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○広島市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例

昭和60年7月4日

条例第83号

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者について、登録制度を設けることにより、浄化槽の適正な管理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(登録)

第2条 本市の区域内においては、浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営む者として市長の登録を受けている者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)でなければ、浄化槽保守点検業を営んではならない。

2 前項の登録の有効期間は、3年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第3条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「保守点検業登録申請者」という。)は、次の事項を記載した所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 本市の区域内において浄化槽保守点検業を営もうとする区域(以下「営業区域」という。)の名称

(5) 第10条第1項及び第2項に規定する浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 保守点検業登録申請者が第5条第1項第1号から第6号までに該当しないことを誓約する書類

(2) 第10条第3項に規定する器具の明細を記載した書類

(3) 営業区域において連絡をとつている又は連絡をとる予定の浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載した書類その他の浄化槽の適正な管理に資することを証する書類

(4) その他規則で定める書類又は図面

(登録の実施等)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく規則で定める事項を浄化槽保守点検業者登録簿に登録する。

2 市長は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちに当該保守点検業登録申請者に所定の浄化槽保守点検業者登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

3 浄化槽保守点検業者は、第10条第1項の営業所の見やすい場所に、登録証を掲げなければならない。

4 市長は、第1項の浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧又は写しの交付の請求があつた場合には、これを閲覧させ、又はその写しを交付しなければならない。

(登録の拒否)

第5条 市長は、保守点検業登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否する。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

(2) 第13条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者

(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第13条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの

(4) 第13条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(7) 第10条第1項から第3項までに規定する要件のいずれかを欠く者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、直ちにその旨を保守点検業登録申請者に通知する。

(平7条例6・平23条例39・一部改正)

(変更の届出)

第6条 浄化槽保守点検業者は、第3条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第4条第1項及び前条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。

(登録証の書換え等)

第7条 浄化槽保守点検業者は、登録証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに登録証の書換えを受けなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、登録証を汚損し、破損し、又は失つたときは、速やかに登録証の再交付を受けなければならない。

(廃業等の届出)

第8条 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であつた個人又は浄化槽保守点検業者であつた法人の役員

(平16条例61・一部改正)

(登録の抹消)

第9条 市長は、前条の規定による届出があつた場合(同条の規定による届出がなくて、同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失つた場合は、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消する。

(営業所の設置等)

第10条 浄化槽保守点検業者は、本市の区域内に営業所を設置し、営業所に浄化槽管理士を置かなければならない。

2 前項の浄化槽管理士は、営業区域において専任でなければならない。ただし、市長が、営業区域において専任でなくても浄化槽の管理が適正に行われると認める場合は、この限りでない。

3 浄化槽保守点検業者は、第1項の営業所に規則で定める器具を備えなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、前3項の規定のいずれかに抵触する場合が生じたときは、2週間以内にこれらの規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

5 浄化槽保守点検業者は、第1項に規定する浄化槽管理士に、市長が定める研修を、第2条第2項に規定する登録の有効期間において1回以上受講させなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

6 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行つた際、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに当該浄化槽の管理者及び浄化槽の管理者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあつては委託を受けている浄化槽清掃業者に連絡しなければならない。

7 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検の委託を受けた場合において、浄化槽の管理者に対して当該浄化槽につき法第7条及び第11条の規定による水質に関する検査を受けさせるよう努めなければならない。

8 浄化槽管理士は、その職務を行うときは、規則で定める浄化槽管理士証を携帯しなければならない。

(平13条例57・令2条例24・一部改正)

(帳簿の備付け等)

第11条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、営業所に帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

(指示)

第12条 市長は、浄化槽の保守点検業務の実施について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽保守点検業者に対し、必要な指示をすることができる。

(登録の取消し等)

第13条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6か月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第5条第1項第1号第3号又は第5号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。

(3) 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 前条の規定による指示に従わず、情状特に重いとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定により処分をした場合においては、直ちにその旨を当事者に通知する。

(平7条例6・一部改正)

(報告徴収、立入検査等)

第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽保守点検業務に関し報告させることができる。

2 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の場合には、当該職員は、身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(許可証の交付)

第15条 法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業を許可したときは、市長は、所定の許可証を交付する。

2 浄化槽清掃業者は、前項の許可証を汚損し、破損し、又は失つたときは、速やかに許可証の再交付を受けなければならない。

3 浄化槽清掃業者は、その営業所の見やすい場所に、許可証を掲げなければならない。

(手数料)

第16条 次の各号に掲げる事務を行うときは、申請者から、当該各号に掲げる額の手数料を徴収する。

(1) 第2条第1項の規定による登録の申請に対する審査 3万3,000円

(2) 第2条第3項の規定による更新の登録の申請に対する審査 3万1,000円

(3) 第7条第1項の規定による登録証の書換え 2,500円

(4) 第7条第2項の規定による登録証の再交付 2,500円

(5) 法第35条第1項の規定による許可の申請に対する審査 1万1,000円

(6) 前条第2項の規定による許可証の再交付 2,500円

2 前項の手数料は、申請の際、これを徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(昭61条例20・平9条例29・一部改正)

(委任規定)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第13条第1項の規定による命令に違反した者

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

(2) 第14条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第14条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例の施行の日から3か月間は、第2条第1項の登録を受けないでも引き続き浄化槽保守点検業を営むことができる。

(広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

3 広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年広島市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和61年3月28日条例第20号 抄)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第6号)

この条例は、広島市行政手続条例(平成7年広島市条例第5号)の施行の日(平成7年10月1日)から施行する。

(平成9年3月27日条例第29号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日条例第57号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第61号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第39号)

この条例は、民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の施行の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第24号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に広島市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例第2条第1項の規定による登録又は同条第3項の規定による更新の登録を受けている者については、当該登録又は更新の登録の有効期間が満了するまでの間は、改正後の第10条第5項の規定は、適用しない。

広島市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例

昭和60年7月4日 条例第83号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 生/第3章
沿革情報
昭和60年7月4日 条例第83号
昭和61年3月28日 条例第20号
平成7年3月20日 条例第6号
平成9年3月27日 条例第29号
平成13年9月28日 条例第57号
平成16年12月22日 条例第61号
平成23年9月30日 条例第39号
令和2年3月24日 条例第24号