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○広島市立看護専門学校修学資金条例施行規則

平成5年3月31日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市立看護専門学校修学資金条例(平成5年広島市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の額)

第2条 条例第3条第3項に規定する修学資金の額は、1か月につき3万2,000円とする。

(修学資金の貸与の申請)

第3条 修学資金の貸与を受けようとする者は、所定の申請書により市長に申請しなければならない。

2 修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が、翌年度において継続して修学資金の貸与を受けようとするときは、所定の申請書により市長に申請しなければならない。

3 前2項の申請書は、貸与を受けようとする年度の4月20日までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸与の決定等)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

2 前項の申請者は、貸与を決定する旨の通知を受けたときは、速やかに保証人の保証承諾書(以下「保証承諾書」という。)を市長に提出し、その承諾を得なければならない。ただし、前条第2項に該当するときで、かつ、既に提出されている保証承諾書において、継続して貸与する修学資金においても保証することとされている場合にあっては、この限りでない。

(保証人)

第5条 条例第5条に規定する保証人は、2人とし、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、第1号に掲げる要件に該当しない者を保証人とすることができる。

(1) 本市の区域内に住所を有すること。

(2) 独立の生計を営み、貸与された金額に対する弁済の資力を有すること。

2 市長は、特別の理由があると認める者に対しては、前項の保証人を1人とし、又は免除することができる。

3 修学生又は修学資金の貸与を受けた者は、保証人を変更しようとするとき、又は保証人が死亡し、若しくは破産手続開始の決定を受けたときは、速やかに新たな保証人を立て、所定の申請書に保証承諾書を添えて市長に申請し、その承認を得なければならない。

(平16規則84・一部改正)

(修学資金の交付)

第6条 修学資金は、毎月7日に当月分を交付するものとする。

2 市長は、特別の理由により前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、修学資金を別に定める日に交付し、又は数か月分を合わせて交付することができる。

(借用書の提出)

第7条 修学生は、修学資金の貸与が開始されたときは、速やかに所定の借用書を市長に提出しなければならない。

(届出)

第8条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに所定の届出書により市長に届け出なければならない。ただし、第5号に掲げる事項については、当該事実を証する書類を添付しなければならない。

(1) 広島市立看護専門学校卒業後、本市の区域内において看護業務に従事する意思がなくなったとき。

(2) 同種の修学資金を他から借り受けたとき。

(3) 傷病又は心身の障害のため修学を継続する見込みがなくなったとき。

(4) 修学資金の貸与を辞退しようとするとき。

(5) 保証人の住所又は氏名に変更があったとき。

2 修学資金の貸与を受けた者又は保証人は、修学資金の返還の債務の完済前に、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに所定の届出書により市長に届け出なければならない。ただし、第3号又は第4号に掲げる事項については、当該事実を証する書類を添付しなければならない。

(1) 条例第7条第1項第2号に規定する事実が生じたとき。

(2) 養成施設を卒業し、又は退学したとき。

(3) 看護業務に従事し、又は従事場所を変更したとき。

(4) 修学資金の貸与を受けた者又は保証人の住所又は氏名に変更があったとき。

3 保証人は、修学資金の返還の債務の完済前に、修学生又は修学資金の貸与を受けた者が死亡したときは、速やかに所定の届出書に当該事実を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(貸与の休止等の通知)

第9条 市長は、条例第6条の規定により修学資金の貸与を休止し、又は貸与を中止したときは、その旨を修学生(修学生が死亡したときは、保証人とする。)に通知するものとする。

(返還方法の変更等)

第10条 修学資金の貸与を受けた者は、修学資金の返還方法を変更しようとするときは、所定の届出書により市長に届け出なければならない。

(返還債務の履行猶予の申請手続等)

第11条 条例第8条の規定により修学資金の返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、所定の申請書に当該事実を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(返還債務の免除の申請手続等)

第12条 条例第9条の規定により修学資金の返還債務の免除を受けようとする者は、所定の申請書に当該事実を証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第84号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

広島市立看護専門学校修学資金条例施行規則

平成5年3月31日 規則第59号

(平成17年1月1日施行)