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○広島市立看護専門学校学則

平成5年3月31日

規則第58号

目次

第1章 総則(第1条~第2条)

第2章 学年、学期及び休業日(第3条~第5条)

第3章 教育課程(第6条・第6条の2)

第4章 入学、休学、復学、退学、転学等(第7条~第14条の2)

第5章 学業成績、卒業等(第15条~第17条)

第6章 職員及び会議(第18条・第19条)

第7章 健康管理(第20条)

第8章 学力検査料、入学料及び授業料(第21条~第25条)

第9章 賞罰(第26条・第27条)

第10章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 広島市立看護専門学校(以下「学校」という。)は、学生に対し、看護師として必要な知識及び技術を修得させ、医療の普及及び向上に貢献し得る有能な人材を育成することを目的とする。

(平14規則7・一部改正)

(学校評価)

第1条の2 学校は、教育水準の向上を図るとともに、前条の目的を達成するため、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(平20規則58・追加)

(学校情報の提供)

第1条の3 学校は、学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

(平20規則58・追加)

(課程、学科、修業年限及び学生定員並びに在学年限)

第2条 学校の課程、学科、修業年限及び学生定員は、次のとおりとする。

課程

学科

修業年限

学生定員

備考

学年定員

総定員

専門課程

第一看護学科

3年

80名

240名

3年課程(全日制)

1学級40名

第二看護学科

3年

40名

120名

2年課程(定時制)

2 学生は、6年を超えて在学することができない。

(平7規則134・平9規則64・平15規則44・一部改正)

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第3条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第4条 各学年の学期は、次のとおりとする。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第5条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 季節休業日(学年を通じて12週間以内で校長が定める日)

2 前項の規定にかかわらず、校長が必要と認めたときは、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(平14規則46・一部改正)

第3章 教育課程

(平9規則64・改称)

(授業科目等)

第6条 授業科目、単位数及び時間数は、第一看護学科にあっては別表第1、第二看護学科にあっては別表第2のとおりとする。

(平11規則53・全改、平22規則17・一部改正)

(単位の算定基準)

第6条の2 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業の教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。

(1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で校長が定める時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実験、実習(臨地実習を含む。)及び実技については、30時間から45時間までの範囲で校長が定める時間の授業をもって1単位とする。

(平9規則64・追加、平11規則53・平21規則54・平22規則17・令4規則18・令5規則11・一部改正)

第4章 入学、休学、復学、退学、転学等

(平20規則58・改称)

(入学資格)

第7条 学校に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、入学試験に合格したものとする。

(1) 第一看護学科 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は中等教育学校を卒業した者その他同法第90条第1項に規定する者

(2) 第二看護学科 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第8条の免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した准看護師

(平11規則53・平14規則7・平14規則46・平19規則105・一部改正)

(入学志願手続)

第8条 学校に入学を志願する者は、所定の入学願書に、次に掲げる書類を添えて、所定の期間内に校長に提出しなければならない。

(1) 最後に卒業した学校教育法第1条に規定する学校又は准看護師養成所の成績証明書

(2) 前条各号に該当する者であることを証する書面

(3) 写真(出願前3か月以内に撮影した正面、無帽、上半身の名刺型のもの)

(4) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める書類

(平14規則7・一部改正)

(入学等の選考方法及び許可)

第9条 入学は、次に掲げる試験の結果及び調査書に基づいて、校長が許可する。

(1) 学力試験

(2) 面接試験

2 前項の規定にかかわらず、校長は、必要があると認めるときは、書類選考その他の選考方法により、推薦による入学又は転入学若しくは編入学を許可することができる。

(平8規則30・一部改正)

(入学手続)

第10条 入学を許可された者は、校長の指定した期日までに、次に掲げる書類を校長に提出しなければならない。

(1) 保証人との連署による所定の誓約書

(2) 住民票の写し

(3) その他校長が定める書類

2 前項の保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。ただし、校長において不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(平20規則58・平24規則20・一部改正)

(入学の時期)

第11条 入学の時期は、学年の始めとする。

(変更の届出)

第12条 学生は、自己又は保証人の住所又は氏名の変更があったときは、速やかにその旨を校長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、校長が必要と認めるときは、同項に規定する変更の事実を証する書類を添付しなければならない。

(平20規則58・一部改正)

(休学等)

第13条 学生は、休学、退学又は他の専修学校等に転学をしようとするときは、所定の休学願、退学願又は転学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、その理由が傷病によるときは、医師の診断書を添えなければならない。

