音声で読み上げる

○広島市火葬場等条例施行規則

昭和37年6月15日

規則第44号

広島市火葬場条例施行細則(昭和23年10月4日広島市規則第41号の2)の全部を改正する。

(使用許可の申請)

第1条 広島市火葬場等条例(昭和37年広島市条例第21号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により火葬場及び葬儀火葬場(以下これらを「火葬場等」という。)の使用許可を受けようとする者は、所定の許可申請書を市長に提出しなければならない。

(昭56規則33・昭59規則46・平22規則20・一部改正)

(使用料)

第2条 条例第13条第1項に規定する使用料の額は、別表のとおりとする。

2 条例第13条第2項の規則で定める額は、市民にあつては1,900円、その他にあつては1万4,000円とする。

(昭56規則33・昭59規則46・平16規則40・平22規則20・一部改正)

(使用料の納付)

第3条 条例第13条に規定する使用料(以下「使用料」という。)は、現金により納付しなければならない。

2 使用料は、所定の納入通知書兼領収証書を交付して納付させるものとする。

(昭39規則17・昭56規則33・昭59規則46・平22規則20・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 条例第15条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、所定の減免願を市長に提出しなければならない。

(昭56規則33・昭59規則46・平22規則20・一部改正)

(焼骨の引取り)

第5条 火葬場等において遺体の火葬を行つた者は、市長の指定する時刻までにその焼骨を引き取らなければならない。

2 市長は、前項の規定により指定した時刻までに焼骨の引取りがないときは、これを一時保管することができる。

(昭41規則34・昭47規則26・昭56規則33・一部改正、平5規則62・旧第6条繰上、平22規則20・一部改正)

(残骨灰の処分)

第6条 残骨灰は、市長が処分するものとする。

(平5規則62・旧第7条繰上)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第7条 条例第17条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第17条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則153・追加、平20規則104・平22規則20・平25規則84・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合における読替え)

第8条 条例第16条第1項の規定により火葬場等の管理を同項の指定管理者に行わせる場合における第1条第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第8条の指定管理者」とする。

(平17規則153・追加、平22規則20・一部改正)

この規則は、昭和37年7月16日から施行する。

(昭和39年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月28日規則第56号)

この規則は、昭和41年1月3日から施行する。

(昭和41年3月31日規則第34号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第26号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第46号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第48号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第38号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市火葬場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後永安館又は可部火葬場の使用の申請をする者について適用する。

(昭和51年6月30日規則第69号)

1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

2 改正後の広島市火葬場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後永安館の使用の申請をする者について適用する。

(昭和55年3月31日規則第63号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第7条の規定による改正後の広島市火葬場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後永安館又は可部火葬場の使用を申請する者について適用する。

(昭和56年3月31日規則第33号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第46号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市火葬場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に火葬場の使用の申請をする者について適用する。

(昭和60年3月19日規則第26号)

この規則は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第40号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第41号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に申請のあつた広島市火葬場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和63年5月28日規則第60号)

1 この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に申請のあつた霊きゆう自動車の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日規則第67号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に申請のあつた広島市火葬場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年5月29日規則第97号)

1 この規則は、平成元年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に申請のあつた霊きゆう自動車の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成3年7月31日規則第61号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第62号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第58号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に申請のあった火葬場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第72号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に申請のあった火葬場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日規則第40号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に申請のあった火葬場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年8月30日規則第153号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第20号)

この規則は、平成23年3月22日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日規則第2号 抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(1)から(5)まで 

(6) 施行日前に申請のあった火葬場及び葬儀火葬場の使用に係る使用料

(平成31年3月15日規則第19号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(1)から(3)まで 

(4) 施行日前に申請のあった火葬場及び葬儀火葬場の使用に係る使用料

(令和3年3月29日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に申請のあった葬儀火葬場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平22規則20・全改、平26規則2・平31規則19・令3規則24・一部改正)

(1) 遺体の火葬料等

区分

単位

使用料の額

遺体の火葬料

12歳以上の者の遺体

市民

1体につき

8,200

その他

59,000

12歳未満の者の遺体

市民

1体につき

5,900

その他

42,000

死産児

市民

1体につき

3,200

その他

23,000

手術肢体、胎盤又は産汚物類の焼却料

2キログラムまでごとに

1,150

小動物死体の焼却料

1体につき

4,480

9,000

遺体の一時保管料

市民

1体24時間までごとに

1,150

その他

8,300

備考 この表の小動物死体の焼却料の項において、「小」とははとと同等大以下の小動物の死体をいい、「大」とは小以外の小動物の死体をいう。

(2) 葬儀場の使用料

区分

使用料の額(1時間につき)

大式場

市民

5,000

その他

8,000

中式場

市民

3,900

その他

6,300

遺族控室

市民

700

その他

1,200

多目的室

市民

2,080

その他

3,350

広島市火葬場等条例施行規則

昭和37年6月15日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 生/第4章 火葬場・墓地
沿革情報
昭和37年6月15日 規則第44号
昭和39年4月1日 規則第17号
昭和40年12月28日 規則第56号
昭和41年3月31日 規則第34号
昭和47年3月31日 規則第26号
昭和48年3月31日 規則第46号
昭和49年3月30日 規則第48号
昭和51年3月31日 規則第38号
昭和51年6月30日 規則第69号
昭和55年3月31日 規則第63号
昭和56年3月31日 規則第33号
昭和59年3月31日 規則第46号
昭和60年3月19日 規則第26号
昭和61年3月31日 規則第40号
昭和63年3月31日 規則第41号
昭和63年5月28日 規則第60号
平成元年3月31日 規則第67号
平成元年5月29日 規則第97号
平成3年7月31日 規則第61号
平成5年3月31日 規則第62号
平成7年3月31日 規則第58号
平成9年3月31日 規則第72号
平成16年3月31日 規則第40号
平成17年8月30日 規則第153号
平成20年11月27日 規則第104号
平成22年3月30日 規則第20号
平成25年7月25日 規則第84号
平成26年2月28日 規則第2号
平成31年3月15日 規則第19号
令和3年3月29日 規則第24号