音声で読み上げる

○広島市食品衛生検査施設設備等基準条例

平成24年3月27日

条例第25号

食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第8条第1項に規定する条例で定める食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第36条に規定する基準とする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

広島市食品衛生検査施設設備等基準条例

平成24年3月27日 条例第25号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成24年3月27日 条例第25号