2 校長は、前項の休学願を受けた場合において、その理由を正当と認めたときは、1年以内の休学を許可することができる。

3 休学期間は、通算して2年を超えることができない。

4 休学期間は、第2条第2項に規定する在学年限及び第16条に規定する在学すべき年数に算入しない。

(平15規則44・平20規則58・一部改正)

(復学)

第14条 前条の規定による休学者が、復学しようとするときは、所定の復学願を提出しなければならない。この場合において、その理由が傷病の回復によるときは、医師の診断書を添えなければならない。

2 校長は、前項の復学願を受けた場合において、本人の教育に支障がないと認めたときに限り、復学を許可することができる。

(除籍)

第14条の2 校長は、次の各号のいずれかに該当する者を、臨時の会議の議を経て、除籍することができる。

(1) 第2条第2項に規定する在学年限を超えて在学する者

(2) 第13条第3項の休学期間を超えてなお復学しない者

(3) 授業料の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者

(4) 長期間にわたり行方不明の者

(平15規則44・追加)

第5章 学業成績、卒業等

(平9規則64・改称)

(学業成績)

第15条 学業成績は、試験、実習その他の成績により評価する。

2 前項の評価は、所定の授業時間の3分の2(臨地実習にあっては、5分の4)以上出席した授業科目について、これを行う。

(平9規則64・平15規則44・令4規則18・一部改正)

(単位の授与)

第15条の2 授業科目を履修し、前条第1項の評価により合格した学生には、所定の単位を与える。

(平9規則64・追加、平15規則44・一部改正)

(入学前の既修得単位の認定等)

第15条の3 校長は、教育上有益と認めるときは、学生が保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年/文部/厚生/省令第1号)別表3備考第2号に規定する学校等において履修した授業科目について修得した単位を学校における授業科目の履修により修得したものとみなすこと、又は同号に規定する学校等における授業科目の履修を学校における授業科目の履修とみなし単位を与えることができる。

2 校長は、教育上有益と認めるときは、学生で社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号に該当するものが行った社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第42号)による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4の基礎分野又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年/文部科学省/厚生労働省/令第2号)別表第4の人間と社会の領域に係る授業科目の履修を、学校における別表第1又は別表第2の基礎分野に係る授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位は、第一看護学科にあっては別表第1に定める授業科目の単位数の合計の2分の1を、第二看護学科にあっては別表第2に定める授業科目の単位数の合計の2分の1をそれぞれ超えないものとする。

(平9規則64・追加、平11規則53・平16規則37・平20規則58・平21規則54・平29規則24・令5規則11・一部改正)

(卒業の認定)

第16条 学校に3年以上在学し、所定の教育課程を修了した学生について、校長が卒業を認定する。

(平15規則44・全改)

(卒業等)

第17条 卒業の時期は、学年又は学期の終了時とする。

2 校長は、所定の課程を修了し卒業を認定した学生には、所定の卒業証書を授与する。

3 前項の規定により卒業の認定を受けた者は、専門士(医療専門課程)と称することができる。

(平7規則9・平15規則44・一部改正)

第6章 職員及び会議

(職員)

第18条 学校に、次の職員を置く。

校長 1人

副校長 1人

総務課長 1人

教務課長 1人

第一教務係長 1人

第二教務係長 1人

実習調整者 2人以上

看護教員 19人以上

事務職員 若干人

校医 1人

講師 若干人

(平7規則54・平21規則54・平22規則17・一部改正)

(会議)

第19条 学校に定例会議として運営会議を置く。

2 運営会議は、学校の運営に関する事項について協議する。

3 校長は、必要に応じ、運営会議以外に臨時の会議を設置することができる。

4 運営会議及び臨時の会議の構成員及び運営については、校長が別に定める。

第7章 健康管理

第20条 学校においては、学生の健康を保持するために健康診断を行うものとする。

2 健康診断は、定期健康診断及び臨時健康診断とする。

3 定期健康診断は、年1回実施する。

4 臨時健康診断は、校長が必要と認めたときに実施する。

第8章 学力検査料、入学料及び授業料

(平17規則58・改称)

(学力検査料、入学料及び授業料)

第21条 学力検査料、入学料及び授業料の額並びにその徴収については、広島市立看護専門学校条例(昭和54年広島市条例第22号)の定めるところによる。

(平17規則58・全改)

第22条 削除

(平17規則58)

