の指示に違反したとき。

(平28条例27・追加)

(焼骨の不返還)

第10条の5 市長は、合葬墓に埋蔵された焼骨については、返還しない。

(平28条例27・追加)

(準用規定)

第10条の6 第5条第5条の2及び第7条の規定は、合葬墓について準用する。

(平28条例27・追加)

(使用料)

第11条 墓地のうち、広島市三滝墓園又は広島市高天原墓園を使用しようとする者は別表第2に掲げる額を超えない範囲内において規則で定める額を、広島市正池平墓地を使用しようとする者は3平方メートルにつき84万円を、広島市前原墓地を使用しようとする者は1平方メートルにつき21万円を、広島市五郎丸墓地を使用しようとする者は1平方メートルにつき3万2,000円を、広島市田方墓地又は広島市井口墓地を使用しようとする者は1平方メートルにつき5万円を、広島市平林墓地又は広島市釜ノ上墓地を使用しようとする者は1平方メートルにつき2万円を超えない範囲内において規則で定める額を、広島市天王墓地を使用しようとする者は1平方メートルにつき22万円を超えない範囲内において規則で定める額を、広島市小越墓園を使用しようとする者は1区画につき150万円を、広島市杉並台墓苑を使用しようとする者は3平方メートルにつき25万円を、広島市温井墓地を使用しようとする者は3平方メートルにつき144万円を使用料として使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長は、広島市前原墓地及び広島市五郎丸墓地について、墓地の区画形状の変形その他の特殊事情があるときは、使用料の額の10分の1の範囲内において、使用料を減額することができる。

2 納骨堂を使用しようとする者は、別表第3に掲げる額をこえない範囲内において規則で定める額を使用料として使用許可の際納付しなければならない。

3 合葬墓を使用しようとする者は、焼骨1体につき5万円を超えない範囲内において規則で定める額を使用料として使用許可の際納付しなければならない。

(昭44条例16・昭46条例78・昭48条例33・昭49条例89・昭50条例23・昭56条例30・平17条例67・平20条例26・平28条例27・平29条例18・一部改正)

(管理料)

第12条 年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の初日における墓地の使用者は、別表第4に掲げる額の管理料を、市長が指定した期日までに納付しなければならない。

2 年度の中途からの墓地の使用者は、別表第4に掲げる額の管理料について、使用許可の日の属する月から月割をもつて計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた額)を、市長が指定した期日までに納付しなければならない。

(平24条例27・追加)

(使用料等の減免)

第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び管理料を減免することができる。

(平24条例27・旧第12条繰下・一部改正)

(使用料等の不還付)

第14条 既納の使用料は、第8条第2項及び第9条第2項に定めるものを除くほか、これを還付しない。

2 既納の管理料は、還付しない。

(平24条例27・旧第13条繰下・一部改正)

(名誉霊域)

第15条 広島市三滝墓園及び広島市高天原墓園においては、一定の区域を定め名誉霊域とし、本市のために顕著な功績のあつた者又は市民の永久に崇敬すべき事績のあつた者を顕彰するために碑石、形像類を設置することができる。

2 名誉霊域の使用については、市議会の議決を経て許可する。

3 名誉霊域の使用については、使用料及び管理料は、徴収しない。

(平20条例26・一部改正、平24条例27・旧第14条繰下・一部改正)

(無縁墳墓の改葬)

第16条 市長は、第10条第1項第2号及び第3号の規定により、墓地又は納骨堂の使用許可を取り消したときは、墳墓に埋葬された死体若しくは焼骨又は納骨室に収蔵された焼骨を一定の場所に改葬することができる。

(昭46条例78・一部改正、平24条例27・旧第15条繰下)

(指定管理者による管理)

第17条 納骨堂の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により納骨堂の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条第7条第8条第10条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第17条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例126・全改、平24条例27・旧第16条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第18条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 使用者の平等な納骨堂の使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、納骨堂の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた納骨堂の管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例126・追加、平24条例27・旧第17条繰下)

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、納骨堂の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例126・追加、平24条例27・旧第18条繰下)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第20条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 納骨堂における焼骨の収蔵に関すること。

(2) 納骨堂の使用の許可に関すること。

(3) 納骨堂の使用の制限に関すること。

(4) 納骨室の返還(第9条第1項の規定によるものを除く。)に関すること。

(5) 納骨室に収蔵された焼骨の改葬に関すること。

(6) 納骨堂の施設の維持管理に関すること。

(7) その他市長が定める業務

(平17条例126・追加、平24条例27・旧第19条繰下)

