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○広島市皆賀園条例

平成10年6月24日

条例第89号

広島市立皆賀授産所条例(昭和48年広島市条例第64号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び就労の支援を行い、もって障害者の福祉の増進を図るため、広島市皆賀園(以下「皆賀園」という。)を設置する。

(平23条例13・全改)

(位置)

第2条 皆賀園は、広島市佐伯区皆賀二丁目10番11号に置く。

(事業)

第3条 皆賀園は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護に係る事業

(2) 障害者総合支援法第5条第13項に規定する就労移行支援に係る事業

(3) 障害者総合支援法第5条第14項に規定する就労継続支援に係る事業

(4) 障害者総合支援法第5条第15項に規定する就労定着支援に係る事業

(平23条例13・全改、平23条例26・平25条例14・平30条例22・一部改正)

(定員)

第4条 皆賀園の定員は、別に市長がこれを定める。

(平15条例16・全改、平23条例13・旧第5条繰上)

(使用者の範囲)

第5条 皆賀園を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者総合支援法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定(障害者総合支援法第5条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援又は同条第15項に規定する就労定着支援に係るものに限る。)を受けた障害者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により措置された者

(平15条例16・全改、平18条例66・一部改正、平23条例13・旧第6条繰上・一部改正、平23条例26・平25条例14・平30条例22・一部改正)

(使用の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、皆賀園の使用を制限することができる。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) その他市長が不適当と認める者

(平23条例13・旧第7条繰上・一部改正)

(利用料金)

第7条 皆賀園を使用する者(第5条第1号に掲げる者に限る。)は、第9条の指定管理者に当該使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスに要する費用の額の範囲内で第9条の指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

3 利用料金は、第9条の指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平15条例16・追加、平17条例123・平18条例66・一部改正、平23条例13・旧第8条繰上・一部改正、平25条例14・一部改正)

(損害賠償義務)

第8条 皆賀園の施設又は設備を毀損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平15条例16・旧第8条繰下、平23条例13・旧第9条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第9条 皆賀園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例123・全改、平23条例13・旧第10条繰上)

(指定管理者の指定の手続)

第10条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に適合するもの以外のものに対し行ってはならない。

(1) 障害者の平等な皆賀園の使用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、皆賀園の設置の目的を効果的に達成し、かつ、その管理に要する経費を縮減できるものであること。

(3) 事業計画書に沿った皆賀園の管理を安定して行う能力を有していること。

3 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(平17条例123・追加、平23条例13・旧第11条繰上・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者は、皆賀園の管理を行うに当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなければならない。

(平17条例123・追加、平23条例13・旧第12条繰上)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 皆賀園の事業の実施に関すること。

(2) 皆賀園の使用の制限に関すること。

(3) 皆賀園の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

(平17条例123・追加、平23条例13・旧第13条繰上・一部改正)

(委任規定)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平15条例16・旧第10条繰下、平17条例123・旧第11条繰下、平23条例13・旧第14条繰上)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月28日条例第60号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年7月8日条例第123号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年6月30日条例第66号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年7月4日条例第26号)

この条例中第1条、第3条、第6条、第8条、第10条、第13条、第15条及び第17条の規定は障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条の規定(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定に限る。)の施行の日から、その他の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例第2条、第6条第5項、第7項及び第8項、第7条第2項、第10条第3項並びに第11条第2項の改正規定、第2条(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)の規定、第3条中広島市湯来福祉会館条例第3条第5号の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)、第4条(「第5条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項」を「第5条第15項」に改める部分に限る。)の規定、第5条中広島市重度心身障害者医療費補助条例第3条第1項第1号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び同条例附則第7項の改正規定(「第5条第10項に規定する共同生活介護若しくは同条第16項」を「第5条第15項」に改める部分に限る。)、第6条中広島市心身障害者福祉センター条例第3条第5号の改正規定(「同条第13項」を「同条第12項」に改める部分に限る。)及び同条第6号の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)、第7条中広島市障害者デイサービスセンター条例第3条第1号の改正規定(「同条第13項」を「同条第12項」に改める部分に限る。)及び同条第2号の改正規定(「第5条第26項」を「第5条第25項」に改める部分に限る。)、第8条中広島市皆賀園条例第3条第2号の改正規定(「第5条第14項」を「第5条第13項」に改める部分に限る。)、同条第3号の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)及び同条例第5条第1号の改正規定(「同条第14項」を「同条第13項」に、「同条第15項」を「同条第14項」に改める部分に限る。)、第10条(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)の規定並びに第11条中広島市総合リハビリテーションセンター条例第4条第3号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に、「同条第13項」を「同条第12項」に、「第5条第11項」を「第5条第10項」に改める部分に限る。)及び同条例第7条第1号の改正規定(「第5条第13項」を「第5条第12項」に、「同条第11項」を「同条第10項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

広島市皆賀園条例

平成10年6月24日 条例第89号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成10年6月24日 条例第89号
平成11年3月24日 条例第10号
平成12年9月28日 条例第60号
平成15年3月20日 条例第16号
平成17年7月8日 条例第123号
平成18年6月30日 条例第66号
平成23年3月11日 条例第13号
平成23年7月4日 条例第26号
平成25年3月28日 条例第14号
平成30年3月29日 条例第22号