○広島市立看護専門学校修学資金条例
平成5年3月31日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、広島市立看護専門学校(以下「学校」という。)に在学している者で、将来本市の区域内において看護業務に従事しようとするものに対し、修学資金の貸与を行うことにより、看護業務に従事する職員の確保を図り、もって市民の保健医療の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「看護業務」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)に規定する保健師、助産師又は看護師の業務をいう。
(平7条例25・平14条例3・一部改正)
(修学資金の貸与等)
第3条 修学資金は、月を単位として貸与するものとする。
2 修学資金の貸与期間は、貸与を決定した日の属する月から学校を卒業する日の属する月までとする。
3 修学資金の額は、規則で定める。
4 修学資金は、無利子とする。
(貸与の対象者)
第4条 修学資金は、予算の範囲内で、次に掲げる要件に該当する者に貸与する。
(1) 学校に在学している者で、学校卒業後、本市の区域内において看護業務に従事しようとするもの
(2) 素行不良でなく、成績が良好である者
(3) 同種の修学資金を他から借り受けていない者
(保証人)
第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸与の休止等)
第6条 市長は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が休学し、又は留年したときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、復学し、又は進級した日の属する月の前月まで修学資金の貸与を休止するものとする。
2 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸与を中止するものとする。
(1) 第4条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。
(2) 傷病又は心身の障害のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 修学生が修学資金の貸与期間中に貸与の辞退を申し出たとき。
(1) 前条第2項の規定により修学資金の貸与を中止されたとき。
(3) 学校又は保健師若しくは助産師の養成施設(法第19条第1号又は第2号(法第59条の2において準用する場合を含む。)及び第20条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所をいう。以下「養成施設」という。)を卒業した日の翌日から起算して3か月以内に本市の区域内において看護業務に従事しなかったとき。
2 市長は、修学生が偽りの申請その他不正手段によって修学資金の貸与を受けたことが明らかになったときは、直ちに修学資金の貸与を中止し、期限を定めて全額を返還させることができる。
(平7条例25・平14条例3・一部改正)
(1) 第6条第2項の規定により修学資金の貸与が中止されたとき。 学校に在学している期間
(2) 学校卒業後、養成施設に在学している場合 当該養成施設に在学している期間
(3) 災害、傷病又は心身の障害その他やむを得ない理由により、返還期日までに修学資金を返還することが困難となったとき。 市長が定める期間
(4) 本市の区域内において看護業務に従事している場合 当該看護業務に従事している期間
(1) 貸与を受けた期間に相当する期間継続して看護業務に従事したとき。返還の債務の全額
(2) 前号に定める期間満了前に看護業務に従事しなくなったとき。
看護業務に従事した期間を貸与を受けた期間で除して得た数値を返還の債務の額に乗じて得た額
3 市長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与した修学資金の返還未済額の全部又は一部の返還の債務を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 傷病又は心身の障害その他やむを得ない理由により修学資金を返還することができなくなったと認められるとき。
(延滞利子)
第10条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて返還期日までに修学資金を返還しなかったときは、当該返還期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。
2 前項の規定による延滞利子の額の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(委任規定)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第25号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。