○広島市一般と畜場の構造設備に関する条例
平成15年3月20日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)第1条第11号の規定に基づき、一般と畜場の構造設備を定めるものとする。
(平15条例54・一部改正)
(一般と畜場の構造設備)
第2条 政令第1条第11号の規定による一般と畜場の構造設備は、次のとおりとする。
(1) と畜場の周囲には、獣畜の逸走を防止する等のための堅ろうで外部から見通しのきかないような塀を設け、開閉のできる門戸を有すること。
(2) 検査室は、事務室その他の部屋と区画され、採光が十分であり、一般検査のほか、血液学的検査、病理組織学的検査及びその他の検査ができる設備を設けること。
(3) 獣畜の体表を洗浄するための流水式の洗場が設けられており、かつ、その床は不浸透性材料で築造され、排水清掃に適する構造とすること。
(4) 獣畜、肉、内臓等を運搬する車両その他の運搬用具を洗浄する設備を有すること。
(5) 食肉又は食用内臓に接する機械器具の部分及び検査台等の材質は、すべてステンレス鋼その他の耐食性を有する金属又は衛生上支障のないプラスチック等であること。
(6) 廃棄物を衛生的に処理できる設備を設けること。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月2日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。