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○広島市火葬場等条例

昭和37年4月17日

条例第21号

広島市火葬場使用条例(昭和23年10月4日広島市条例第27号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本市に火葬場及び葬儀火葬場(葬儀場を有する火葬場をいう。以下同じ。)を設置する。

2 火葬場及び葬儀火葬場(以下これらを「火葬場等」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 火葬場

名称

位置

広島市永安館

広島市東区矢賀町

広島市可部火葬場

広島市安佐北区可部町

広島市五日市火葬場

広島市佐伯区五日市町

(2) 葬儀火葬場

名称

位置

広島市西風館

広島市安佐南区伴西二丁目

(昭39条例41・昭41条例18・昭41条例48・昭41条例57・昭46条例100・昭47条例38・昭50条例82・昭52条例2・昭54条例55・昭56条例29・昭60条例34・平10条例5・平17条例66・平22条例7・令3条例28・一部改正)

(業務)

第2条 広島市永安館及び広島市五日市火葬場においては、次に掲げる業務を行う。

(1) 遺体の火葬に関すること。

(2) 手術肢体、胎盤、産汚物類及び小動物死体(犬、猫又はこれと同等大以下の動物の死体をいう。以下同じ。)の焼却に関すること。

(3) 遺体の一時保管に関すること。

2 広島市可部火葬場においては、次に掲げる業務を行う。

(1) 遺体の火葬に関すること。

(2) 手術肢体、胎盤及び産汚物類の焼却に関すること。

3 広島市西風館においては、次に掲げる業務を行う。

(1) 遺体の火葬に関すること。

(2) 手術肢体、胎盤、産汚物類及び小動物死体の焼却に関すること。

(3) 遺体の一時保管に関すること。

(4) 葬儀場の供用(死亡者又は死産児に係るものに限る。)に関すること。

(昭37条例33・昭41条例18・昭47条例38・昭56条例29・昭60条例34・平5条例15・平17条例66・平22条例7・令3条例28・一部改正)

(定休日、開場時間等)

第3条 火葬場等の定休日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。

(1) 定休日 1月1日、1月2日及び秋分の日

(2) 開場時間 午前9時30分から午後4時まで。ただし、葬儀場にあつては、午前9時から午後9時まで(遺族控室にあつては、午前零時から午後12時まで)とする。

2 葬儀場(大式場、中式場及び遺族控室に限る。以下この項において同じ。)について、次条第1項の許可に係る使用の時間帯(以下「使用時間帯」という。)は、次のとおりとする。

(1) 午前9時から午後3時まで

(2) 午後3時から午後9時まで(遺族控室にあつては、午後3時から翌日の午前9時まで)ただし、当日の葬儀場の使用状況等に鑑み管理運営上支障がないと市長が認める場合は、当該葬儀場について使用時間帯の開始の時刻を午後3時前に繰り上げることができる。この場合においては、当該葬儀場について前号に掲げる使用時間帯の終了の時刻を併せて繰り上げるものとする。

(昭41条例18・昭47条例38・一部改正、昭56条例29・旧第5条繰上・一部改正、昭59条例20・旧第4条繰上、平22条例7・令3条例28・一部改正)

(使用許可)

第4条 火葬場等を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、葬儀場に係る前項の許可をする場合において、その管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(昭56条例29・旧第6条繰上、昭59条例20・旧第5条繰上、平22条例7・一部改正)

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、葬儀場の使用の許可をしない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 葬儀場又はその設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 騒じようを起こすおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

2 葬儀場は、引き続き3日を超えてはその使用を許可しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平22条例7・追加)

(入場の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、火葬場等への入場を拒み、又は火葬場等からの退場を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかつていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(平22条例7・追加)

(目的外使用等の禁止)

第7条 葬儀場に係る第4条第1項の許可を受けた者(以下「葬儀場使用者」という。)は、葬儀場を許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(平22条例7・追加)

(特別設備の設置の許可)

第8条 葬儀場を使用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可をする場合においては、第4条第2項の規定を準用する。

(平22条例7・追加)

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、葬儀場に係る第4条第1項若しくは前条第1項の許可を取り消し、又は葬儀場使用者に対し、使用の制限、使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

(1) 葬儀場使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 葬儀場使用者が使用条件に違反したとき。

