○広島市皆賀園条例施行規則
平成10年9月30日
規則第92号
広島市立皆賀授産所管理規則(昭和48年広島市規則第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広島市皆賀園条例(平成10年広島市条例第89号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平23規則12・一部改正)
(休園日及び開園時間)
第2条 広島市皆賀園(以下「皆賀園」という。)の休園日及び開園時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休園日又は開園時間を変更することがある。
(1) 休園日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 8月6日及び12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 開園時間
午前8時30分から午後5時まで
(平23規則12・一部改正)
(退園の手続)
第3条 皆賀園を退園しようとするときは、当該退園しようとする者又はその保護者は、退園届を市長に提出しなければならない。
(平15規則41・旧第4条繰上、平23規則12・一部改正)
(届出義務)
第4条 入園者又はその保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 入園者又はその保護者の現住所に変更があったとき。
(2) 保護者に変更があったとき。
(3) 条例第5条第1号に規定する介護給付費等の支給決定の変更決定又は取消しがあったとき。
(平15規則41・旧第5条繰上、平23規則12・一部改正)
(作業種目)
第5条 皆賀園の作業種目は、次のとおりとする。
(1) 園芸
(2) 手工芸
(3) パン又はクッキーの製造又は販売
(4) その他市長が必要と認める作業
(平15規則41・旧第6条繰上、平23規則12・一部改正)
(平15規則41・旧第7条繰上、平23規則12・平30規則12・一部改正)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第7条 条例第10条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第10条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款
(3) 法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則138・追加、平23規則12・平25規則84・一部改正)
(平17規則138・追加、平23規則12・一部改正)
附則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第41号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月3日規則第138号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月11日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。