○広島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
昭和49年7月22日
規則第88号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)
第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第6条~第18条)
第5章 広島市災害弔慰金等支給審査委員会(第19条~第26条)
第6章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、広島市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年広島市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭57規則78・一部改正)
第2章 災害弔慰金の支給
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対しては、死亡地の官公署の発行する被災の事実を確認することができる書類を提出させるものとする。
2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(昭57規則78・追加)
(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日
(2) 負傷し、又は疾病にかかつた年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(昭57規則78・追加)
(必要書類の提出)
第5条 市長は、本市の区域外で負傷し、又は疾病にかかつた市民に対しては、負傷し、又は疾病にかかつた地の官公署の発行する被災の事実を確認することができる書類を提出させるものとする。
2 市長は、条例第9条に規定する障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書を所定の様式により提出させるものとする。
(昭57規則78・追加)
第4章 災害援護資金の貸付け
(昭57規則78・旧第3章繰下)
(借入れの申込み)
第6条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した所定の申込書を市長に提出しなければならない。
(1) 借入申込者の氏名、住所及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする災害援護資金の金額並びに償還の期間及び方法
(3) 貸付けを受けようとする理由及び災害援護資金の使途についての計画
(4) 条例第14条第1項の保証人を立てる場合にあつては、保証人となろうとする者に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあつては、医師の療養費の概算額を記載した書類及び医師の療養見込期間を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては、前前年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 借入申込者は、第1項の申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3か月を経過する日までに提出しなければならない。
(昭57規則78・旧第4条繰下、平31規則20・一部改正)
(調査)
第7条 市長は、前条第1項の申込書の提出を受けたときは、すみやかに、その内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他必要な事項について調査を行うものとする。
(昭57規則78・旧第5条繰下)
(貸付けの決定)
第8条 市長は、借入申込者に対して災害援護資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した所定の通知書を当該借入申込者に交付するものとする。
2 市長は、借入申込者に対して災害援護資金を貸し付けない旨を決定したときは、所定の通知書を当該借入申込者に交付するものとする。
(昭57規則78・旧第6条繰下)
(借用書の提出)
第9条 前条第1項の通知書の交付を受けた者は、速やかに所定の借用書(保証人を立てる場合にあつては、保証人の連署したもの)に、当該借入申込者の印鑑証明書(保証人を立てる場合にあつては、当該借入申込者及び保証人の印鑑証明書)を添えて、市長に提出しなければならない。
(昭57規則78・旧第7条繰下、平31規則20・一部改正)
(貸付金の交付)
第10条 市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。
(昭57規則78・旧第8条繰下)
(1) 災害援護資金の貸付けが行われる被害を受けた日前1年以内に、法第10条第1項の被害(自然災害以外によるこれに相当する被害を含む。)を受けた場合
(2) 当該災害により、世帯主が死亡したとき、又は世帯主が地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条に規定する障害者となつた場合
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯又は市民税非課税世帯が被災した場合
(4) 当該災害により、住居が全壊した場合
(昭56規則56・一部改正、昭57規則78・旧第9条繰下・一部改正)
(償還の完了)
第12条 市長は、災害援護資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書を遅滞なく返還するものとする。
(昭57規則78・旧第10条繰下)
(繰上償還の申出)
第13条 繰上償還をしようとする者は、所定の申出書を市長に提出するものとする。
(昭57規則78・旧第11条繰下)
(償還金の支払猶予)
第14条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他必要な事項を記載した所定の通知書を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払の猶予を認めない旨を決定したときは、所定の通知書を当該借受人に交付するものとする。
(昭57規則78・旧第12条繰下)
(違約金の支払免除)
第15条 違約金の支払免除を受けようとする者(以下「違約金支払免除申請者」という。)は、その理由を記載した所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払を免除した期間及び当該支払を免除した金額を記載した所定の通知書を当該違約金支払免除申請者に交付するものとする。
3 市長は、違約金の支払免除を認めない旨を決定したときは、所定の通知書を当該違約金支払免除申請者に交付するものとする。
4 市長は、借受人が災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)第9条ただし書に該当すると認められる場合であつて、違約金支払免除申請者がいないとき(第1項の規定による申請をすることができる者が当該申請をしないときを除く。)又は必要な調査によつても違約金の支払免除に係る債務を負う者の所在が判明しないときは、違約金の支払免除をすることができる。
(昭57規則78・旧第13条繰下、令3規則50・一部改正)
(償還免除)
第16条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した所定の申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 借受人が死亡した場合にあつては、借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなつた場合にあつては、その事実を証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けた場合にあつては、その事実を証する書類
3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、所定の通知書を当該償還免除申請者に交付するものとする。
4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、所定の通知書を当該償還免除申請者に交付するものとする。
5 市長は、借受人が法第14条第1項に規定する償還免除事由に該当すると認められる場合であつて、償還免除申請者がいないとき(第1項の規定による申請をすることができる者が当該申請をしないときを除く。)又は必要な調査によつても償還の免除に係る債務を負う者の所在が判明しないときは、償還の免除をすることができる。
(昭57規則78・旧第14条繰下、令元規則18・令3規則50・一部改正)
(督促)
第17条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発するものとする。
(昭57規則78・旧第15条繰下)
(氏名、住所等の変更届け)
第18条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、すみやかに所定の変更届を市長に提出しなければならない。この場合において、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人は、当該借受人に代わつてその旨を届け出なければならない。
(昭57規則78・旧第16条繰下)
第5章 広島市災害弔慰金等支給審査委員会
(令元規則18・追加)
(委員会の所掌事務)
第19条 広島市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)は、市長の諮問に応じ、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するものとする。
(令元規則18・追加)
(組織)
第20条 委員会は、委員5人以内をもつて組織する。
(令元規則18・追加)
(委員)
第21条 条例第16条第2項の市長が必要と認める者は、次に掲げる者とする。
(1) 医療ソーシャルワーカー
(2) 学識経験者その他市長が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(令元規則18・追加)
(委員長及び副委員長)
第22条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(令元規則18・追加)
(会議)
第23条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(令元規則18・追加)
(資料の提出等の要求)
第24条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
(令元規則18・追加)
(庶務)
第25条 委員会の庶務は、健康福祉局健康福祉企画課において処理する。
(令元規則18・追加、令3規則50・一部改正)
(令元規則18・追加)
第6章 雑則
(昭57規則78・旧第4章繰下、令元規則18・旧第5章繰下)
(委任規定)
第27条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金の支給、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付けの手続に関し必要な事項は、別に定める。
(昭57規則78・旧第17条繰下・一部改正、令元規則18・旧第19条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月9日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例施行規則第9条の規定は、昭和55年12月14日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和57年9月27日規則第78号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成31年3月15日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和3年3月31日規則第50号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。