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○広島市介護保険規則

平成12年3月31日

規則第51号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条~第6条)

第3章 保険給付(第7条~第20条)

第4章 保険料(第21条~第28条)

第5章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び広島市介護保険条例(平成12年広島市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(合議体)

第2条 令第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、33とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、7人とする。

3 合議体は、令第9条第2項に規定する長(以下「長」という。)が招集する。

(平13規則59・平16規則20・平25規則20・平27規則12・一部改正)

(長)

第3条 長は、その属する合議体の事務を総理する。

2 長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、その属する合議体の委員のうちから長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(介護扶助の実施に必要な審査及び判定)

第4条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の実施に関し必要な介護保険の被保険者以外の者に係る要介護状態又は要支援状態の審査及び判定については、広島市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)は、同法第19条第4項に規定する保護の実施機関からの依頼に基づき行うものとする。

(庶務)

第5条 認定審査会の庶務は、健康福祉局高齢福祉部介護保険課において処理する。

2 前項の規定にかかわらず、合議体の庶務は、区役所厚生部福祉課において処理する。

(平15規則6・平20規則55・平30規則42・令2規則15・一部改正)

(委任規定)

第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、令第7条第1項に規定する会長が認定審査会に諮って定める。

第3章 保険給付

(特例居宅介護サービス費の額)

第7条 法第42条第1項の規定により本市が支給する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(平12規則125・一部改正)

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第8条 法第42条の3第1項の規定により本市が支給する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(省令第65条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(平18規則40・追加)

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第9条 法第47条第1項の規定により本市が支給する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(平12規則125・一部改正、平18規則40・旧第8条繰下)

(特例施設介護サービス費の額)

第10条 法第49条第1項の規定により本市が支給する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービス(法第48条第1項各号に掲げる施設サービスをいう。)について法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(省令第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(平17規則180・全改、平18規則40・旧第9条繰下)

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第11条 法第51条の4第1項の規定により本市が支給する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について同項第2号に規定する居住費の基準費用額から同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(平17規則180・追加、平18規則40・旧第10条繰下、平20規則55・一部改正)

(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)

第12条 法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者が本市から受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

(1) 特例居宅介護サービス費の支給 第7条

(2) 特例地域密着型介護サービス費の支給 第8条

(3) 特例施設介護サービス費の支給 第10条

2 法第49条の2第2項に規定する要介護被保険者が本市から受ける前項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(平27規則12・追加、平30規則42・一部改正)

(特例介護予防サービス費の額)

第13条 法第54条第1項の規定により本市が支給する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(省令第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(平12規則125・一部改正、平17規則180・旧第10条繰下、平18規則40・旧第11条繰下・一部改正、平27規則12・旧第12条繰下・一部改正、平29規則22・平30規則42・一部改正)

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第14条 法第54条の3第1項の規定により本市が支給する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(省令第85条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(平18規則40・追加、平27規則12・旧第13条繰下)

(特例介護予防サービス計画費の額)

第15条 法第59条第1項の規定により本市が支給する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(平12規則125・一部改正、平17規則180・旧第11条繰下、平18規則40・旧第12条繰下・一部改正、平27規則12・旧第14条繰下)

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第16条 法第61条の4第1項の規定により本市が支給する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について同項第2号に規定する滞在費の基準費用額から同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(平17規則180・追加、平18規則40・旧第13条繰下・一部改正、平20規則55・一部改正、平27規則12・旧第15条繰下)

(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る特例介護予防サービス費等の額)

第17条 法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者が本市から受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

(1) 特例介護予防サービス費の支給 第13条

(2) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第14条

2 法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者が本市から受ける前項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(平27規則12・追加、平30規則42・一部改正)

(介護給付及び予防給付に係る特例)

第18条 法第50条及び法第60条の規定による特例を受けようとする者は、所定の申請書に市長が必要と認める書類を添付して、事前に市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対して承認の決定をしたときは、所定の通知書により当該申請者に通知する。

3 前2項の規定にかかわらず、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条第1項に規定する災害その他これと同程度の災害として市長が認めるものが生じた場合において、前2項の規定による手続により難いと市長が認めるときは、市長が別に定める手続によるものとする。

(平17規則180・旧第12条繰下、平18規則40・旧第14条繰下、平27規則12・旧第16条繰下、平30規則64・令3規則65・一部改正)

(給付事由が第三者の行為によって生じたときの届出)

第19条 給付事由が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けた者は、所定の届出書により10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(平17規則180・旧第13条繰下、平18規則40・旧第15条繰下、平27規則12・旧第17条繰下)

(不正利得の徴収)

第20条 法第22条第1項に規定する偽りその他不正の行為により保険給付を受けた者(以下「不正受給者」という。)に係る徴収金の請求は、所定の通知書により行う。

2 法第22条第2項に規定する不正受給者に連帯して前項の徴収金を納付すべき医師又は歯科医師に係る徴収金の請求は、所定の通知書により行う。

3 前2項の規定による徴収金の督促は、所定の督促状の発付により行う。

(平17規則180・旧第14条繰下、平18規則40・旧第16条繰下、平27規則12・旧第18条繰下)

第4章 保険料

(保険料の額の通知等)

第21条 条例第9条の通知は、所定の納入通知書により行う。

(平17規則180・旧第15条繰下、平18規則40・旧第17条繰下、平27規則12・旧第19条繰下)

