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○広島市と畜場法施行細則

昭和59年3月31日

規則第44号

(この規則の趣旨)

第1条 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行については、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)、と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号。以下「省令」という。)及び広島市一般と畜場の構造設備に関する条例(平成15年広島市条例第23号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平15規則46・一部改正)

(と畜場設置許可の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、所定の申請書に省令第1条第2項に規定する書類及び次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) と畜場の敷地から半径200メートル以内の地域の見取図

(2) 施設配置図並びに建物の平面図及び構造仕様書

(3) 使用水の種別(水道法(昭和32年法律第177号)に規定する水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給される水以外の水を使用する場合にあつては、水質検査成績書又はその写し)

(4) 管理者を置く場合は、その氏名及び生年月日を記載した書類

(平15規則88・一部改正)

(と畜場の内容変更及び業務休廃止等の届出)

第3条 法第4条第3項の規定によりと畜場の変更について届け出る場合及び次の各号のいずれかに該当する場合は、所定の届出書を市長に提出しなければならない。

(1) と畜場の管理者を変更しようとするとき。

(2) と畜場を6か月以上休業しようとするとき。

(3) 6か月以上にわたつて休業中のと畜場が業務を開始しようとするとき。

(4) と畜場を廃止しようとするとき。

(平15規則88・一部改正)

(と畜場の使用料及びとさつ解体料の認可申請)

第4条 法第12条第1項の規定によると畜場の使用料若しくはとさつ解体料の額の認可を受けようとする者又は認可を受けたと畜場の使用料若しくはとさつ解体料の額を変更しようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(平15規則46・旧第7条繰上、平15規則88・一部改正)

(自家用とさつの届出)

第5条 法第13条第1項第1号の規定による届出をしようとする者は、所定の届出書に獣医師の発行する健康診断書を添えて市長に提出しなければならない。

(平15規則46・旧第8条繰上、平15規則88・一部改正)

(と畜場以外の場所におけるとさつの許可申請)

第6条 政令第4条第2号の規定による許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(平15規則46・旧第9条繰上、平15規則88・一部改正)

(と畜検査の申請)

第7条 法第14条の規定によると畜検査を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(平15規則46・旧第10条繰上、平15規則88・一部改正)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第45号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第46号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年8月28日規則第88号)

この規則は、平成15年8月29日から施行する。

広島市と畜場法施行細則

昭和59年3月31日 規則第44号

(平成15年8月29日施行)