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○広島市保健センター使用料及び手数料条例

昭和25年4月4日

条例第6号

第1条 保健センターにおける診療、試験、検査その他の業務を行うときは、この条例により使用料及び手数料を徴収する。

(昭28条例54・平9条例26・一部改正)

第2条 使用料及び手数料の額は、次のとおりとする。

(1) 使用料

健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の費用の算定の例により算定した額の範囲内で市長が別に定める額

(2) 手数料

 普通診断書料 1通につき 1,350円

 特別診断書料 1通につき 4,070円を超えない範囲内で市長が定める額

 証明書料 1通につき 370円

(3) 試験検査手数料

健康保険法第76条第2項又は高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の費用の算定の例により算定した額の範囲内で市長が別に定める額

(4) 予防接種手数料

市長が定める実費額

(昭33条例26・昭35条例49・昭40条例11・昭44条例15・昭51条例24・昭52条例21・昭57条例14・昭60条例62・昭63条例15・平元条例9・平5条例6・平6条例19・平9条例26・平18条例47・平20条例17・平26条例1・平31条例8・一部改正)

第3条 前条の使用料及び手数料は、事情によりこれを減免することができる。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。

2 大正15年11月条例第4号広島市立衛生試験所手数料条例及び昭和23年4月4日条例第21号広島市保健所使用料条例は、これを廃止する。

(昭和28年12月22日条例第54号)

この条例は、保健所の名称、位置及び所管区域に関する条例施行の日(昭和28年12月23日)から施行する。

(昭和33年10月2日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和35年12月5日条例第49号)

この条例は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第15号 抄)

(施行期日)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第24号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に請求のあつた診断書又は証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和52年3月31日条例第21号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に請求のあつた証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和57年3月24日条例第14号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 次に掲げる手数料及び使用料については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に請求又は申請のあつた次に掲げる事務に係る手数料

 広島市証明等手数料条例第2条第8号から第27号まで又は第30号に掲げる事務

 広島市工芸指導所における検査、試験等

 広島市児童療育指導センター、保健所並びに社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院(以下「病院」という。)における診断書又は証明書の交付

 広島市火災予防条例第60条第1項に規定する水張検査及び水圧検査

(2) 施行日前に請求のあつた広島市工芸指導所の工作設備又は試験設備の使用に係る使用料

(3) 施行日前に行つた家畜人工授精に係る家畜人工授精料及び施行日前に第1回の家畜人工授精を受けた家畜について施行日以後に行う第2回以降の家畜人工授精に係る家畜人工授精料

(4) 病院における施行日前の新生児室の使用に係る新生児室使用料及び施行日前の分べんに係る分べん料

(昭和60年3月19日条例第62号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行つた家畜人工授精に係る家畜人工授精料及び施行日前に第1回の家畜人工授精を受けた家畜について施行日以後に行う第2回以降の家畜人工授精に係る家畜人工授精料

(2) 施行日前の社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院(以下「市民病院」という。)の新生児室の使用に係る使用料及び施行日前の分べんに係る分べん料

(3) 施行日前に請求のあつた広島市児童療育指導センター、保健所(保健所の名称、位置及び所管区域に関する条例(昭和28年広島市条例第57号)第1条の表に規定する保健所をいう。)、広島市立舟入病院、広島市精神衛生指導センター及び市民病院の診断書の交付に係る診断書料

(昭和63年3月25日条例第15号 抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(5)まで 

(6) 施行日前に請求のあつた広島市児童療育指導センター、保健所、広島市立舟入病院、広島市精神衛生指導センター、社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院における診断書又は証明書の交付に係る手数料

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)及び(2) 

(3) 施行日前に請求のあつた広島市工業技術センター、広島市児童療育指導センター、保健所、広島市立舟入病院、広島市衛生研究所、社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院における診断書又は証明書の交付に係る手数料

(平成5年3月31日条例第6号 抄)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に請求のあった広島市児童療育指導センター、保健所、広島市立舟入病院、社会保険広島市民病院及び広島市立安佐市民病院における診断書の交付に係る手数料

(平成6年3月31日条例第19号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第26号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に請求のあった診断書又は証明書の作成に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第17号 抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号 抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(4)まで 

(5) 施行日前に請求のあった広島市工業技術センター、広島市こども療育センター、保健センター、広島市精神保健福祉センター、広島市衛生研究所及び広島市医師会運営・安芸市民病院における証明書又は診断書の作成に係る手数料

(平成31年3月15日条例第8号 抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 次に掲げる使用料、手数料等については、なお従前の例による。

(1)から(4)まで 

(5) 施行日前に請求のあった広島市こども療育センター、保健センター、広島市精神保健福祉センター及び広島市医師会運営・安芸市民病院における診断書の作成に係る手数料

広島市保健センター使用料及び手数料条例

昭和25年4月4日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 生/第1章 保健所・病院等
沿革情報
昭和25年4月4日 条例第6号
昭和28年12月22日 条例第54号
昭和33年10月2日 条例第26号
昭和35年12月5日 条例第49号
昭和40年3月31日 条例第11号
昭和44年3月31日 条例第15号
昭和51年3月31日 条例第24号
昭和52年3月31日 条例第21号
昭和57年3月24日 条例第14号
昭和60年3月19日 条例第62号
昭和63年3月25日 条例第15号
平成元年3月30日 条例第9号
平成5年3月31日 条例第6号
平成6年3月31日 条例第19号
平成9年3月27日 条例第26号
平成18年3月29日 条例第47号
平成20年3月28日 条例第17号
平成26年2月28日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第8号