(授業料未納者に対する取扱い)

第23条 校長は、正当な理由なく授業料を納付期限内に納付しない者に対して、その未納の期間中出席を停止することができる。

第24条及び第25条 削除

(平17規則58)

第9章 賞罰

(表彰)

第26条 校長は、人物及び学業成績が優秀で一般学生の模範となる学生があるとき、その他教育上必要があると認めたときは、学生を表彰することができる。

(懲戒)

第27条 校長、副校長、教務課長、第一教務係長、第二教務係長、主任看護教員、看護教員及び講師は、教育上必要があると認めるときは、学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。ただし、退学は次の各号のいずれかに該当する者に対してのみこれを行うことができる。

(1) 素行不良で、改善の見込がないと認められる者

(2) 学力劣等で、成業の見込がないと認められる者

(3) 正当な理由がないにもかかわらず、出席が常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

(平7規則54・一部改正)

第10章 雑則

(委任規定)

第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に看護科に在籍する者及び平成5年度に学校に入学する者のうち看護科の学力検査を受けた者は、第二看護学科の学生となるものとする。

(平成7年3月3日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第54号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第134号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第30号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第64号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に広島市立看護専門学校の第一看護学科(以下「第一看護学科」という。)に在籍する者で、この規則の施行の日前に入学し、転入学し、又は編入学したものに係る教育の内容については、改正後の第6条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日以後において第一看護学科に転入学し、又は編入学する者に係る教育の内容については、当該者の属する学年の在学者に係る教育の内容と同様とする。

(平成11年3月30日規則第53号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に広島市立看護専門学校の第二看護学科(以下「第二看護学科」という。)に在籍する者で、この規則の施行の日前に入学し、転入学し、又は編入学したものに係る教育の内容については、改正後の第6条及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日以後において第二看護学科に転入学し、又は編入学する者に係る教育の内容については、当該者の属する学年の在学者に係る教育の内容と同様とする。

(平成14年2月28日規則第7号)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

2 改正後の第8条第1号の規定は、この規則の施行の日以後の証明に係る成績証明書について適用する。

(平成14年3月28日規則第46号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第2項及び第13条第3項の規定は、平成15年度以降に入学し、転入学し、又は編入学する者について適用する。

(平成16年3月31日規則第37号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条の3の規定は、平成16年度以後に入学する者について適用する。

3 平成16年度以後に転入学し、又は編入学する者に係る改正後の第15条の3の規定により単位を修得したものとみなし、又は与えることについては、当該者の属する年次の在学者に係る改正前の第15条の3又は改正後の第15条の3の規定により単位を修得したものとみなし、又は与えることと同様とする。

(平成17年3月31日規則第58号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年11月12日規則第105号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第58号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第15条の3第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条第1項の規定は、平成21年度以後に入学する者について適用する。

(平成21年3月31日規則第54号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条の3第2項の規定は、平成21年度以後に入学する者について適用する。

3 平成21年度以後に転入学し、又は編入学する者に係る改正後の第15条の3第2項の規定により単位を与えることについては、当該者の属する年次の在学者に係る改正前の第15条の3第2項又は改正後の第15条の3第2項の規定により単位を与えることと同様とする。

4 この規則の施行の際現に広島市立看護専門学校の第一看護学科(以下「第一看護学科」という。)に在籍する者で、平成20年度以前に入学し、転入学し、又は編入学したものに係る教育の内容については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 平成21年度以後に第一看護学科に転入学し、又は編入学する者に係る教育の内容については、当該者の属する学年の在学者に係る教育の内容と同様とする。

(平成22年3月30日規則第17号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に広島市立看護専門学校の第二看護学科(以下「第二看護学科」という。)に在籍する者で、平成21年度以前に入学し、転入学し、又は編入学したものに係る教育の内容については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成22年度以後に第二看護学科に転入学し、又は編入学する者に係る教育の内容については、当該者の属する学年の在学者に係る教育の内容と同様とする。

(平成24年 3月29日規則第 20号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年3月30日規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第18号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の2及び第15条第2項の規定は、令和4年度以後に広島市立看護専門学校の第一看護学科(以下「第一看護学科」という。)に入学する者及び令和5年度以後に広島市立看護専門学校の第二看護学科に入学する者について適用する。

3 この規則の施行の際現に第一看護学科に在籍する者で、令和3年度以前に入学し、転入学し、又は編入学したものに係る教育の内容については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 令和4年度以後に第一看護学科に転入学し、又は編入学する者に係る教育の内容については、当該者の属する学年の在学者に係る教育の内容と同様とする。

