○広島市健康づくりセンター条例
平成元年6月30日
条例第35号
(目的及び設置)
第1条 市民の健康の維持増進を助長するとともに、健康に関する科学的知識の普及啓発等を行い、市民の健康づくりの増進を図るため、広島市健康づくりセンター(以下「健康づくりセンター」という。)を設置する。
(平17条例124・一部改正)
(位置)
第2条 健康づくりセンターは、広島市中区千田町三丁目8番6号に置く。
(施設)
第3条 健康づくりセンターに、次の施設を置く。
(1) 健康管理・増進センター
(2) 健康科学館
(1) 健康管理・増進センター
ア 次に掲げる市民の健康診査等
(ア) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第7条に規定する健康診断
(イ) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査及び同法第24条に規定する特定保健指導
(ウ) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項に規定する健康診断に係るエックス線検査
(エ) その他本市の行う健康診査
イ その他市民の健康の維持増進に必要な事業
(2) 健康科学館
ア 健康に関する模型、文献、写真等の資料(以下「健康資料」という。)の収集、保管、展示及び供用
イ 健康づくりに関する研修会、講習会等の開催
ウ 健康に関する情報の収集及び提供
エ 健康に関する科学的知識の普及啓発に必要な事業
オ 健康に関する活動等の支援
カ その他健康に関し市長が必要と認める事業
(平7条例24・平17条例124・平19条例15・平20条例17・平27条例23・一部改正)
(入館の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他管理運営上支障があると認められる者
2 利用料金は、観覧の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、市長の承認を受けて定める基準により、利用料金を減免し、又は返還することができる。
6 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が健康づくりセンターの管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、健康科学館の展示ホールの健康資料を観覧しようとする者から、別表に定める額の範囲内において市長が定める額の観覧料を徴収する。
(平21条例32・追加、平27条例23・旧第9条繰上・一部改正)
(損害賠償義務)
第7条 健康づくりセンターの施設、設備又は健康資料をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平21条例32・旧第9条繰下、平27条例23・旧第10条繰上)
(指定管理者による管理)
第8条 健康づくりセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例124・全改、平21条例32・旧第10条繰下、平27条例23・旧第11条繰上)
(指定管理者の指定の手続)
第9条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。
(1) 市民の平等な健康づくりセンターの利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、健康づくりセンターの設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。
(3) 事業計画書に沿った健康づくりセンターの管理を安定して行う能力を有していること。
3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(平17条例124・追加、平21条例32・旧第11条繰下、平27条例23・旧第12条繰上)
(平17条例124・追加、平21条例32・旧第12条繰下、平27条例23・旧第13条繰上)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康づくりセンターの事業(第4条第1号アに掲げる事業を除く。)の実施に関すること。
(2) 健康づくりセンターへの入館の制限に関すること。
(3) 健康づくりセンターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他市長が定める業務
(平17条例124・追加、平20条例17・一部改正、平21条例32・旧第13条繰下、平27条例23・旧第14条繰上)
(呼称)
第12条 市長は、健康づくりセンターの全部又は一部の呼称を定めることができる。
2 市長は、前項の規定により呼称を定めたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(平26条例53・追加、平27条例23・旧第15条繰上)
(委任規定)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平17条例124・旧第11条繰下、平21条例32・旧第14条繰下、平26条例53・旧第15条繰下、平27条例23・旧第16条繰上)
附則
この条例は、平成元年9月21日から施行する。
附則(平成2年3月27日条例第19号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の健康科学館の展示ホールの健康に関する模型、文献、写真等の資料の観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月20日条例第24号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第4条第1号ア(ア)の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第10号 抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1)から(4)まで 略
(5) 施行日前に受けた広島市健康づくりセンターの健康増進事業に係る使用料
附則(平成10年3月31日条例第48号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた健康管理・増進センターの検査、調査、処方等に係る使用料及び同日前の健康科学館の資料の観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月24日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第23号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた健康管理・増進センターの検査、調査、処方等に係る使用料及び同日前の健康科学館の健康に関する資料の観覧に係る観覧料については、なお従前の例による。
附則(平成17年7月8日条例第124号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第4条第2号エの改正規定並びに同号にオ及びカを加える改正規定は平成17年8月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。
2 改正後の第10条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成19年2月22日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第17号 抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第32号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第9条第3項及び第5項に規定する承認に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前に納付された観覧料の返還については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日前に、同日以後の観覧に係る観覧料を納付し、又は当該観覧料の減免を受けた者は、当該観覧に関し、改正後の第9条の規定による利用料金を支払うことを要しない。
附則(平成26年2月28日条例第1号 抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。
(1)から(9)まで 略
(10) 施行日前に受けた広島市健康づくりセンター健康管理・増進センターの検査、調査、処方等に係る使用料
(11) 施行日前に収受のあった広島市健康づくりセンター健康科学館の健康資料、広島市こども文化科学館のプラネタリウム及び広島市交通科学館の乗り物資料の観覧に係る料金
附則(平成26年10月1日条例第53号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平2条例19・平10条例48・平11条例7・平17条例23・平19条例15・平21条例32・平26条例1・一部改正、平27条例23・旧別表第2・一部改正、平28条例16・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
個人で観覧する場合 | 小人 | 1回につき | 円 180 |
大人 | 370 | ||
30人以上の団体で観覧する場合 | 小人 | 1人1回につき | 130 |
大人 | 290 |
備考 この表において、「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。