(委任規定)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平5条例16・旧第16条繰下、平17条例126・旧第17条繰下、平24条例27・旧第20条繰下)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 広島市墓苑条例(昭和26年10月1日広島市条例第38号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に墓地を使用している者は、この条例の相当規定により使用の許可を受けた者とみなす。

(/昭和39年7月10日条例第36号/昭和39年10月7日条例第51号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(/昭和41年3月31日条例第19号/昭和41年10月5日条例第48号/昭和41年12月19日条例第58号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月19日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月13日条例第78号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に納骨堂を使用している者は、改正後の広島市墓地及び納骨堂条例の相当規定により使用の許可を受けた者とみなす。

(昭和47年7月21日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第33号)

1 この条例は、昭和48年3月20日から施行する。

2 この条例施行の際現に旧瀬野川町墓地条例(昭和47年瀬野川町条例第1号)の規定によりなされた使用の許可は、改正後の広島市墓地及び納骨堂条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和49年7月22日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月8日条例第89号)

1 この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に旧安芸町墓地条例(昭和46年安芸町条例第4号)の規定によりなされた使用の許可は、改正後の広島市墓地及び納骨堂条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和50年3月14日条例第23号)

1 この条例は、昭和50年3月20日から施行する。

2 この条例施行の際現に旧矢野町墓地条例(昭和49年矢野町条例第32号)の規定によりなされた使用の許可は、改正後の広島市墓地及び納骨堂条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 広島市墓地及び納骨堂条例の一部を改正する条例(昭和50年広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和50年3月26日条例第62号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に高須墓地及び下町屋墓地を使用している者は、改正後の広島市墓地及び納骨堂条例の相当規定により使用の許可を受けた者とみなす。

(昭和51年3月31日条例第35号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第30号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年7月8日条例第32号)

この条例は、昭和58年7月15日から施行する。

(昭和59年7月3日条例第35号 抄)

この条例は、昭和59年7月30日から施行する。

(昭和60年3月19日条例第68号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に広島市中筋墓地を使用している者は、改正後の広島市墓地及び納骨堂条例第5条の規定により使用の許可を受けた者とみなす。

(昭和62年7月8日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第15号 抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年6月21日条例第30号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中広島市区の設置等に関する条例第4条第2項の表安芸区役所矢野出張所の項及び別表安芸区の項の改正規定、第2条の規定並びに第3条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表安芸区の項の改正規定 平成3年7月15日

(平成4年3月27日条例第22号 抄)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月30日条例第47号)

この条例は、平成4年11月16日から施行する。

(平成5年3月31日条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第10号 抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第68号)

この条例は、平成13年2月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第67号)

1 この条例は、平成17年4月25日から施行する。

2 この条例の施行の日前に旧湯来町墓地設置及び管理条例(平成9年湯来町条例第9号。以下「旧湯来町条例」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の広島市墓地及び納骨堂条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日前にした旧湯来町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、旧湯来町条例の例による。

(平成17年7月8日条例第126号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第16条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年3月2日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第27号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 広島市墓地及び納骨堂条例の一部を改正する条例(平成17年広島市条例第67号)附則第2項の規定により同条例による改正後の広島市墓地及び納骨堂条例の相当規定により広島市杉並台墓苑の使用の許可を受けたとみなされた者(当該墓地の使用権を承継した者を含む。)については、改正後の第12条第1項の規定にかかわらず、当該許可に係る墓地の平成24年度分から平成36年度分までの管理料は、納付を要しない。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭54条例55・全改、昭56条例30・昭58条例32・昭59条例35・昭60条例68・昭62条例29・平3条例30・平4条例22・平4条例47・平12条例68・平17条例67・平18条例4・一部改正)

名称

位置

広島市釜ノ上墓地

広島市東区馬木町

広島市天王墓地

広島市東区馬木三丁目

広島市平林墓地

広島市東区温品町

広島市惣田墓地

広島市東区戸坂町

広島市八幡山墓地

広島市東区戸坂町

広島市龍泉寺墓地

広島市東区戸坂町

広島市正池平墓地

広島市東区戸坂桜上町

広島市長尾墓地

広島市東区戸坂長尾台

広島市百田墓地

広島市東区戸坂南一丁目

広島市高天原墓園

広島市東区中山南一丁目・尾長町・矢賀町

広島市高天原納骨堂

広島市東区尾長町

広島市矢賀墓地

広島市東区矢賀二丁目

広島市向洋墓地

広島市南区青崎二丁目

広島市比治山墓地

広島市南区比治山本町

広島市金輪島墓地

広島市南区宇品町

広島市三滝墓園

広島市西区三滝本町一丁目・三滝本町二丁目

広島市蛇抜墓地

広島市西区己斐東二丁目

広島市高須墓地

広島市西区高須四丁目

広島市田方墓地

広島市西区鈴が峰町

広島市井口墓地

広島市西区鈴が峰町

広島市温井墓地

広島市安佐南区川内六丁目

広島市中筋墓地

広島市安佐南区中筋三丁目

広島市下町屋墓地

広島市安佐北区可部町

広島市前原墓地

広島市安芸区中野町

広島市五郎丸墓地

広島市安芸区中野町

広島市小越墓園

広島市安芸区矢野南一丁目

広島市杉並台墓苑

広島市佐伯区湯来町

別表第2(第11条関係)

