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○広島市衛生研究所条例施行規則

昭和44年4月1日

規則第26号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市衛生研究所条例(昭和44年広島市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭57規則44・一部改正)

(試験、検査等の依頼)

第2条 条例第4条の規定により広島市衛生研究所(以下「衛生研究所」という。)に試験、検査等を依頼しようとする者は、所定の依頼書を広島市衛生研究所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 所長は、次の各号の一に該当する場合は、前項の依頼に応じないことができる。

(1) 試験、検査等の価値がないと認めるとき。

(2) 事務の都合により応じ難いとき。

(昭57規則44・一部改正)

(供試品の提出)

第3条 試験、検査等に供試品を必要とするときは、依頼者は、所長の指示する量の供試品を提出しなければならない。

2 前項の供試品は、返還しない。ただし、依頼の際、あらかじめ申出があつた場合には、残量があつたときに限り、これを返還する。

(成績書等の交付)

第4条 所長は、依頼を受けた試験、検査等が終了したときは、その結果を記載した成績書等を交付する。ただし、その必要がないと認めたときは、交付しないことができる。

(昭57規則44・一部改正)

(手数料の額)

第5条 条例第5条に規定する手数料の額は、別表のとおりとする。

(手数料の減免)

第6条 条例第8条の規定により手数料の減免を行なうことができる場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 行政上の必要から試験、検査等を行なうとき。

(2) 経済的理由により手数料の全部又は一部を納めることができないと認められるとき。

2 手数料の減免を受けようとする者は、所定の減免申請書を所長に提出しなければならない。

(試験、検査等に関する表示又は広告)

第7条 衛生研究所において試験、検査等を受けた物品について、そのものの表示又は広告に衛生研究所において試験、検査等を受けた旨又はその結果を記載しようとする者は、表示又は広告しようとする事項及び方法を明らかにした所定の許可申請書を所長に提出し、その許可を受けなければならない。

(昭57規則44・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(広島市保健所使用料及び手数料条例施行規則の一部改正)

3 広島市保健所使用料及び手数料条例施行規則(昭和25年4月4日広島市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和44年5月22日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第20号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和50年3月26日規則第19号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市衛生試験所条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後試験所に試験、検査等を依頼する者について適用する。

(昭和51年3月31日規則第35号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第35号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に請求のあつた証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日規則第32号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市衛生試験所条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後試験所に試験、検査等を依頼する者について適用する。

(昭和57年3月31日規則第44号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の広島市衛生試験所条例施行規則の規定に基づき広島市衛生試験所長に対してなされた依頼その他の行為は、改正後の広島市衛生研究所条例施行規則の規定に基づき広島市衛生研究所長に対してなされた依頼その他の行為とみなす。

3 広島市衛生試験所において試験、検査等を受けた物品について、そのものの表示又は広告に広島市衛生試験所において試験、検査等を受けた旨又はその結果を記載しようとする者は、施行日以後においては、所定の許可申請書を広島市衛生研究所長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 施行日前に請求のあつた証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日規則第42号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に衛生研究所に試験、検査等を依頼した者については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日規則第39号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に依頼のあつた試験、検査等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日規則第61号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に依頼のあつた試験、検査等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成元年4月28日規則第94号)

1 この規則は、平成元年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に依頼のあつた検査に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日規則第48号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験、検査等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成8年6月28日規則第79号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第67号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験、検査等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験、検査等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日規則第48号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験、検査等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第59号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験及び検査に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日規則第43号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第57号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第2号 抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(1) 

(2) 施行日前に請求のあった広島市こども療育センター、保健センター、広島市精神保健福祉センター及び広島市衛生研究所における特別診断書又は証明書の作成に係る手数料

(3) 施行日前に依頼のあった保健センター及び広島市衛生研究所における試験若しくは検査又は予防接種に係る手数料

(平成27年3月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第19号 抄)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 施行日前に依頼のあった保健センター及び広島市衛生研究所における試験若しくは検査又は予防接種に係る手数料

(平成31年3月15日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(昭50規則19・全改、昭51規則35・昭52規則35・昭56規則32・昭57規則44・昭59規則42・昭63規則39・平元規則61・平元規則94・平6規則48・平8規則79・平9規則67・平10規則44・平14規則48・平17規則59・平18規則43・平20規則57・平24規則21・平26規則2・平27規則15・平31規則19・平31規則21・一部改正)

区分

単位

手数料の額

試験検査手数料

血清学的検査

 

診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1に掲げる種別により同告示の定めるところにより算定した額の100分の80に相当する額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。以下「診療報酬8割相当額」という。)

赤血球沈降速度測定

 

診療報酬8割相当額

細菌学的顕微鏡検査

 

診療報酬8割相当額

細菌学的培養検査

 

診療報酬8割相当額

寄生虫卵検査

 

診療報酬8割相当額

臨床病理検査

 

診療報酬8割相当額

食品衛生試験検査

(1) 食品細菌試験

 

 

ア 一般生菌数

 

 

(ア) 前処理を必要とするもの

1件につき

2,200円

(イ) 前処理を必要としないもの

1件につき

1,100円

イ 大腸菌群定性

 

 

(ア) 前処理を必要とするもの

1件につき

2,600円

(イ) 前処理を必要としないもの

1件につき

2,200円

ウ 大腸菌群定量

 

