○広島市心身障害者福祉センター条例施行規則
昭和58年10月31日
規則第78号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、広島市心身障害者福祉センター条例(昭和58年広島市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 広島市心身障害者福祉センター(以下「障害者福祉センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、都合により休館日又は開館時間を変更することがある。
(1) 休館日
8月6日及び12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間
午前9時から午後9時まで。ただし、作業室及び重介護サービス室を使用できる時間は午前9時から午後4時30分までとし、入浴サービス室を使用できる時間は午前10時から午後4時までとする。
(1) 障害者福祉センター(第2号に掲げる施設を除く。)
ア 水曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日。ただし、休日が火曜日に当たるときは、その翌々日とする。
(2) 作業室、重介護サービス室及び入浴サービス室
ア 日曜日及び土曜日
イ 休日
(平5規則75・全改、平16規則19・平17規則53・一部改正)
(使用者の範囲)
第3条 条例第4条第1項第4号の規定により市長が適当と認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 条例第4条第1項第1号から第3号までに該当する者の介助者
(2) 障害者福祉センターにおいて心身障害者のために奉仕活動を行う者
(3) その他障害者福祉センターを使用することにつき市長において相当の理由があると認める者
(平18規則111・一部改正)
(平15規則39・一部改正)
(専用許可の手続)
第5条 条例第5条第1項の規定により障害者福祉センターの施設等の専用許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も、同様とする。
3 市長は、条例第5条第1項の規定により許可をしたときは、所定の許可書を申請者に交付する。
(平15規則39・平17規則152・平18規則111・平21規則22・一部改正)
(指定管理者の指定に係る申請書の提出等)
第6条 条例第15条第1項の規定による提出は、市長が定める期間に所定の申請書によりしなければならない。
2 条例第15条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 収支予算書
(2) 定款又は寄附行為
(3) 法人の登記事項証明書
(4) 決算その他の経営状況に関する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則152・全改、平20規則104・平21規則22・平25規則84・一部改正)
附則
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第31号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月15日規則第75号)
この規則は、平成5年4月26日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第39号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第53号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月30日規則第152号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第111号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月27日規則第104号 抄)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。