音声で読み上げる

○広島市精神障害者通院医療費補助条例施行規則

平成8年3月29日

規則第31号

(補助の申請手続等)

第2条 条例第4条第1項の申請は、所定の申請書により、市長に対し、これを行わなければならない。

2 条例第4条第2項に規定する書面は、所定の通院医療費受給者証(以下「受給者証」という。)とし、市長は、前項の申請が適当と認めるときは、当該対象者(条例第2条の規定により補助を受けることができる者をいう。以下同じ。)に対し、受給者証を交付する。

3 受給者証は、健康保険に関する法令の規定による健康保険組合等から自己の負担すべき額について補助を受けることのできる者に対しては、その者を扶養する被保険者又は組合員から家族療養費の附加金の受領に関する委任状を徴した後、交付するものとする。

(平9規則6・平14規則47・平18規則42・一部改正)

(医療機関に対する医療費の支払等)

第3条 受給者証の交付を受けている対象者が、当該受給者証を提示して、条例第4条第3項に規定する指定自立支援医療機関(以下「医療機関」という。)において精神障害の医療を受けた場合には、当該医療機関は、当該対象者に対する請求に代えて、その者が条例第3条の規定により補助されるべき額(以下「補助額」という。)を市長に対し請求するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 受給者証の交付を受けている対象者が療養費又は家族療養費(療養費に相当する家族療養費に限る。)の受給の対象となる精神障害の医療を受けたとき。

(2) 受給者証の交付を受けている対象者が精神障害の医療を受けた場合において、当該対象者に係る補助額を市長に対し請求することができないと医療機関が認めるとき。

2 前項本文の規定による請求は、各月に行った精神障害の医療につき、所定の請求書を提出して行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による請求があったときは、受給者証の交付を受けている対象者に代わり、医療機関に対し、補助額を支払うものとする。

4 前項の規定による支払があったときは、受給者証の交付を受けている対象者に対し、条例の規定による補助が行われたものとみなす。

(平18規則42・一部改正)

(補助を受けようとする対象者に対する医療費の支払等)

第4条 受給者証の交付を受けている対象者で、前条第1項各号のいずれかに該当するものは、条例の規定による補助を受けようとするときは、市長に対し、補助額を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査した上、速やかに決定を行い、当該請求した者に対し、補助額(健康保険に関する法令の規定による健康保険組合等からの当該法令及び他の法令の規定によって当該請求した者が負担すべき額について補助を受けることができる場合は、当該補助の額を控除した額)を支払うものとする。

3 第1項の規定による請求は、その負担すべき医療費を医療機関に支払ったことについて当該医療機関が証明した旨を付した所定の請求書により行わなければならない。

4 第1項の規定による請求は、受給者証の交付を受けている対象者が補助額を請求しないうちに死亡した場合において、当該医療費を受給者証の交付を受けている対象者に代わり支払った者があるときは、その者が行うことができる。

(平18規則42・一部改正)

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、条例第4条第1項の申請があってから1年間とする。ただし、当該期間が、当該申請をした対象者が現に受けている障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項の規定による支給認定を受けている期間を超えるときは、当該期間を限度とする。

(平18規則42・平25規則22・一部改正)

(受給者証の再交付の申請等)

第6条 受給者証の交付を受けている対象者は、受給者証を汚損し、又は失ったときは、所定の申請書を市長に提出して、その再交付を受けることができる。この場合において、汚損のため再交付を申請するときは、当該申請書に当該汚損した受給者証を添えて行わなければならない。

2 受給者証の再交付を受けた対象者は、失った受給者証を発見したときは、速やかに、当該発見した受給者証を、市長に返還しなければならない。

(平9規則6・平14規則47・一部改正)

(受給者証の返還)

第7条 受給者証の交付を受けている対象者は、条例の規定による補助を受ける資格を喪失したときは、速やかに、所定の返還届を市長に提出し、受給者証を返還しなければならない。

(平9規則6・平14規則47・一部改正)

(記載事項変更の届出)

第8条 受給者証の交付を受けている対象者は、受給者証の記載事項に変更が生じたときは、14日以内に、所定の変更届に受給者証を添えて、市長に提出しなければならない。

(平9規則6・平14規則47・一部改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第47号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

広島市精神障害者通院医療費補助条例施行規則

平成8年3月29日 規則第31号

(平成25年4月1日施行)