(3) 第5条第1項各号に規定する事態が発生したとき。

(平22条例7・追加)

(原状回復義務)

第10条 葬儀場使用者は、葬儀場の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(平22条例7・追加)

(損害賠償義務)

第11条 火葬場等の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平22条例7・追加)

(市の損害賠償責任)

第12条 本市は、第9条の規定による処分により葬儀場使用者が損害を受けることがあつても、その賠償の責めを負わない。

(平22条例7・追加)

(使用料)

第13条 市長は、火葬場等の使用を許可した者から、別表に掲げる額の範囲内において規則で定める額の使用料を徴収する。

2 火葬場等において開場時間外に遺体の火葬を行う場合の使用料の額は、前項に規定する使用料の額に、別表に掲げる遺体の火葬料の額の範囲内において規則で定める額を加えた額とする。

(昭40条例13・昭41条例18・昭47条例38・昭51条例34・昭55条例22・一部改正、昭56条例29・旧第7条繰上・一部改正、昭59条例20・旧第6条繰上・一部改正、平元条例9・平3条例39・平9条例30・平16条例24・一部改正、平22条例7・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料の徴収時期)

第14条 使用料は、火葬場等の使用を許可する際に徴収する。ただし、遺体の一時保管料については、一時保管終了後直ちに徴収する。

(昭37条例33・昭51条例34・一部改正、昭56条例29・旧第8条繰上、昭59条例20・旧第7条繰上、平5条例15・一部改正、平22条例7・旧第6条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第15条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(昭56条例29・旧第9条繰上、昭59条例20・旧第8条繰上、平22条例7・旧第7条繰下)

(指定管理者による管理)

第16条 火葬場等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により火葬場等の管理を指定管理者に行わせる場合における第3条第2項第4条第5条第2項第8条第1項及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「第16条第1項の指定管理者」とする。

(平17条例125・全改、平22条例7・旧第8条繰下・一部改正、令3条例28・一部改正)

(指定管理者の指定の手続)

第17条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行つてはならない。

(1) 使用者の平等な火葬場等の使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、火葬場等の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた火葬場等の管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例125・追加、平22条例7・旧第9条繰下・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者は、火葬場等の管理を行うに当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例125・追加、平22条例7・旧第10条繰下・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第19条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。ただし、第4号に掲げる業務については、葬儀火葬場の指定管理者に限る。

(1) 第2条に規定する業務

(2) 火葬場等の使用の許可に関すること。

(3) 火葬場等への入場の制限に関すること。

(4) 葬儀場の特別設備の設置の許可に関すること。

(5) 火葬場等の施設及び設備の維持管理に関すること。

(6) その他市長が定める業務

(平17条例125・追加、平22条例7・旧第11条繰下・一部改正)

(委任規定)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭56条例29・旧第11条繰上、昭59条例20・旧第10条繰上、平17条例125・旧第9条繰下、平22条例7・旧第12条繰下)

1 この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和37年規則第45号で同年7月16日から施行)

2 この条例施行の際現に存する中広町向西館火葬場は、この条例施行後も、この条例施行の日から3月間は、広島市火葬場として置かれるものとし、その使用に関しては、従前の例による。

(昭和37年6月15日条例第33号)

この条例は、広島市火葬場条例(昭和37年広島市条例第21号)の施行の日から施行する。

(昭和39年7月13日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、改正後の広島市火葬場条例別表に掲げる霊きゆうの運送料については、広島陸運局長から認可があつた日から施行する。

(昭和41年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(/昭和41年10月5日条例第48号/昭和41年12月19日条例第57号/昭和46年10月12日条例第100号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第38号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第26号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年7月19日条例第82号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第34号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第8条及び別表の改正規定中霊きゆう動車の使用料に係る部分は、広島陸運局長の認可があつた日から起算して2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和51年規則第68号で同年7月1日から施行)

2 改正後の広島市火葬場条例の規定は、この条例の施行の日以後永安館又は可部火葬場の使用の申請をする者について適用する。ただし、第8条及び別表の規定中霊きゆう動車の使用料に係る部分は、当該部分の施行の日以後永安館の使用の申請をする者について適用する。

(昭和52年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月11日条例第22号 抄)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第29号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第20号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市火葬場条例第5条第2項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に火葬場の使用の申請をする者について適用する。