(令和5年3月16日規則第11号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の2及び第15条の3第3項の規定は、令和5年度以後に入学する者について適用する。

3 この規則の施行の際現に広島市立看護専門学校の第二看護学科に在籍する者で、令和4年度以前に入学し、転入学し、又は編入学したものに係る教育の内容については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 令和5年度以後に広島市立看護専門学校の第二看護学科に転入学し、又は編入学する者に係る教育の内容については、当該者の属する学年の在学者に係る教育の内容と同様とする。

別表第1(第6条、第15条の3関係)

(令4規則18・全改、令5規則11・一部改正)

授業科目

単位数

時間数

基礎分野

科学的思考の基盤

論理学

1

15

情報科学

2

30

人間と生活・社会の理解

倫理学

1

30

心理学

1

30

教育学

1

30

社会学

1

30

コミュニケーション論

1

15

人間関係論

2

30

スポーツ理論

2

30

英会話

2

30

小計

14

270

専門基礎分野

人体の構造と機能

疾病の成り立ちと回復の促進

解剖生理学

解剖生理学Ⅰ

1

30

解剖生理学Ⅱ

1

30

解剖生理学Ⅲ

1

30

解剖生理学Ⅳ

1

30

解剖生理学Ⅴ

1

30

生化学

1

30

栄養学

1

15

薬理学

1

15

臨床薬理学

1

15

病理学

1

30

微生物学

1

15

診断治療学

診断治療学Ⅰ

1

30

診断治療学Ⅱ

1

30

診断治療学Ⅲ

1

30

診断治療学Ⅳ

1

30

診断治療学Ⅴ

1

30

健康支援と社会保障制度

公衆衛生学

1

15

社会福祉

1

30

関係法規

1

30

保健医療論

1

15

医療安全論

2

30

小計

22

540

専門分野

基礎看護学

総論

基礎看護学総論Ⅰ

1

30

基礎看護学総論Ⅱ

1

30

方法論

基礎看護方法論Ⅰ―1

1

30

基礎看護方法論Ⅰ―2

1

30

基礎看護方法論Ⅰ―3

1

30

基礎看護方法論Ⅰ―4

1

30

基礎看護方法論Ⅰ―5

1

30

基礎看護方法論Ⅰ―6

1

30

基礎看護方法論Ⅱ

1

30

基礎看護方法論Ⅲ

1

30

基礎看護方法論Ⅳ

1

30

地域・在宅看護論

総論

地域・在宅看護総論Ⅰ

1

15

地域・在宅看護総論Ⅱ

1

15

方法論

地域・在宅看護総論Ⅲ

1

15

地域・在宅看護総論Ⅳ

1

30

地域・在宅看護総論Ⅴ

1

15

地域・在宅看護総論Ⅵ

1

30

成人看護学

総論

成人看護総論

1

30

方法論

成人看護方法論Ⅰ

1

30

成人看護方法論Ⅱ

1

30

成人看護方法論Ⅲ

1

30

成人看護方法論Ⅳ

1

30

成人看護方法論Ⅴ

1

15

老年看護学

総論

老年看護総論

1

30

方法論

老年看護方法論Ⅰ

1

15

老年看護方法論Ⅱ

1

30

老年看護方法論Ⅲ

1

30

小児看護学

総論

小児看護総論

1

30

方法論

小児看護方法論Ⅰ

1

15

小児看護方法論Ⅱ

1

30

小児看護方法論Ⅲ

1

30

母性看護学

総論

母性看護総論

1

30

方法論

母性看護方法論Ⅰ

1

15

母性看護方法論Ⅱ

1

30

母性看護方法論Ⅲ

1

30

精神看護学

総論

精神看護総論

1

30

方法論

精神看護方法論Ⅰ

1

30

精神看護方法論Ⅱ

1

15

精神看護方法論Ⅲ

1

30

看護の統合と実践

総論

統合看護総論Ⅰ

1

30

統合看護総論Ⅱ

1

30

方法論

統合看護方法論Ⅰ

1

30

統合看護方法論Ⅱ

1

30

臨地実習

基礎看護学実習Ⅰ

2

90

基礎看護学実習Ⅱ

2

90

地域・在宅看護論実習Ⅰ

1

45

地域・在宅看護論実習Ⅱ

1

45

地域・在宅看護論実習Ⅲ

1

45

成人・老年看護学実習Ⅰ

2

90

成人・老年看護学実習Ⅱ

2

90

成人・老年看護学実習Ⅲ

2

90

成人・老年看護学実習Ⅳ

2

90

小児看護学実習

2

90

母性看護学実習

2

90

精神看護学実習

2

90

統合看護実習

2

90

小計

66

2,190

合計

102

3,000

別表第2(第6条、第15条の3関係)

