○広島市保健センター使用料及び手数料条例施行規則
昭和25年4月4日
規則第3号
第1条 広島市保健センター使用料及び手数料条例(昭和25年4月4日広島市条例第6号。以下「条例」という。)第2条に規定する使用料及び手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 使用料
診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1に掲げる種別により同告示の定めるところにより算定した額の100分の80に相当する額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。以下「診療報酬8割相当額」という。)。
(2) 特別診断書料
1通につき 1,980円
(3) 試験検査手数料及び予防接種手数料
診療報酬8割相当額
(昭50規則18・全改、昭51規則28・昭52規則35・昭54規則30・昭57規則34・昭58規則33・昭60規則64・昭63規則37・平元規則58・平元規則93・平5規則55・平6規則47・平9規則60・平18規則41・平20規則57・平26規則2・平31規則19・一部改正)
第2条 既納の使用料及び手数料は、これを還付しない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することがある。
(昭33規則71・全改)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者
(2) 前号の者に準ずる生活貧困者
(3) その他市長において減免を適当と認める者
(昭36規則83・全改、昭38規則21・一部改正)
第4条 使用料及び手数料は、前納させるものとする。ただし、前納させ難いと認められるときは、この限りでない。
(昭38規則59・全改、昭39規則17・昭40規則14・昭40規則45・昭52規則4・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日からこれを施行する。
2 大正15年11月告示甲第101号広島市立衛生試験所手数料条例施行細則及び昭和23年12月1日規則第46号広島市保健所使用料及び手数料条例施行細則は、これを廃止する。
附則(昭和27年3月31日規則第24号)
この規則は、昭和27年4月1日から施行する。
附則(昭和29年5月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年3月12日規則第10号)
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和33年10月2日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
附則(/昭和33年12月20日規則第80号/昭和34年3月1日規則第11号/昭和34年7月1日規則第45号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年12月5日規則第81号)
この規則は、昭和36年1月1日から施行する。
附則(/昭和36年1月27日規則第5号/昭和36年5月18日規則第44号/昭和36年11月1日規則第83号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月30日規則第21号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(/昭和38年10月31日規則第59号/昭和39年4月1日規則第17号/昭和40年4月1日規則第14号/昭和40年9月28日規則第45号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月31日規則第27号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年4月30日規則第28号)
この規則は、昭和43年5月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第26号 抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第44号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年1月28日規則第1号)
この規則は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和50年3月26日規則第18号)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市保健所使用料及び手数料条例施行規則第1条の規定は、この規則の施行の日以後保健所に施設の使用又は検査、試験等の依頼をする者について適用する。
附則(昭和51年3月31日規則第28号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に請求のあつた診断書又は証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和52年1月28日規則第4号)
この規則は、昭和52年2月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第35号)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に請求のあつた証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和54年3月31日規則第30号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に申込みのあつた予防接種に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月31日規則第34号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 次に掲げる手数料及び使用料については、なお従前の例による。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に請求のあつた次に掲げる事務に係る手数料
ア 広島市工芸指導所における検査、試験等
イ 広島市児童療育指導センター、保健所及び広島市立舟入病院における特別診断書又は証明書の交付
(2) 施行日前に請求のあつた広島市工芸指導所の工作設備又は試験設備の使用に係る使用料
(3) 施行日前に行つた家畜人工授精に係る家畜人工授精料及び施行日前に第1回の家畜人工授精を受けた家畜について施行日以後に行う第2回以降の家畜人工授精に係る家畜人工授精料
附則(昭和58年3月30日規則第33号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に申込みのあつた予防接種に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月30日規則第64号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に請求のあつた特別診断書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月31日規則第37号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に依頼又は請求のあつたエックス線間接撮影又は証明書の交付若しくは予防接種に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月31日規則第58号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に請求のあつた特別診断書又は証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成元年4月28日規則第93号)
1 この規則は、平成元年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に依頼のあつたエックス線撮影に係る使用料及び同日前に依頼のあつた試験検査又は予防接種に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月31日規則第55号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に請求のあつた特別診断書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月31日規則第47号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第60号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の保健所の使用に係る使用料及び同日前に請求のあった特別診断書若しくは証明書の作成又は同日前に依頼のあった試験検査若しくは予防接種に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月30日規則第41号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第57号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第2号 抄)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあった広島市留学生会館、広島平和記念資料館、広島市男女共同参画推進センター、広島市と畜場、保健センター及び広島市青少年センターの使用に係る使用料
(2) 施行日前に請求のあった広島市こども療育センター、保健センター、広島市精神保健福祉センター及び広島市衛生研究所における特別診断書又は証明書の作成に係る手数料
(3) 施行日前に依頼のあった保健センター及び広島市衛生研究所における試験若しくは検査又は予防接種に係る手数料
附則(平成31年3月15日規則第19号 抄)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあった保健センターの使用に係る使用料
(2) 施行日前に請求のあった保健センター、広島市医師会運営・安芸市民病院及び広島市精神保健福祉センターにおける特別診断書の作成に係る手数料
(3) 施行日前に依頼のあった保健センター及び広島市衛生研究所における試験若しくは検査又は予防接種に係る手数料