(平20条例26・全改、平29条例18・一部改正)

(1) 広島市三滝墓園

区分

使用料の額(1区画につき)

 

1級(17平方メートル)

5,593,000

2級(6平方メートル)

3,073,000

3級(6平方メートル)

2,961,000

4級(6平方メートル)

2,820,000

5級(6平方メートル)

2,650,000

6級(6平方メートル)

2,622,000

7級(3平方メートル)

1,551,000

(2) 広島市高天原墓園

ア 芝生墓地(6平方メートル)

1区画につき 2,448,000円

イ 一般墓地

区分

使用料の額(1区画につき)

 

1級(10平方メートル)

3,570,000

2級(6平方メートル)

2,142,000

2級(3平方メートル)

1,234,000

3級(6平方メートル)

2,080,000

3級(3平方メートル)

1,193,000

4級(6平方メートル)

2,040,000

4級(3平方メートル)

1,173,000

5級(6平方メートル)

1,938,000

5級(3平方メートル)

1,111,000

6級(3平方メートル)

1,111,000

7級(3平方メートル)

1,091,000

別表第3(第11条関係)

(昭46条例78・追加、昭50条例62・昭51条例35・昭63条例15・平元条例9・平9条例10・平26条例1・平31条例8・一部改正)

種別

使用料の額


A室

1室につき 55,000

B室

1室につき 27,200

C室

1室につき 17,400

別表第4(第12条関係)

(平24条例27・追加、平26条例1・平31条例8・一部改正)

区分

管理料の額(1区画1年度につき)

 

広島市釜ノ上墓地

2,200

広島市天王墓地

2,080

広島市平林墓地

1,670

広島市惣田墓地

1,770

広島市八幡山墓地

2,300

広島市龍泉寺墓地

2,200

広島市正池平墓地

2,400

広島市長尾墓地

1,980

広島市百田墓地

1,980

広島市高天原墓園

3,550

広島市向洋墓地

1,460

広島市比治山墓地

1,670

広島市三滝墓園

2,710

広島市蛇抜墓地

1,770

広島市高須墓地

1,560

広島市田方墓地

2,080

広島市井口墓地

2,200

広島市温井墓地

1,880

広島市中筋墓地

1,770

広島市前原墓地

1,880

広島市五郎丸墓地

1,670

広島市小越墓園

1,980

広島市杉並台墓苑

1,980

広島市墓地及び納骨堂条例

昭和39年3月31日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 生/第4章 火葬場・墓地
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第16号
昭和39年7月10日 条例第36号
昭和39年10月7日 条例第51号
昭和40年3月31日 条例第17号
昭和41年3月31日 条例第19号
昭和41年10月5日 条例第48号
昭和41年12月19日 条例第58号
昭和44年3月31日 条例第16号
昭和45年12月19日 条例第51号
昭和46年7月13日 条例第78号
昭和47年7月21日 条例第60号
昭和48年3月16日 条例第33号
昭和49年7月22日 条例第63号
昭和49年10月8日 条例第89号
昭和50年3月14日 条例第23号
昭和50年3月26日 条例第62号
昭和51年3月31日 条例第35号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和56年3月24日 条例第30号
昭和58年7月8日 条例第32号
昭和59年7月3日 条例第35号
昭和60年3月19日 条例第68号
昭和62年7月8日 条例第29号
昭和63年3月25日 条例第15号
平成元年3月30日 条例第9号
平成3年6月21日 条例第30号
平成4年3月27日 条例第22号
平成4年9月30日 条例第47号
平成5年3月31日 条例第16号
平成9年3月27日 条例第10号
平成12年12月25日 条例第68号
平成17年3月30日 条例第67号
平成17年7月8日 条例第126号
平成18年3月2日 条例第4号
平成20年3月28日 条例第26号
平成24年3月27日 条例第27号
平成26年2月28日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第27号
平成29年3月24日 条例第18号
平成31年3月15日 条例第8号