(昭和60年2月27日条例第34号)

1 この条例は、昭和60年3月20日から施行する。

2 この条例の施行の際現に旧五日市町火葬場条例(昭和51年五日市町条例第21号。以下「旧条例」という。)の規定に基づきなされている手続又は処分は、広島市火葬場条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日前に旧条例の規定に基づき許可されている広島市五日市火葬場又は霊きゆう自動車の使用に係る使用料については、広島市火葬場条例の規定にかかわらず、旧条例の例による。

(昭和63年3月25日条例第15号 抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第21条の規定は同年7月1日から、第22条中広島市火葬場条例別表霊きゆう自動車の使用料の項の改正規定は中国運輸局長の認可があつた日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第59号で昭和63年6月1日から施行)

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 施行日前に申請のあつた広島市火葬場及び霊きゆう自動車の使用に係る使用料

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第27条中広島市火葬場条例別表霊きゆう自動車の使用料の項の改正規定は中国運輸局長の認可があつた日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から、第30条、第31条、第34条及び第36条の規定は同年5月1日から施行する。

(平成元年規則第96号で平成元年6月1日から施行)

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(9)まで 

(10) 施行日前に申請のあつた広島市火葬場及び霊きゆう動車の使用に係る使用料

(平成3年6月21日条例第39号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第15号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第26号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に申請のあった火葬場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第30号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に申請のあった火葬場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日条例第24号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に申請のあった火葬場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日条例第66号)

1 この条例は、平成17年4月25日から施行する。

2 この条例の施行の日前に旧湯来町火葬場設置及び管理条例(昭和52年湯来町条例第8号)の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の広島市火葬場条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年7月8日条例第125号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成22年3月30日条例第7号)

この条例は、平成23年3月22日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(11)まで 

(12) 施行日前に申請のあった火葬場及び葬儀火葬場の使用に係る使用料

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(7)まで 

(8) 施行日前に申請のあった火葬場及び葬儀火葬場の使用に係る使用料

(令和3年3月29日条例第28号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に申請のあった葬儀火葬場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

(平22条例7・全改、平26条例1・平31条例8・令3条例28・一部改正)

(1) 遺体の火葬料等

区分

単位

使用料の額

遺体の火葬料

市民

1体につき

8,200

その他

59,000

手術肢体、胎盤又は産汚物類の焼却料

2キログラムまでごとに

1,150

小動物死体の焼却料

1体につき

9,000

遺体の一時保管料

市民

1体24時間までごとに

1,150

その他

8,300

備考 この表において、「市民」とは死亡当時本市の区域内に住所を有していた死亡者及び分べん時にその母親が本市の区域内に住所を有していた死産児をいい、「その他」とはこれら以外の死亡者及び死産児をいう。次表において同じ。

(2) 葬儀場の使用料

区分

使用料の額(1時間につき)

大式場

市民

5,000

その他

8,000

中式場

市民

3,900

その他

6,300

遺族控室

市民

700

その他

1,200

多目的室

市民

2,080

その他

3,350

広島市火葬場等条例

昭和37年4月17日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 生/第4章 火葬場・墓地
沿革情報
昭和37年4月17日 条例第21号
昭和37年6月15日 条例第33号
昭和39年7月13日 条例第41号
昭和40年3月31日 条例第13号
昭和41年3月31日 条例第18号
昭和41年10月5日 条例第48号
昭和41年12月19日 条例第57号
昭和46年10月12日 条例第100号
昭和47年3月31日 条例第38号
昭和49年3月30日 条例第26号
昭和50年7月19日 条例第82号
昭和51年3月31日 条例第34号
昭和52年3月29日 条例第2号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和55年3月11日 条例第22号
昭和56年3月24日 条例第29号
昭和59年3月30日 条例第20号
昭和60年2月27日 条例第34号
昭和63年3月25日 条例第15号
平成元年3月30日 条例第9号
平成3年6月21日 条例第39号
平成5年3月31日 条例第15号
平成7年3月20日 条例第26号
平成9年3月27日 条例第30号
平成10年3月5日 条例第5号
平成16年3月30日 条例第24号
平成17年3月30日 条例第66号
平成17年7月8日 条例第125号
平成22年3月30日 条例第7号
平成26年2月28日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第8号
令和3年3月29日 条例第28号