(保険料の徴収)

第22条 普通徴収の方法によって徴収する保険料は、所定の納付書により徴収する。

(平17規則180・旧第16条繰下、平18規則40・旧第18条繰下、平27規則12・旧第20条繰下)

(延滞金の減免)

第23条 条例第11条第5項の規定による延滞金の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市長が必要と認めるときに限り行う。

(1) 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納付義務者(以下「納付義務者」という。)がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。

(2) 納付義務者が死亡し、又は法令により身体を拘束されたとき。

(3) 納付義務者又は納付義務者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

(4) 納付義務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(5) 納付義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。

(6) 納付義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。

(7) 納入通知書の送達の事実を納付義務者において知ることのできない正当な理由があり、かつ、その住所において納付に関する事項を処理する者がなかったとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、延滞金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があるとき。

2 条例第11条第5項の規定による延滞金の減免を受けようとする者は、所定の申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による申請に対して承認の決定をしたときは、所定の通知書により当該申請者に通知する。

4 市長は、条例第11条第5項の規定により延滞金の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認の決定を取り消してその全額を徴収することができる。

(1) 減免を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 延滞金の納付を不正に免れようとする行為があったと認められるとき。

(平16規則82・一部改正、平17規則180・旧第17条繰下、平18規則40・旧第19条繰下、平27規則12・旧第21条繰下)

(保険料の減免及び徴収猶予)

第24条 条例第12条第1項の規定による保険料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、所定の申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対し保険料の減免又は徴収猶予の承認を決定したときは、所定の通知書により当該申請者に通知する。

(平17規則180・旧第18条繰下、平18規則40・旧第20条繰下、平27規則12・旧第22条繰下)

(保険料の過納又は誤納)

第25条 納付義務者又は特別徴収対象被保険者(以下「納付義務者等」という。)の過納又は誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納保険料等」という。)を還付するときは、所定の通知書により当該納付義務者等に通知する。

2 納付義務者等の過誤納保険料等を当該納付義務者等の未納に係る保険料その他の徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当した場合においては、所定の通知書により当該納付義務者等に通知する。

(平17規則180・旧第19条繰下、平18規則40・旧第21条繰下、平27規則12・旧第23条繰下)

(賦課漏れ等に係る保険料)

第26条 賦課漏れに係る保険料又は偽りその他不正の行為により徴収を免れた保険料は、賦課すべき当該年度につきその全額を直ちに賦課徴収する。

(平17規則180・旧第20条繰下、平18規則40・旧第22条繰下、平27規則12・旧第24条繰下)

(滞納処分従事職員の証票)

第27条 未納保険料等の滞納処分に従事する職員は、未納保険料等について財産差押を行う場合においては、その命令を受けた職員であることを証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 前項の証票の様式は、所定の様式のとおりとする。

(平17規則180・旧第21条繰下、平18規則40・旧第23条繰下、平27規則12・旧第25条繰下)

(準用規定)

第28条 この章に規定するもののほか、保険料の徴収については、広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)の規定を準用する。

(平17規則180・旧第22条繰下、平18規則40・旧第24条繰下、平27規則12・旧第26条繰下)

第5章 雑則

(過料)

第29条 条例第16条から第19条までの規定により過料を科するときは、所定の過料決定書によりその旨を通知し、所定の納入通知書によりこれを徴収する。

2 前項の過料の督促は、所定の督促状の発付により行う。

(平17規則180・旧第23条繰下、平18規則40・旧第25条繰下、平24規則18・一部改正、平27規則12・旧第27条繰下)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 広島市介護認定審査会に関する規則(平成11年広島市規則第96号)は、廃止する。

(平成12年12月25日規則第125号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日規則第59号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第6号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第82号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年9月29日規則第180号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第40号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた居宅サービス若しくは居宅介護支援又はこれらに相当するサービスに係る保険給付については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第55号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第12号)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。ただし、第2条第1項及び第12条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた改正前の広島市介護保険規則の規定による特例居宅介護サービス、特例地域密着型介護サービス、特例介護予防サービス、特例地域密着型介護予防サービス若しくはこれらに相当するサービス又は特例施設介護サービスに係る保険給付については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第42号)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、第5条第2項及び第13条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた改正前の広島市介護保険規則の規定による特例居宅介護サービス(これに相当するサービスを含む。)、特例地域密着型介護サービス(これに相当するサービスを含む。)、特例施設介護サービス、特例介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は特例地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)に係る保険給付については、なお従前の例による。

(平成30年8月3日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の広島市介護保険規則の規定は、平成30年7月5日から適用する。

(令和2年3月30日規則第15号 抄)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市介護保険規則

平成12年3月31日 規則第51号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第5章 社会保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第51号
平成12年12月25日 規則第125号
平成13年3月30日 規則第59号
平成15年3月31日 規則第6号
平成16年3月30日 規則第20号
平成16年12月28日 規則第82号
平成17年9月29日 規則第180号
平成18年3月30日 規則第40号
平成20年3月31日 規則第55号
平成24年3月29日 規則第18号
平成25年3月28日 規則第20号
平成27年3月24日 規則第12号
平成29年3月30日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第42号
平成30年8月3日 規則第64号
令和2年3月30日 規則第15号
令和3年6月29日 規則第65号