○広島市健康づくりセンター条例施行規則
平成元年8月31日
規則第113号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市健康づくりセンター条例(平成元年広島市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(健康管理・増進センターの休館日及び受付時間)
第2条 健康管理・増進センターの休館日及び受付時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は受付時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア 日曜日(毎月の第1日曜日及び第3日曜日を除く。)
イ 土曜日(毎月の第2土曜日及び第4土曜日(第5土曜日がある場合にあっては、第2土曜日、第4土曜日及び第5土曜日)を除く。)
ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
エ 12月29日から翌年1月4日まで
(2) 受付時間
ア 条例第4条第1号アに掲げる市民の健康診査等(以下「健康診査等」という。)
午前8時30分から午前11時50分まで及び午後1時から午後3時まで。ただし、毎月の第1日曜日及び第3日曜日、毎月の第2土曜日及び第4土曜日(第5土曜日がある場合にあっては、第2土曜日、第4土曜日及び第5土曜日)並びに12月28日にあっては、午前8時30分から午前11時30分までとする。
イ 条例第4条第1号イに掲げるその他市民の健康の維持増進に必要な事業
市長が定める時間
2 健康診査等のうち市長が定めるものは、市長が定める日においては、行わない。
(平5規則57・平20規則44・平21規則23・平24規則19・平27規則6・一部改正)
(健康科学館の休館日及び開館時間)
第3条 健康科学館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
ア 月曜日
イ 休日の翌日
ウ 12月28日から翌年1月4日まで
(2) 開館時間
午前9時から午後5時まで
(平2規則27・旧第5条繰下・一部改正、平21規則23・一部改正、平27規則6・旧第6条繰上・一部改正)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第5条 条例第9条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第9条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款その他これに準ずるもの
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則140・追加、平20規則104・一部改正、平21規則23・旧第8条繰上・一部改正、平25規則84・一部改正、平27規則6・旧第7条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成元年9月21日から施行する。
附則(平成2年3月27日規則第27号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第57号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第53号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月31日規則第116号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第63号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受けた広島市健康づくりセンターの健康増進事業に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日条例第43号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受けた健康管理・増進センターの検査、調査、処方等に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日規則第57号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に受けた健康管理・増進センターの検査、調査、処方等に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年8月3日規則第140号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第44号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定、第7条を削る改正規定、第8条の改正規定及び同条を第7条とする改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第2号 抄)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。
(1)から(3)まで 略
(4) 施行日前に受けた広島市健康づくりセンター健康管理・増進センターの検査、調査、処方等に係る使用料
附則(平成27年3月13日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。