 

(ア) デソキシコレート法

1件につき

3,110円

(イ) 最確数法

 

 

a 殻付きかきで前処理を必要とするもの

1件につき

4,400円

b むき身かきで前処理を必要とするもの

1件につき

3,300円

c その他のもので前処理を必要とするもの

1件につき

4,400円

d 前処理を必要としないもの

1件につき

3,300円

エ その他

1件につき

4,790円

(2) その他の試験検査

 

 

ア 定性分析

 

 

(ア) 簡易なもの(前処理を必要としないもの)

1件につき

1,100円

(イ) 比較的簡易なもの(水蒸気蒸留その他これに類する方法による前処理を必要とするもの)

1件につき

1,760円

(ウ) 複雑なもの(溶媒抽出その他これに類する方法による前処理を必要とするもの)

1件につき

2,930円

(エ) 非常に複雑なもの(各種クロマトグラフイーによる分離その他これに類する方法による前処理を必要とするもの)

1件につき

6,710円

イ 定量分析

 

 

(ア) 簡易なもの(前処理を必要としないもの)

1件につき

1,790円

(イ) 比較的簡易なもの(水蒸気蒸留その他これに類する方法による前処理を必要とするもの)

1件につき

3,110円

(ウ) 複雑なもの(溶媒抽出その他これに類する方法による前処理を必要とするもの)

1件につき

6,280円

(エ) 非常に複雑なもの(各種クロマトグラフイーによる分離その他これに類する方法による前処理を必要とするもの)

1件につき

9,370円

水質試験検査

(1) 一般化学的試験検査(亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度並びに濁度の試験検査をいう。)

1件につき

5,590円

(2) 一般細菌検査及び大腸菌定性検査

1件につき

1,830円

(3) その他の試験検査

 

 

ア 定性分析

 

 

(ア) 簡易なもの(前処理を必要としないもの)

1件につき

760円

(イ) 比較的簡易なもの(水蒸気蒸留その他これに類する方法による前処理を必要とするもの)

1件につき

1,490円

(ウ) 複雑なもの(溶媒抽出その他これに類する方法による前処理を必要とするもの)

1件につき

2,470円

(エ) 非常に複雑なもの(各種クロマトグラフイーによる分離その他これに類する方法による前処理を必要とするもの)

1件につき

5,500円

イ 定量分析

 

 

(ア) 簡易なもの(前処理を必要としないもの)

1件につき

980円

(イ) 比較的簡易なもの(水蒸気蒸留その他これに関する方法による前処理を必要とするもの)

1件につき

1,980円

(ウ) 複雑なもの(溶媒抽出その他これに類する方法による前処理を必要とするもの)

1件につき

4,400円

(エ) 非常に複雑なもの(各種クロマトグラフイーによる分離その他これに類する方法による前処理を必要とするもの)

1件につき

9,600円

環境衛生試験検査

(1) 定性分析

 

 

ア 簡易なもの(前処理を必要としないもの)

1件につき

650円

イ 比較的簡易なもの(水蒸気蒸留その他これに類する方法による前処理を必要とするもの)

1件につき

1,790円

ウ 複雑なもの(溶媒抽出その他これに類する方法による前処理を必要とするもの)

1件につき

2,980円

エ 非常に複雑なもの(各種クロマトグラフイーによる分離その他これに類する方法による前処理を必要とするもの)

1件につき

7,700円

(2) 定量分析

 

 

ア 簡易なもの(前処理を必要としないもの)

1件につき

1,200円

イ 比較的簡易なもの(水蒸気蒸留その他これに類する方法による前処理を必要とするもの)

1件につき

2,630円

ウ 複雑なもの(溶媒抽出その他これに類する方法による前処理を必要とするもの)

1件につき

5,970円

エ 非常に複雑なもの(各種クロマトグラフイーによる分離その他これに類する方法による前処理を必要とするもの)

1件につき

12,750円

特殊試験検査

(1) ポリ塩化ビフェニル試験

1件につき

33,000円

(2) 残留農薬試験

1件につき

33,000円

食品添加物公定書適否試験

1件につき

11,660円

動物実験手数料

 

実費相当額

鑑定、調査又は研究手数料

 

実費相当額

技術研修手数料

 

実費相当額

証明書料

1通につき

370円

広島市衛生研究所条例施行規則

昭和44年4月1日 規則第26号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 生/第1章 保健所・病院等
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第26号
昭和44年5月22日 規則第40号
昭和45年4月1日 規則第20号
昭和50年3月26日 規則第19号
昭和51年3月31日 規則第35号
昭和52年3月31日 規則第35号
昭和56年3月31日 規則第32号
昭和57年3月31日 規則第44号
昭和59年3月31日 規則第42号
昭和63年3月31日 規則第39号
平成元年3月31日 規則第61号
平成元年4月28日 規則第94号
平成6年3月31日 規則第48号
平成8年6月28日 規則第79号
平成9年3月31日 規則第67号
平成10年3月31日 規則第44号
平成14年3月28日 規則第48号
平成17年3月31日 規則第59号
平成18年3月30日 規則第43号
平成20年3月31日 規則第57号
平成24年3月29日 規則第21号
平成26年2月28日 規則第2号
平成27年3月24日 規則第15号
平成31年3月15日 規則第19号
平成31年3月15日 規則第21号