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○広島市健康づくりセンター条例施行規則

平成元年8月31日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市健康づくりセンター条例(平成元年広島市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(健康管理・増進センターの休館日及び受付時間)

第2条 健康管理・増進センターの休館日及び受付時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は受付時間を変更することがある。

(1) 休館日

 日曜日(毎月の第1日曜日及び第3日曜日を除く。)

 土曜日(毎月の第2土曜日及び第4土曜日(第5土曜日がある場合にあっては、第2土曜日、第4土曜日及び第5土曜日)を除く。)

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

 12月29日から翌年1月4日まで

(2) 受付時間

 条例第4条第1号アに掲げる市民の健康診査等(以下「健康診査等」という。)

午前8時30分から午前11時50分まで及び午後1時から午後3時まで。ただし、毎月の第1日曜日及び第3日曜日、毎月の第2土曜日及び第4土曜日(第5土曜日がある場合にあっては、第2土曜日、第4土曜日及び第5土曜日)並びに12月28日にあっては、午前8時30分から午前11時30分までとする。

 条例第4条第1号イに掲げるその他市民の健康の維持増進に必要な事業

市長が定める時間

2 健康診査等のうち市長が定めるものは、市長が定める日においては、行わない。

(平5規則57・平20規則44・平21規則23・平24規則19・平27規則6・一部改正)

(健康科学館の休館日及び開館時間)

第3条 健康科学館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。

(1) 休館日

 月曜日

 休日の翌日

 12月28日から翌年1月4日まで

(2) 開館時間

午前9時から午後5時まで

(観覧券の交付)

第4条 条例第6条第1項の規定により同項の利用料金を支払った者に対しては、所定の観覧券を交付する。ただし、30人以上の団体で観覧する者又は同項の利用料金について減額を受けた者に対しては、観覧券を交付しない。

(平2規則27・旧第5条繰下・一部改正、平21規則23・一部改正、平27規則6・旧第6条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)

第5条 条例第9条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。

2 条例第9条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 収支予算書

(2) 定款その他これに準ずるもの

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 決算その他の経営状況に関する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則140・追加、平20規則104・一部改正、平21規則23・旧第8条繰上・一部改正、平25規則84・一部改正、平27規則6・旧第7条繰上・一部改正)

この規則は、平成元年9月21日から施行する。

(平成2年3月27日規則第27号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第57号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第53号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年10月31日規則第116号)

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第63号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に受けた広島市健康づくりセンターの健康増進事業に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第43号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に受けた健康管理・増進センターの検査、調査、処方等に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第57号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に受けた健康管理・増進センターの検査、調査、処方等に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年8月3日規則第140号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第44号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日規則第104号 抄)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定、第7条を削る改正規定、第8条の改正規定及び同条を第7条とする改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月28日規則第2号 抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(1)から(3)まで 

(4) 施行日前に受けた広島市健康づくりセンター健康管理・増進センターの検査、調査、処方等に係る使用料

(平成27年3月13日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

広島市健康づくりセンター条例施行規則

平成元年8月31日 規則第113号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 生/第1章 保健所・病院等
沿革情報
平成元年8月31日 規則第113号
平成2年3月30日 規則第27号
平成5年3月31日 規則第57号
平成7年3月31日 規則第53号
平成7年10月31日 規則第116号
平成9年3月31日 規則第63号
平成10年3月31日 規則第43号
平成17年3月31日 規則第57号
平成17年8月3日 規則第140号
平成20年3月31日 規則第44号
平成20年11月27日 規則第104号
平成21年3月30日 規則第23号
平成24年3月29日 規則第19号
平成25年7月25日 規則第84号
平成26年2月28日 規則第2号
平成27年3月13日 規則第6号