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○広島市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年7月22日

条例第59号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害弔慰金の支給(第3条~第8条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第9条~第11条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第12条~第15条)

第5章 雑則(第16条・第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)第3条、第8条及び第10条の規定に基づき、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対する災害障害見舞金の支給を行い、及び自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もつて市民の福祉及び生活の立て直しに資することを目的とする。

(昭57条例58・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有していた者をいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第3条 災害弔慰金は、市民が災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡した場合に、その者の遺族に対し、支給する。

(昭57条例58・一部改正)

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

2 前項の場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 市長は、遺族が遠隔地にあることその他の事情により前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、適当と認める者に災害弔慰金を支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、その全員に対してなされたものとみなす。

(昭50条例37・一部改正)

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては500万円とし、その他の場合にあつては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(昭50条例37・全改、昭51条例70・昭53条例37・昭56条例47・昭57条例58・平3条例59・一部改正)

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次の各号の一以上に該当する場合には、支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。

(2) 令第2条に規定する給付金が支給されるとき。

(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかつたことその他の特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めたとき。

(支給の手続)

第8条 災害弔慰金の支給は、規則の定めるところにより行う。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関して必要があると認めるときは、遺族に対し、報告又は関係書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(昭57条例58・追加)

(災害障害見舞金の支給)

第9条 災害障害見舞金は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に法別表に掲げる程度の障害がある場合に、その者(次条において「障害者」という。)に対し、支給する。

(昭57条例58・追加)

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては250万円とし、その他の場合にあつては125万円とする。

(昭57条例58・追加、平3条例59・一部改正)

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

(昭57条例58・追加)

第4章 災害援護資金の貸付け

(昭57条例58・旧第3章繰下)

(災害援護資金の貸付け)

第12条 災害援護資金は、令第3条に規定する災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の生活の立て直しに資するため、当該世帯の市民である世帯主に対し、貸し付ける。

2 前項に規定する世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(昭57条例58・旧第9条繰下・一部改正)

(災害援護資金の貸付限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

 住居が半壊した場合 270万円

 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

 住居が半壊した場合 170万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 250万円

 住居の全体が滅失した場合 350万円

2 災害により半壊し又は全壊した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない事情その他の特別の事情がある場合には、前項第1号ウ又は第2号イ若しくはの規定の適用については、同項第1号ウ中「270万円」とあるのは「350万円」と、同項第2号イ中「170万円」とあるのは「250万円」と、同号ウ中「250万円」とあるのは「350万円」とする。

3 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(規則で定める場合は、5年)とする。

(昭50条例37・昭51条例70・昭53条例37・昭56条例47・一部改正、昭57条例58・旧第10条繰下、昭62条例24・平3条例59・一部改正)

(保証人及び利率)

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、市長の定めるところにより、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金については、前項の保証人を立てる場合は、無利子とし、同項の保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き、その利率を年1パーセントとする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の規定による違約金を包含するものとする。

(昭57条例58・旧第11条繰下、平31条例14・一部改正)

(償還等)

第15条 災害援護資金は、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還(前条第1項の保証人を立てる場合にあつては、均等償還)の方法とする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(昭57条例58・旧第12条繰下・一部改正、平31条例14・令元条例14・一部改正)

第5章 雑則

(昭57条例58・旧第4章繰下)

(広島市災害弔慰金等支給審査委員会)

第16条 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、広島市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、医師、弁護士その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。

3 前項に定めるもののほか、委員会の組織、所掌事務及び委員その他の構成員並びにその運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元条例14・追加)

(委任規定)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭57条例58・旧第13条繰下、令元条例14・旧第16条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月16日以後に生じた災害について適用する。

(昭和50年3月26日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例の規定は、昭和50年1月23日以後に生じた災害について適用する。

(昭和51年12月22日条例第70号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は昭和51年9月7日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の条例第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和53年7月11日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の条例第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和56年6月30日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の条例第10条第1項及び第2項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(昭和57年9月27日条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市災害弔慰金の支給等に関する条例第3章の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(昭和62年3月19日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市災害弔慰金の支給等に関する条例第13条第1項及び第2項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成3年10月11日条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の条例第10条の規定は当該災害により負傷し又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の条例第13条第1項及び第2項の規定は同年5月26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成31年3月15日条例第14号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条並びに第15条第2項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。この場合において、改正前の第15条第3項中「第12条まで」とあるのは、「第11条まで並びに災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第16号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の令第8条」とする。

(令和元年9月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

広島市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年7月22日 条例第59号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第6章 災害救助
沿革情報
昭和49年7月22日 条例第59号
昭和50年3月26日 条例第37号
昭和51年12月22日 条例第70号
昭和53年7月11日 条例第37号
昭和56年6月30日 条例第47号
昭和57年9月27日 条例第58号
昭和62年3月19日 条例第24号
平成3年10月11日 条例第59号
平成31年3月15日 条例第14号
令和元年9月30日 条例第14号