(令5規則11・全改)

授業科目

単位数

時間数

基礎分野

科学的思考の基盤

論理学

1

15

情報科学

2

30

人間と生活・社会の理解

心理学

1

30

教育学

1

30

社会学

1

30

人間関係論

1

15

英会話

1

15

小計

8

165

専門基礎分野

人体の構造と機能

疾病の成り立ちと回復の促進

解剖生理・診断治療学Ⅰ

1

30

解剖生理・診断治療学Ⅱ

1

30

解剖生理・診断治療学Ⅲ

1

30

解剖生理・診断治療学Ⅳ

1

30

解剖生理・診断治療学Ⅴ

1

30

解剖生理・診断治療学演習

1

15

生化学

1

15

栄養学

1

15

薬理学

1

30

病理学

1

15

微生物学

1

15

健康支援と社会保障制度

公衆衛生学

1

15

社会福祉

1

30

関係法規

1

30

保健医療論

1

15

小計

15

345

専門分野

基礎看護学

総論

基礎看護学総論

1

15

方法論

基礎看護方法論Ⅰ―1

1

30

基礎看護方法論Ⅰ―2

1

30

基礎看護方法論Ⅱ

1

30

基礎看護方法論Ⅲ

1

30

基礎看護方法論Ⅳ

1

30

地域・在宅看護論

総論

地域・在宅看護総論Ⅰ

1

15

地域・在宅看護総論Ⅱ

1

15

方法論

地域・在宅看護方法論Ⅰ

1

15

地域・在宅看護方法論Ⅱ

1

30

地域・在宅看護方法論Ⅲ

1

30

成人看護学

総論

成人看護総論

1

15

方法論

成人看護方法論Ⅰ

1

30

成人看護方法論Ⅱ

1

30

成人看護方法論Ⅲ

1

15

老年看護学

総論

老年看護総論

1

15

方法論

老年看護方法論Ⅰ

1

30

老年看護方法論Ⅱ

1

30

小児看護学

総論

小児看護総論

1

15

方法論

小児看護方法論Ⅰ

1

30

小児看護方法論Ⅱ

1

30

母性看護学

総論

母性看護総論

1

15

方法論

母性看護方法論Ⅰ

1

30

母性看護方法論Ⅱ

1

30

精神看護学

総論

精神看護総論

1

30

方法論

精神看護方法論Ⅰ

1

30

精神看護方法論Ⅱ

1

30

看護の統合と実践

総論

統合看護総論Ⅰ

1

30

統合看護総論Ⅱ

1

30

方法論

統合看護方法論Ⅰ

1

30

統合看護方法論Ⅱ

1

30

臨地実習

基礎看護学実習Ⅰ

1

45

基礎看護学実習Ⅱ

1

45

地域・在宅看護論実習Ⅰ

1

45

地域・在宅看護論実習Ⅱ

1

45

成人・老年看護学実習Ⅰ

2

90

成人・老年看護学実習Ⅱ

2

90

小児看護学実習

2

90

母性看護学実習

2

90

精神看護学実習

2

90

統合看護学実習

2

90

小計

47

1,515

合計

70

2,025

広島市立看護専門学校学則

平成5年3月31日 規則第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 生/第1章 保健所・病院等
沿革情報
平成5年3月31日 規則第58号
平成7年3月3日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第54号
平成7年12月26日 規則第134号
平成8年3月29日 規則第30号
平成9年3月31日 規則第64号
平成11年3月30日 規則第53号
平成14年2月28日 規則第7号
平成14年3月28日 規則第46号
平成15年3月31日 規則第44号
平成16年3月31日 規則第37号
平成17年3月31日 規則第58号
平成19年11月12日 規則第105号
平成20年3月31日 規則第58号
平成21年3月31日 規則第54号
平成22年3月30日 規則第17号
平成24年3月29日 規則第20号
平成29年3月30日 規則第24号
令和4年3月23日 規則第18号
令和5年3月16日 規則第11号